紛争の内容
依頼者様が運転する車両に、無理な進路変更をしてきた相手方の車両が接触した物損事故でした。幸いにもお怪我はありませんでした。

相手方は、進路変更時にウインカーを出していたため、適切な進路変更であったと主張されていました。

交渉・調停・訴訟等の経過
ドライブレコーダーの映像を精査したところ、進路変更を開始した後にウインカーが一瞬点滅しただけであり、道路交通法で定められる適切な合図とは言えないと思われました。
また、進路変更が急であったことも確認できました。

この事実に基づき、相手方の進路変更は適切なものではなく、過失がより多く認められるべきであると主張しました。

相手方との交渉を進め、双方の主張を重ねた結果、過失割合を80:20とすることで合意に至りました。

本事例の結末
最終的に、当方の主張が通り、相手方に8割の過失が認められるかたちで解決しました。
車両の修理費用についても、過失割合に応じて全額を支払っていただけました。
ご依頼から1か月と少しという短期間で解決に至り、こうした時間的な負担をなるべく少ない形で解決をすることができました。

本事例に学ぶこと
交通事故において、相手方の言い分が食い違う場合でも、ドライブレコーダーなどの客観的な証拠が非常に重要になります。

特に、ウインカーの点滅時間や進路変更のタイミングなど、一見些細に思える事柄でも、法的な過失割合を大きく左右する可能性があるのです。

また、迅速な解決のためには、初期の段階から法的な知見に基づいて的確に主張を組み立てることが不可欠となります。

これにより、不要な時間や労力を費やすことなく、依頼者様の利益を最大限に守ることができます。

弁護士 遠藤 吏恭