「むちうち」だからと言って、後遺障害認定をあきらめてはいませんか?

すべての「首と腰のケガ(むちうち等)」が後遺障害として認定されるわけではありませんが、お体の状況によては、後遺障害が認定される可能性があります。

当事務所にご相談いただいたケースでも、むちうちで後遺障害が認定されているケースはたくさんあります。

交通事故で「首と腰のケガ(むちうち等)」になった場合は、示談をする前に、弁護士にご相談されることをお薦めします。

ちなみに、「むちうち」は正式な傷病名ではありません。従って、医師の診断書には「むちうち」とは書かれません。傷病名としては、頸椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群、外商部頸部捻挫、バレ・リュー症候群等と記載されます。

首と腰のケガ(むちうち等)で、後遺障害が認定される場合、下記の基準によって、等級が決まります。

等級 認定基準
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

後遺障害認定されるかどうかは、神経症状を伴うかどうかが、等級認定の1つのポイントになります。それを立証のためには、是非とも、MRIを撮る必要があります。レントゲンを撮られて終わり、ということも多いのですが、レントゲン撮影は骨折などがないかを確認するものであり、後遺障害の立証には役に立ちません。

当事務所では、後遺障害の認定にも力を入れております。必要な場合、医療機関に同行し、後遺症の認定に必要な診断書取得のサポートなども行います。

首と腰のケガ(むちうち等)のポイント

1、首の外傷について
首に衝撃を受けた際に、椎間板が変性し、脊髄を圧迫して首に痛みが出たり、脊髄から出ている神経根を圧迫して上肢や手先に神経痛が生じる場合があります。これらの症状は後遺障害の認定を受けやすいです。

2、腰の外傷について
腰に衝撃を受けた際に、椎間板が変性し、脊髄を圧迫して首に痛みが出たり、脊髄から出ている神経根を圧迫して下肢や足先に神経痛が生じる場合があります。これらの症状は後遺障害の認定を受けやすいです。

3、椎間板変性による神経異常を検査する方法
(1)初めに
上記の通り、首や腰の外傷で後遺障害を認定してもらうには、外傷を原因とする椎間板変性による神経異常が存在することが重要になります。そして、その存在を医学的に証明するには、下記の検査が必要になります。

(2)MRI撮影
ア なぜ必要か
レントゲンやCTでは、神経への影響を確認することが難しいです。そのため、MRIの撮影が必要になります。

イ 事故後2週間以内に撮影する必要性
事故から2週間以内に撮影することが望ましいですが、事故直後に撮影されることは少ないです。椎間板変性は加齢や病気を原因とするものと外傷を原因とするものが、画像で判別しにくいので、事故に近い時期に外傷性の異常を撮影しておく必要があります。
しかし、事故後2週間以内にMRIを撮影する医師は非常に少ないです。仮に2週間以内に撮影できなかった場合もあきらめずに、事故後1年以内であれば直ちに撮影をすることをお勧めします。

ウ 症状固定時に再度撮影する必要性
後遺症が残ってしまった状態を症状固定と言いますが、その際に、事故によって生じた椎間板の変性が、残存していることをMRIで撮影しておく必要があります。

エ 望ましい撮影方法
1.5テスラ以上で、脂肪抑制画像を撮影できるもの(外傷性の異常を検出しやすい撮影方法です。)が望ましいです。また、撮影する技師の技量も重要になります。

(3)神経の検査
ア 神経痛を調べる検査
首であれば、ジャクソンテスト・スパーリングテストを、腰であればSLR・ラセーグテスト・FNSテストを行う必要があります。これらは、椎間板変性による神経障害を調べる方法で、上肢・手先や下肢・足先の神経痛を調べるテストです。

イ 腱反射
神経障害が重症であれば、腕や膝やかかとの腱反射が弱くなります。お医者さんに聞いて検査が必要と言われれば、こちらも行うべきでしょう。

ウ 筋委縮検査
同じく神経障害が重症であれば、左右の腕や脚の筋力に差が出て、左右の太さに違いが出ます。お医者さんに聞いて検査が必要と言われれば、こちらも行うことになります。

4、医学鑑定書
診察を担当する医師は、病気を治すために仕事をしますので、後遺症を探す検査を丁寧に行うことは少ないです。他方、後遺症の認定のために、画像を鑑定する医師の業者もいるようです。外傷性神経異常の画像判定が難しいケースでは、これらの業者に委託をして丁寧な鑑定書を作ってもらうことも検討すべきでしょう。

5、既往症がある場合
事故と既往症のどちらが椎間板変性の原因であるのか、分かりにくくなります。しかし、既往症があっても事故が原因で椎間板変性や神経異常がひどくなったような場合には後遺症が認定される場合があります。

6、画像で異常が確認できる神経の場所と症状が出ている場所が対応しない場合
異常のある神経が支配する身体の領域に症状が出ないという場合もあるようですが、別の神経と連動しているために別の神経領域に症状が出る場合もあります。具体的症例に応じて検討が必要になります。

後遺障害の部位別詳細コンテンツ一覧

治療しても完治せず「症状固定」(治療してもこれ以上は状態が変わらない段階)で体に不具合が残ることを後遺障害(後遺症)といいます。下記は後遺障害の部位別詳細コンテンツ一覧です。

※後遺障害(後遺症)についての詳細はこちらを御覧ください。

後遺障害と損害賠償

首と腰のケガ(むちうち等)

脊髄損傷

腕・肩・肘・手・手指の後遺障害
腕神経叢損傷について
マレット変形について
交通事故で手首を骨折した場合の後遺障害や慰謝料など
股・膝・足・足指の後遺障害
交通事故で足関節に後遺障害(可動域制限)が残ったらどうするか?
交通事故で足首を骨折してしまったときの後遺障害や慰謝料について

 

鎖骨骨折

目の後遺障害

耳の後遺障害

高次脳機能障害
1級1号・女児の判例

遷延性意識障害

醜状障害(顔や体の傷跡等)

歯牙障害(歯の障害)

舌・咀嚼の障害