ガウジ痕とはなにか?交通事故との関係

埼玉の交通事故に強い弁護士事務所が、ガウジ痕とは何かについて解説します。

 

ガウジ痕とは、車両の金属部分が路面と擦過し路面をえぐって残された(印象された)痕跡のことを言います。

交通事故の人身事故の場合に作成される実況見分調書に記載されているケースがあります。

ガウジ痕は、車がノーズダウン現象を起こした結果残されことになります。

車両が沈み込む現象を「ノーズダウン現象」と言います。

もう少し具体的に説明すると、ブレーキにより自動車にマイナスの加速度がかかる場合に、車体が前に進もうとする慣性力が作用してエンジンがある重い前部が沈み込む現象であって、減速中にのみ発生し、急減速では沈み込む量が大きく緩やかな減速では沈み込む量が少なくなると言われています。

このガウジ痕は、しばしば裁判例にも登場する用語でして、裁判所もこれに注目して過失割合を決める要素にすることもあります。

また、自動車運転過失致傷などの刑事事件で、検察側や被告人側から、事故状況を現す主張をする際に、これが注目される時があります。

 

裁判では、以下のような形で使われます。

 

例1:「事故現場のガウジ痕は,右前輪のタイヤ痕●と一緒に印象されていること,被告人の車の右前輪上部が内側に倒れ込み大きく変形していることから,衝突によって右前輪内側の車軸が曲がり,ホイールの金属部分が直に路面に接触し擦過して印象されたと考えられる。)」

 

例2:「本件交差点には,本件事故後,別紙図面のとおり,札幌方面に向かう車線上に幅6センチメートル,長さ24センチメートルのガウジ痕がみられ,その付近には,ラジエーターの液漏れ痕があった。また,前記ガウジ痕のみられるところから本件信号機①にかけての路上には,金属擦過痕とタイヤ擦過痕が残されていた。」

 

例3:「本件ドライブレコーダーの映像によっても,第1事件被告が本件道路の制限速度を大幅に超過して走行していたことを認めるには足りず,本件道路に残されたガウジ痕の長さが別紙記載の程度にとどまることや,第1事件被告車が先行車両を追い越すことはなかったことに加え,第1事件被告が本件事故の直前に第1事件被告車から飛び降りたものの全く負傷しなかったことなどを併せ考慮すれば,本件事故当時の第1事件被告車の速度に係る第1事件被告の供述は信用できるというべきである。そうすると,第1事件被告車の速度は前記(1)イ認定のとおりであり,他に同認定を左右するだけの証拠はない。」

 

例4:「本件事故後,事故現場付近にA車両のガウジ痕及びタイヤ痕が残っていたことからすると,A車両は徐行しないで右折をしようとしたものと考えられる。」

 

 

事故状況を推測する一つの手がかりですが、これだけで全てが認定できるわけではありません。

ただし、過失割合を争うときには、有効なヒントになる可能性はあります。

 

 

 


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