耳の後遺障害の認定基準

【欠損障害】

等級 認定基準
12級4 号 1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの

【機能障害:両耳の聴力に関するもの】

等級 認定基準
4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの

 両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
 ②両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ最高明瞭度が30%以下のもの

6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

 ①両耳の平均純音聴力レベル80dB以上のもの
 ②両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ最高明瞭度が30%以下のもの

6級4号 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの

7級2号 両耳聴力が 40cm 以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの

 ①両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの
②両耳
の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの

7級3号 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの

9級7号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

 ①両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの
両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの

9級8号 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの

 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの

10級5号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの

 ①両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの

11級5号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの 

【機能障害:耳の聴力に関するもの】

等級 認定基準
9級9号 1 耳の聴力を全く失ったもの
10級6号 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11級6号 1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
14級3号 1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

【機能障害:耳鳴り・耳漏】

等級 認定基準
12級相当 30dB 以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの
30dB 以上の難聴で、常時耳漏を残すもの
14級相当 30dB 以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの
30dB 以場の難聴で、耳漏を残すもの

耳の後遺障害の等級認定のポイント

聴力障害の等級は、純音聴力検査(オージオメーター)と語音聴力検査(スピーチオージオメーター)の測定結果を基礎に、両耳では 6 段階、片耳では 4 段階の等級が設定されています。

両耳の聴力障害については、障害等級表の両耳の聴力障害で認定、片耳ごとの等級による併合の扱いは行いません。

通常、耳鼻科の診療は外耳・中耳・内耳炎の治療等が中心ですので、頭部外傷を原因とする聴覚神経の損傷は、脳神経外科や神経内科と言えます。
したがって、耳鼻科だけを受診してもこれらの障害の発見は困難ですし、因果関係の立証も同様です。神経耳鼻科を受診する必要があります。

耳の後遺障害の検査方法

①純音による聴力検査結果(純音聴力レベル)
②語音による聴力検査結果(明瞭度)

この二つのテストで判定します。 具体的には以下のとおりです。

①純音による聴力レベル検査
気導聴力と骨導聴力の両方の検査を行い、オージオメーターを使用します。
両検査の結果は、オージオグラムに記入し、気導については右耳を「○」、左耳を「×」として右耳を実線で結び左耳を破線で結んで記載し、骨導については右耳を「⊂」、左耳を「⊃」と記載する(線では結ばない)。
聴力はデシベル(dB)であらわされ、異常が大きいほどデシベル数は大きくなります。

聴力検査は日を変えて3回行い、検査と検査の間は7日程度あけます
2回目と3回目の測定値の平均によって判定します。
ただし、2回目と3回目の測定値の平均純音聴力レベルに10dB以上の差がある場合には、さらに聴力検査をし、2回目以降の検査の中でその差が最も小さい2つの平均純音聴力レベルの平均(差が10dB未満になるまで)を算出します。

★ポイント★
検査は7日程度あけて3回行います。
この結果を、後遺障害診断書の右ページ上にある「④聴力と耳介の障害」の欄に記載してもらいます。

②語音による聴力検査

語音による聴力検査とは「ニ」「サン」などの言葉(語音)の聞き取りやすさを調べる検査です。

防音室でオージオメーターを使って行います。
ヘッドホンから流れる語音を聞いてその通りに発音するか紙に書き、音の大きさを変えながら正答率を調べるテストです。

検査値は明瞭度がパーセント(%)として表示され、その最高値を最高明瞭度として採用します。

この聴力検査は検査結果が適正と判断される場合、1回で差し支えありません。

耳の障害でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

※ここも要チェック !!
  後遺障害の等級別慰謝料金額は??

後遺障害の部位別詳細コンテンツ一覧

治療しても完治せず「症状固定」(治療してもこれ以上は状態が変わらない段階)で体に不具合が残ることを後遺障害(後遺症)といいます。下記は後遺障害の部位別詳細コンテンツ一覧です。

後遺障害と損害賠償

首と腰のケガ(むちうち等)

脊髄損傷

腕・肩・肘・手・手指の後遺障害
腕神経叢損傷について
マレット変形について
交通事故で手首を骨折した場合の後遺障害や慰謝料など
股・膝・足・足指の後遺障害
交通事故で足関節に後遺障害(可動域制限)が残ったらどうするか?
交通事故で足首を骨折してしまったときの後遺障害や慰謝料について

 

鎖骨骨折

目の後遺障害

耳の後遺障害

高次脳機能障害
1級1号・女児の判例

遷延性意識障害

醜状障害(顔や体の傷跡等)

歯牙障害(歯の障害)

舌・咀嚼の障害