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交通事故についてよくある相談をまとめました。

①交通事故総論

Q1交通事故とは
A 交通事故とは、広く、交通に起因する事故のことを言うと思われますが、、一般には、自動車同士や自動車、自動二輪(バイク)、自転車相互間の事故やそれら車両と歩行者との事故を指すと考えられます。

Q2交通事故の場合の責任
A 交通事故を生じさせてしまった場合には、民事、刑事、行政上の責任を負うことになります。
民事上の責任とは、死亡や怪我、物的損害を与えてしまった人への損害賠償です。
刑事上の責任とは、怪我や死亡という結果を生じさせてしまった事に対する刑罰です(自動車運転過失致傷罪等)。
行政上の責任とは、免許停止や取消し、減点などの、自動車運転免許等に関する処分です。

Q3-1過失割合とは
A 事故の態様によっては、被害者にも過失が認められたり、被害者の過失の方が大きかったりする場合があります。
このように、加害者・被害者双方に過失がある場合の過失の程度を、過失割合と言います。
過去の裁判例に照らしますと、多くの場合に被害者側にも注意義務は認められていますので、10:0の過失割合となるような事例は、停車車両への追突等に限られています。

Q3-2過失割合はどのように決まりますか?
A 公益財団法人日弁連交通事故相談センター発行の「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(「赤本」と呼ばれる本。)や別冊判例タイムズ「民事訴訟における過失相殺率の認定基準」などの記載を参考に判断されます。保険会社と交渉する際も、保険会社もこの記載を参考に過失割合を提示することも多く、訴訟において裁判官が過失割合を判断する際もこれを基準に、過失割合を決定することになります。

Q4自転車に衝突された場合でも賠償請求できる?
A 自転車であっても賠償請求することはできます。
近時、自転車に衝突されて重い後遺症を負ったり死亡した場合で、非常に高額な賠償請求を認める判決がいくつか出されています。

Q5交通事故(民事責任)に関係する保険の種類は
A まず、強制保険である自賠責保険があります。
その他、任意保険として、対人・対物の自動車保険、搭乗者傷害保険、人身傷害保険、自損事故保険、無保険者傷害保険、車両保険などがあります。

Q6交通事故の際に取得する賠償金の種類は
A
①まず、積極損害(事故が無ければ出ることのなかった出費)です。
これには、治療費、病院への通院交通費、付添看護費、薬価代、装具等購入費などがあります。
場合によっては、入院雑費、家屋改造費、将来の手術費などが認められることもあります。

②次に、消極損害(得られたであろう金員が得られなかったことによる損害)です。
これは、休業損害が典型例です。

③その他に、入通院慰謝料が挙げられます。

④また、後遺障害が残ってしまった場合には、後遺傷害慰謝料と逸失利益が損害に挙げられます。

⑤さらに、自動車自体の修理費や買い換えの費用といった、物的損害があります。

②人身損害

Q1治療費とは
A 交通事故で受傷した怪我・症状を治療するために、病院や接骨院に支払う治療費や入院費のことを指します。

Q2通院交通費とは
A 交通事故で受傷した怪我・症状を治療するために、病院や接骨院に通院するために必要な交通費のことを指します。
通常は公共交通機関の運賃が認められ、自家用車の場合は距離当たりいくらと算定します。
タクシー代が認められるかどうかは、怪我や症状、交通状況によると考えられます。

Q3付添看護とは
A 入通院に際して、親族などに付き添ってもらい看護してもらった場合に生ずる損害です。
但し、これは必ず認められるものではなく、付添看護が必要であるとの医師の判断がある場合や、怪我や症状に鑑みて付添が必要と判断される場合に限られます。

Q4装具等とは
A 歩行のための装具等です。

Q5入院雑費とは
A 歩行のための装具等です。入院期間中病院での日常生活を送るために必要となる日用品やテレビカードなどの雑費です。
一般に、裁判を提起した場合には、1日当たり1,500円が認められると言われています。

Q6家屋改造費とは
A 後遺障害が残ってしまったような場合に、自宅で生活するために自宅を改装するための費用です。

Q7将来の手術費とは
A 怪我や症状に鑑みて、将来、再手術が必要になることが確実と言い得る場合に認められる損害です。

Q8休業損害とは
A 事故により就労できなくなった結果、得られなくなってしまった給与に相当する損害のことを言い、事故前の収入を基礎として計算します。
専業主婦の場合であっても休業損害が認められる場合があります。
また、会社役員は、利益配当として報酬を得ているので、休業損害は認められないことが多いと言われていますが、現場に出るなどしており、労務提供の対価としての報酬があると認められれば、休業損害が認められる場合があります。

Q9慰謝料とは
A 事故自体による精神的苦痛、事故による入通院・治療による精神的苦痛、事故後の後遺障害による精神的苦痛を「慰謝する」ものとしての損害賠償のことを、慰謝料と言います。
事故自体、事故による入通院・治療による精神的苦痛については、一般的には、入通院期間を基礎として計算します。
また、後遺障害については、等級に応じて慰謝料を計算します。

Q10後遺症(後遺障害)とは
A 後遺症とは、事故後に一定期間治療を継続したにもかかわらず、残ってしまった障害のことを言います。
具体例としては、神経症状や機能障害(関節、視力、聴力等)、傷あとが挙げられます。
これらの障害が残ってしまい、自動車損害賠償保障法施行令で定める別表に該当する障害があると認定された場合には、「後遺傷害」があるものとして、後遺傷害慰謝料や逸失利益を請求できる可能性が生じてきます。

Q11逸失利益(得べかりし利益)とは
A 後遺障害が残ったことにより、それまで出来た労働ができなくなったり、労働の稼働の程度が下がってしまうことがあります。
そして、稼働できる労働の程度が下がることで、将来得られるであろう収入が減少してしまうことになります。
このような、後遺障害による労働の稼働程度の低下によって生じる収入の減少を、逸失利益と言います。

得べかりし利益(うべかりし利益)と言うこともあります。

③物的損害

Q1物的損害で補償されるものは?
A 一般的には、修理費となります。

Q2修理費が高額で車両の時価を超えてしまうような場合は?
A 一般的には、このような場合には、車両の時価が賠償の限度額となります。

Q3古い自動車で、時価が算定できなかったり0円とされる場合は賠償されない?
A 時価を基準とすれば、賠償されないということも理論上はあり得ます。
一般的には、新車価格の何%という形で賠償提示されることが多く、高くても10%程度と考えられます。
なお、買い替えを余儀なくされた場合には、買い替えに必要な費用の一部について損害に該当することを認めた裁判例もあります。

④保険について

Q1対人自動車保険とは
A 被害者に与えてしまった人身に関する損害について、強制保険である自賠責保険ではカバーしきれない損害についての保険です。
多くの人は、対人無制限(損害額に上限を設けない)にしていることが多いと思われます。

Q2対物自動車保険とは
A 被害者に与えてしまった物的損害について、これをカバーする保険です。
自賠責保険は人身に関する損害のみを対象としていますので、こうした保険に入ることで、物損の場合のリスクをカバーすることができます。

Q3人身傷害保険(特約)とは
A 被害者になってしまった時に、人身に関する損害をカバーする保険ですが、。
通常は、加害者が合加入する保険から人身に関する損害を賠償してもらうことになりますが、加害者が自賠責保険に入っていない場合やまったくの無保険である場合、被害者の過失割合が多いために十分な損害の補填ができない様な場合に有用と考えられます。

Q4搭乗者保険(特約)とは
A 被害者になってしまった時に、人身に関する損害をカバーする保険ですが、人身傷害保険と異なり、定額の給付が受けられる内容となっています。
相手方の支払能力の有無、過失の有無にかかわらず受け取ることができます。

Q5自損事故保険とは
A 相手方が有るわけではなく自身の運転ミスによって事故を生じさせた様な場合や相手方に過失の全くない事故を起こしてしまった様な名場合で、人身に関する損害に関するをカバーする保険です。

Q6無保険者傷害保険とは
A 被害者になってしまった場合で、加害者が保険に加入しておらず、被害者が死亡してしまったような場合又は障害がが残ってしまった様な場合に、その損害をカバーする保険です。

Q7車両保険とは
A 事故や盗難に遭った際に、自身の車両に生じた損害を補てんする保険です。

Q8弁護士費用特約とは?
A 弁護士費用特約とは、自動車保険の任意保険などについている特約の一種で、弁護士に相談したり、交渉や訴訟のために弁護士に委任したり場合、その費用を保険会社が保険金として支払う、という内容の保険です。当事務所では、弁護士費用特約を利用できます。まずは、ご自身が加入されている保険に、弁護士特約が付帯しているかどうかをご確認ください(火災保険に付帯している場合もあります。)。特約の使用により、依頼者の方は、ご自身で弁護士費用を負担する必要がなくなります。

⑤弁護士に依頼するメリットについて

Q1弁護士に依頼するメリットとは
A 交通事故の際には、様々な論点が発生します。
弁護士に依頼した際には、時々に応じて、その論点に対して最適な回答を出すことができます。
また、面倒な保険会社とのやりとりから解放されることや損害賠償額などで高額での解決が可能となるなど、さまざまなメリットがあると言えます。
費用対効果を考え、弁護士への依頼を検討していただければよいかと思います。

Q2交通事故に遭った場合、弁護士に相談するものなのですか?
A 交通事故は、事故の態様、過失割合(どちらが何割悪いか)、損害の種類や内容、損害額、後遺障害等の様々な点について相手方(保険会社)と争いになることがあり、専門的な知識・判断が必要になります。弁護士に相談して適切なアドバイスを受け、または弁護士に依頼して適切な解決を図ることが必要といえますので、まずはご相談ください。