紛争の内容(ご相談前の状況)
依頼者は、持病として腰に既往症(治療歴のある症状)をお持ちの男性会社員の方。
その日、お仕事で車を運転し、赤信号で停車していたところ、後方から来た車に追突されるという過失割合100:0の完全な被害事故に遭われました。

事故の衝撃で、以前から抱えていた腰の痛みが悪化し、さらに首にも新たな痛み(むちうち症)が生じたため、整形外科への通院を開始されました。

しかし、事故から2ヶ月ほど経過した頃、相手方の保険会社担当者から、信じられない通告を受けます。

「あなたの腰の痛みは、今回の事故が原因ではなく、元々の既往症によるものでしょう。よって、今後の治療費の対応は打ち切らせていただきます」

事故によって症状が悪化したことは明らかであるにもかかわらず、保険会社は既往症を盾に、一方的に治療の必要性を否定してきたのです。このままでは、治療を自己負担で続けなければならず、最終的に受け取れる慰謝料などの賠償金も不当に低くされてしまう。そんな理不尽な状況に強い憤りと不安を感じた依頼者様は、当事務所にご相談に来られました。

交渉・調停・訴訟等の経過(当事務所の対応)
「既往症があるからといって、正当な補償を諦める必要は全くありません」

ご依頼を受けた弁護士は、まず依頼者様の不安を解消し、直ちに代理人として保険会社との交渉窓口となりました。これにより、依頼者様は不誠実な担当者との直接のやり取りから解放され、安心して治療に専念できる環境を整えました。

弁護士は、保険会社の主張を覆すため、以下の専門的な対応を行いました。

主治医との連携と医学的見解の確認
弁護士は、事故前の症状と、事故後の症状がどのように変化・悪化したのかを詳細にヒアリングし、主治医の意見を踏まえ、「現在の症状は、本件事故によって新たに発生、もしくは悪化したものである」との医学的見解を明確に確認しました。

法的観点からの反論
得られた医学的見解を基に、弁護士は保険会社に対し、「本件事故と現在の症状との間には、明確な因果関係が存在する。
既往症があったとしても、事故がなければ現在の症状悪化はなかったのだから、治療の必要性は肯定されるべきである」と、法的根拠を示して強く反論しました。

一方的な治療費の打ち切りがいかに不当であるかを粘り強く主張し続けた結果、保険会社も当方の主張を認め、最終的な症状固定まで、治療費の支払いを継続させることに成功しました。

本事例の結-末(結果)
治療費の打ち切り問題を無事に解決した後、弁護士は改めて慰謝料等の賠償額を「裁判基準(弁護士基準)」で算定し、保険会社と最終交渉を行いました。

その結果、既往症による不当な減額(素因減額)もされることなく、4ヶ月間の通院に対する入通院慰謝料も裁判基準満額で認められました。

最終的に、依頼者様は、治療費を含め、総額約150万円の損害賠償金を受け取ることができ、事故によって受けた心身の苦痛に見合う、正当な補償を得て円満に解決することができました。

本事例に学ぶこと(弁護士からのアドバイス)
「既往症がある=不利」とは限らない
保険会社は、被害者に既往症があると、それを理由に治療費の支払いを打ち切ったり、賠償金を減額したりしようとすることが非常に多くあります。
これは、保険会社が支払額を抑えるための常套手段の一つです。
しかし、事故によって症状が「新たに発生した」または「悪化した」ことを医学的・法的にきちんと立証できれば、正当な補償を受けることは十分に可能です。

医師への正確な症状の伝達が重要
事故に遭われた際は、「元々痛い場所だから…」と遠慮せず、事故前と比べて症状がどう変わったのか(痛みの種類、強さ、頻度など)を、できる限り正確に、そして継続的に医師に伝えることが極めて重要です。
その診断記録が、後の交渉や裁判で強力な証拠となります。

既往症を理由に保険会社から不利な提案をされ、お困りの方は決して少なくありません。
諦めてしまう前に、ぜひ一度、交通事故に精通した弁護士にご相談ください。

弁護士 時田 剛志