紛争の内容
依頼者の方は、乗用車の後部座席に乗っていたときに、追突事故に遭いました。
その際に、首を痛めてしまいました。
その後、約半年間にわたって整形外科での治療を続けてきましたが、右の腕から手にかけて痺れが残ってしまいました。
一般論として、症状固定の後は、後遺障害等級の申請や保険会社との示談交渉をおこなうことになりますが、依頼者の方は交通事故に遭うのが初めてであり、どのようにすればよいのかわかりませんでした。
また、依頼者のご家族が契約している任意保険には、弁護士費用特約が付帯してありましたので、弁護士費用の自己負担なしでご依頼いただくことが可能でした。
そこで、当事務所にてご依頼を受けることになりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
弁護士は保険会社から診断書や診療報酬明細書などを取り寄せ、また、依頼者の方には主治医から後遺障害診断書を取り付けてもらいました。
すべての申請書類がそろったうえで、後遺障害等級認定の申請をおこないました。
その結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
この後遺障害の認定を前提に、保険会社との賠償交渉を行いました。
ところが、依頼者の方は兼業主婦であったため、休業損害(主婦休損)や逸失利益の項目で金額に大きな開きがありました。
そのため、本件では話し合いによる解決は困難と判断し、交通事故紛争処理センターへあっせんの申立てを行いました。
数回に渡るあっせん期日において、こちらからは、依頼者の陳述書を含む、可能な限りの資料を提出しました。
あっせん委員からは、それらの資料に基づいて、あっせん案が提示されました。
本事例の結末
あっせん案は、こちらの主張を十分に踏まえていただいており、また、あっせん前の保険会社の提示額よりも大幅に増額されていました。
依頼者の方の意向を確認したうえで、あっせん案を受諾し、示談が成立しました。
本事例に学ぶこと
本件では、休業損害や逸失利益で保険会社との主張に差があり、交通事故紛争処理センターでのあっせん手続きをおこないましたが、最終的には無事に解決に至りました。
弁護士 赤木 誠治