紛争の内容
本件は、母親が運転し、子どもが助手席に同乗していた自動車が赤信号で停車中、後方から追突されたという事故に関するものです。

事故の衝撃で、母親と子どもはいずれもむち打ち(頸椎捻挫)等の傷害を負い、数ヶ月にわたり整形外科への通院を余儀なくされました。

加害者側保険会社からは、通院終了後に早期示談の提示がなされたものの、提示された金額が低額であり、十分な補償を受けられないのではないかとの懸念から、当事務所にご相談いただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
受任後、当職において以下の対応を行いました。

・通院日数・通院頻度・症状経過に基づき、適正な慰謝料額の算定
・子どもの通院に付き添った母親の負担を主張し、付添看護費を請求
・主婦としての家事休業損害の算出
・保険会社との任意交渉

訴訟には至らず、交渉により、当初提示額の約2倍となる金額で示談が成立しました。

本事例の結末
母親:通院慰謝料、休業損害(家事従事者としての休業)、付添費などを含めて約120万円で示談成立
子ども:通院慰謝料約80万円で示談成立
合計:約200万円の賠償金を確保

本事例に学ぶこと
後遺障害が認定されなくても、適正な通院慰謝料や付添費、休業損害は請求可能です。

子どもの通院には、親の付き添いが必要であることが多く、その分の補償(付添看護費)も適切に主張すべきです。

保険会社の提示額が適正かどうかは専門的な判断が必要なことが多く、弁護士が介入することで、交渉力が大きく高まります。

弁護士 申 景秀