紛争の内容
公道歩行中、進行していた相手方の車体が体に接触し、腰部を負傷した(腰椎捻挫)。事故日より半年間の通院をしたものの、一時期仕事の繁忙期にさしかかり、やむを得ず治療を中断していた時期があった。相手方は同中断をもって、通院期間の後半部分について交通事故との因果関係はないとして通院慰謝料の支払いを拒否した。そこで、当事務所にて交渉を代理することとなったという事案。

事件の経過
相手方保険会社は、治療中断をもって事故と再開後の治療との因果関係を争った。

本事例の結末
治療中断の経緯や、治療中断前・中断後の治療内容について主張をし、満額の請求に対する支払は拒否されたものの、既払いの治療中断前分の慰謝料・治療費のほか、10万円の慰謝料を支払ってもらうことで示談ができた。

本事案に学ぶこと
訴訟にした場合、本件のような治療中断をした事故との因果関係を否定されてしまう可能性が高かったが、あえて交渉による事件解決でとどめたことにより、相手方からの譲歩も引き出せたように感じた。