歯のケガが後遺障害にあたる場合

10 級 4 号 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11 級 4 号 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12 級 3 号 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13 級 5 号 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14 級 2 号 3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

歯のケガについて説明

「歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの」とは、歯が喪失または著しく欠損(見えている部分の4分の3以上)した歯牙に対する補綴をいいます。

補綴(ほてつ)とは、歯が欠けたり失われた場合に、冠、クラウン、入れ歯(義歯)やインプラントなどの人工物で補うことを言います。