紛争の内容
依頼者様は、ご家族を乗せて運転中、一時停止標識を無視して飛び出してきたバイクに衝突されるという交通事故に遭われました。
この事故で、運転者である依頼者様ご自身も軽いむちうちの症状が出ましたが、特に同乗されていたご家族(お子様や配偶者など)も首や腰にむちうちの症状を負い、通院治療が必要となりました。

同乗者の方々は、事故の回避行動を取る立場になく、運転者ではないため、原則として事故に対する過失はありません。
しかし、相手方保険会社との交渉経験がなく、ご家族の治療費や慰謝料などがきちんと支払われるか、また、適正な金額を受け取れるかという不安を抱え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

交渉・調停・訴訟等の経過
弁護士基準での交渉と和解:
当事務所は、ご家族それぞれの症状や治療期間、通院頻度などを考慮し、裁判で認められる「弁護士基準」で損害額を算定しました。そして、この適正な金額を相手方保険会社に提示し、粘り強く交渉を重ねました。

相手方保険会社は、当事務所が提示する弁護士基準の金額と、同乗者には過失がないという明確な法的根拠を前に、最終的に当方の主張を概ね受け入れました。

結果として、裁判所に持ち込むことなく、交渉のみで和解が成立しました。このケースでは、ご自身の保険を使う必要もなく、相手方から直接、全ての賠償金を受け取ることができました。

本事例の結末
本事例では、同乗者であるご家族が負ったむちうちの損害について、治療費、慰謝料、交通費など、発生した全ての損害を相手方保険会社から満額回収することができました。

本事例に学ぶこと
同乗者の過失はゼロが原則:
交通事故の同乗者は、通常、事故の回避行動を取る立場にないため、事故に対する過失は原則としてゼロとされます。
このため、相手方に全ての損害賠償を請求できる立場にあります。

しかし、求償権がからむ場合は、交渉が難航したり、「被害者側の過失」として過失を考慮することもあります。

弁護士 申 景秀