紛争の内容
ご依頼者様は、自転車で青信号を横断中に車に衝突され、お怪我をされました。
お怪我としては、骨折等の他覚所見はなく、頚椎捻挫や腰椎捻挫などのいわゆるむち打ちでした。
約9か月間通院され、症状固定と診断されたため、自賠責に対し後遺障害申請を行いました。

交渉・調停・訴訟等の経過
後遺障害申請の結果、後遺障害14級が認定されました。
そのため、当方で損害額を計算しました。
損害の費目としては、通院交通費、休業損害、慰謝料、逸失利益が主なものでした。

特に、休業損害と逸失利益については、ご本人は兼業主婦でしたが、主婦の年収の方が実収入より高かったため、主婦の年収の基礎に計算し、相手保険会社へ請求しました。
当方が請求したのは、約280万円でした。

相手保険会社は、当初、主婦としての算定などに難色を示し、200万円という金額を提示しましたが、当方は、示談交渉での解決の必要性や有用性、訴訟やあっせんなどもあり得ることを主張し、増額を求めました。

本事例の結末
交渉の結果、相手保険会社は当初よりも大幅に譲歩し、主婦としての算定も認め、最終的に先方が当方に約250万円を支払うという内容で示談を成立させることができました。

本事例に学ぶこと
交渉段階ですと、保険会社はこちらの請求をすんなりとは認めないことが多いです。
特に、慰謝料や休業損害、逸失利益などについては、かなり低い金額しか認めないことが少なくありません。

しかし、そのような場合でも、諦めずに粘り強く交渉することで、こちらの請求に近い金額で示談できることはあります。

また、他覚所見がない場合であっても、ご本人の陳述書を提出し、画像や診断書等もしっかりと提出すれば、後遺障害14級が認定されることも少なくありません。

弁護士 権田 健一郎