【1級1号後遺障害を残す7歳女児の逸失利益はセンサス男女計全年齢平均で基礎収入
を認め、将来介護費は母親67歳まで日額1万円、以降平均余命まで職業介護人同1万6000円と認定した】事例

■平成28年2月25日判決■

【判決要旨】

①青信号横断歩道を歩行横断中、赤信号で進行してきた被告普通乗用車に衝突され、
外傷性クモ膜下出血、脳挫傷等から自賠責1級1号後遺障害を残す7歳女児原告の
逸失利益算定につき、「年少者は多様な就労可能性を有することに加え、近時の男
女共同参画の取組みの動向、男女間の賃金格差の推移に照らすと、現在の労働市場
における男女間の賃金格差を、直ちに同原告の逸失利益の算定に反映させるのは相
 当でない」として、「賃金センサス男女計学歴計全年齢平均賃金を基礎として、原
告の逸失利益を算定するのが相当である」と認定した。

②四肢痙性麻痺等の1級1号後遺障害を残す7歳女児原告の将来介護費用につき、
「①原告につき、呼吸器感染症、尿路感染症等の急性疾患を合併して一時的に全身
状態が悪化する可能性がある、②適切な治療による改善は可能であるが、長期臥床
に伴い、身体機能の低下が早期かつ重度に出現する可能性がある旨の指摘を考慮し
ても、同原告については、平均余命年数である79年にわたって、日常生活全般に
つき常時介護を行う必要があるというべきであり、その日額は、母親が67歳に達
するまでの33年につき、近親者及び一部職業介護人による介護を前提に1万円、
その余の46年につき、職業介護人による介護を前提に1万6000円とするの
が相当である」と将来介護費用を認定した。

③将来雑費については、原告は、「平均余命年数である79年にわたり、おむつのほ
か、おむつ交換、清拭、吸入等のため、尻拭き、ゴム手袋、吸水シーツ、タオル、
生理食塩水、精製水等の消耗品が必要となることが認められる。父親らがおむつ代
のみで月額1万円程度は支出していることに照らすと、将来雑費月額を1万5000円とするのが相当であ」ると認定した。

 

 

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