紛争の内容
依頼者は30代の会社員(男性)で、交差点での側面衝突事故により頸椎捻挫(むちうち)の傷害を負いました。
依頼者は約3ヶ月の通院治療を受けましたが、事故の影響で業務に支障が生じ、結果として2ヶ月間の休業を余儀なくされました。
相手方保険会社からの最終提示額は、休業損害の算定や慰謝料が保険会社独自の基準に基づく低額なものであり、特に休業損害について十分な補償が認められなかったため、賠償交渉を当事務所にご依頼されました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受けた当職は、まず依頼者の過去3ヶ月分の給与明細や源泉徴収票を確認し、適正な休業損害額を裁判基準(弁護士基準)に基づき正確に算定しました。
また、通院頻度や治療実態を踏まえ、傷害慰謝料についても保険会社の提示額の約1.5倍となる金額を主張しました。
また当職は、休業の必要性を示す診断書や会社の証明書、そして算定根拠を明確に提示し、裁判基準における慰謝料の正当性を強く主張しました。
休業損害についても、保険会社の恣意的な減額を認めず、満額を請求しました。
本事例の結末
約2ヶ月間の粘り強い交渉の結果、保険会社は当職の主張する休業損害の全額と、傷害慰謝料を裁判基準に近い水準まで引き上げることに同意しました。
その結果、依頼者は当初の保険会社提示額と比較して、かなり増額した賠償金を受け取ることができました。
依頼者は、休業期間の経済的損失を完全にカバーできたことに安堵され、示談が成立しました。
本事例に学ぶこと
むちうちで後遺障害が認定されなかった場合でも、治療期間中の適切な休業損害や傷害慰謝料を諦める必要は一切ありません。
特に、休業損害の計算方法は複雑であり、保険会社が提示する金額は実際の収入減に見合わないケースが多くあります。
本事例のように、弁護士が介入し、裁判基準(弁護士基準)を適用することで、後遺障害の有無にかかわらず、正当な損害賠償を受けることが可能です。
適切な算定と交渉によって、適正な補償を得られる道が開かれます。















