紛争の内容
依頼者の方は、信号待ちの際に、後続車両に追突されました。
事故の後、主に首を中心に痛みが残り、整形外科や整骨院への通院を続けていました。
治療については、保険会社による一括対応がなされていました。
もっとも、通院から約8か月後、症状固定の段階になっても、痛みが残存している状況でした。
依頼者の方は、後遺障害の申請についてまったくわからなかったので、手続きから弁護士に依頼したいと思い、当事務所にお越しになりました。
なお、依頼者の方は、自身の自動車保険に弁護士費用特約をつけていましたので、本件でもその特約を利用して依頼することができました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受けた後、保険会社から、診断書や診療報酬明細書などを取り寄せました。
また、依頼者の方には、病院の主治医に後遺障害診断書を作成してもらうようお願いしました。
その後、弁護士のほうで後遺障害の申請を行った結果、むちうちの神経症状を理由として、後遺障害14級9号が認定されました。
示談交渉についても、後遺障害が存在することを前提におこなっていきました。
本件は、受傷の状況や治療経過に照らしても、裁判所基準の慰謝料や逸失利益の満額が認められるべき事案でした。
そのため、こちらの請求内容を強く主張することができました。
本事例の結末
本件では、早期解決の希望もあったため、裁判所基準から若干減額したうえで、示談に至りました。
本事例に学ぶこと
本件では、治療が終わった段階から、ご依頼いただいたという事案でした。
交通事故に遭い、ご不安を抱えていらっしゃる場合には、ぜひ一度弊所までご相談ください。
弁護士 赤木 誠治