紛争の内容
ご相談者の方は、後ろから追突されるかたちで交通事故の被害にあわれました。

幸いにもお身体のお怪我はありませんでしたが、お車の後方に損傷が生じたため、この賠償を請求すべくご依頼を頂きました。

交渉・調停・訴訟等の経過
物損事故の場合に問題となるのは、①過失割合と②損害額です。

今回は、追突事故であったことから、①の過失割合については100:0(ご依頼者様)で即合意ができました。
②については、まずご依頼者の方におかれまして、修理見積などを取り寄せていただくことになります。

もっとも、こちらの提出する修理見積だけでは、事故と因果関係のない部分についても修理費用として計上されているのではないかという疑義が生じるので、アジャスターという中立の機関で調査が行われます。

本件でも、アジャスターによる認定が行われましたが、これはこちらの修理見積よりも低い金額でした。

通常、アジャスター認定は公平な損害の認定ということで、裁判でもそれが損害額として扱われることとなりましたが、どうしても納得できなかったため、交渉をつづけなんとかこちらの見積額に近い金額で合意できないか交渉を続けました。

本事例の結末
結論として、こちらの修理見積にかなり近い金額で和解をすることができました。
アジャスター認定よりも高い金額で合意をすることができたので、訴訟などに移行した場合よりも大きなメリットを得る事ができました。

本事例に学ぶこと
交通事故の物損事故の場合、特に軽微な事故では弁護士を入れても結論が変わらないからということで、弁護士を介入させない方もいらっしゃいます。

ですが、実際には保険会社さんとのやり取りなど大きな手間や心理的負担もかかるため、こうした負担を回避するためにも弁護士に依頼することが有効です。

また、本件のように本来よりも高い金額で和解をできるケースもあり得るため、弁護士に一度ご相談いただけますと幸いです。

弁護士 遠藤 吏恭