紛争の内容
T字路交差点を自転車で右折しようとした際、左側から来た自動車に衝突され、けがをしたという事案です。

交渉・調停・訴訟などの経緯
弁護士介入前の保険会社からの提案は、休業損害は、日額が自賠責の金額であるうえに、通院期間の3分の1しか休業期間を認めないというものでした。
また、慰謝料についても、日額を自賠責の金額とし、慰謝料算定期間も実通院日数に限りというものでした。
弁護士介入後は、裁判所基準通りの金額で請求したところ、保険会社はあっさりと当方の請求額を認めてきました。
その代わり、過失割合を新たに主張するといい始めました。
当初は、75:25の主張をしていましたが、現場の道路幅や住宅地内であること等を主張し、交渉を継続したところ、93:7の割合で解決することになりました。

本事例の結末
結局、裁判所基準の損害額としたうえで、上記過失割合で和解しました。
当初の保険会社提案よりも100万円増額・率にして3倍の賠償額となりました。

本事例に学ぶこと
当初の保険会社の提案があまりにも低額であったこともありますが、弁護士への委任で、適切な賠償額を受けられる可能性が高くなります。
ぜひ、ご相談ください。