紛争の内容
駐車場内の衝突による、物損事故事案でした。
過失割合について、双方が10:0を主張するような事案で、裁判例や赤本でも判断が分かれており、どちらが重い過失割合となってもおかしくない事案でした。
交渉・調停・訴訟等の経過
当初、相手方は、当方10:相手方0を前提に、当方9:1であれば和解するとのことでした。
しかし、当方がドライブレコーダーに基づき、有利な裁判例や文献を引用し、また、道路交通法等の義務を指摘した結果、当方4:相手方6まで譲歩するようになりました。
本事例の結末
当方依頼者は納得はしていませんでしたが、自身の過失割合が少ないのであれば合意するということで、当方4:相手方6で合意に至りました。
本事例に学ぶこと
訴訟を提起してもよい事案でしたが、訴訟提起により確実にこちらに有利になるというものではありませんでしたので、当方の過失割合が少ないという合意は、最善であったと思われます。
弁護士 野田 泰彦