紛争の内容
事故の現場は、信号機のない丁字路交差点でした。
ご依頼者様の車は、停止線で一度止まった後、左右の安全確認のために少し頭を出し、優先道路へ左折するタイミングを待つために完全に停車していました。

そこへ、優先道路を走ってきた相手方の車が右折して進入してきました。
ご依頼者様の車は完全に止まっていたにもかかわらず、相手方の車は大きく内側に入り込み、ご依頼者様の車をこするように衝突してしまったのです。

明らかに相手方の不注意による事故でしたが、相手方保険会社は強気でした。
「あなたの車も動いていた」「停止位置が悪く、進路を妨害した」などと、事実とは異なるご依頼者様の過失を主張し、強硬な態度を崩しませんでした。

交渉・調停・訴訟等の経過
示談交渉において、私たちは「ドライブレコーダーの映像」という客観的な証拠を提示しました。
そこには、ご依頼者様の車が衝突の瞬間、ハッキリと停車している様子が記録されていたのです。

しかし、相手方はそれでも自らの非を認めようとしません。話し合いでの解決は困難(埒が明かない)と判断した私たちは、迷わず「裁判」を提起することを選択しました。

「物損だけで裁判をするのは費用対効果が悪い」と敬遠する事務所もありますが、私たちグリーンリーフ法律事務所は、ご依頼者様の正当な権利を守るためであれば、労を惜しまず徹底的に戦います。

法廷において、裁判官はドライブレコーダーの映像を確認し、私たちの主張に理解を示しました。
特に、ご依頼者様の車が多少前に出ていたとしても、相手方の直前に同じように右折していった別の車両が問題なく通行できていた事実が重視されました。
「通行の邪魔になっていたとは言えず、基本的に相手方が悪い」という心証が形成されたのです。

本事例の結末
裁判所から、和解案の提示がありました。
私たちは当初より「ご依頼者様に過失が生じるような(こちらの責任を認める)和解には応じない」という強い姿勢を相手方に伝えていました。
これは交渉を有利に進めるためのテクニックでもあります。

裁判官の心証が悪くなっていることを悟った相手方は、弁護士をつけて争っていましたが、最終的に裁判所の勧告を受け入れました。
その内容は、ご依頼者様の損害の「95%」を相手方が支払い、相手方の損害についてはご依頼者様は「0円(支払う必要なし)」とする、いわゆる「片側賠償」での解決です。

判決まで突き進むリスクと時間を考慮し、実質的にこちらの主張がほぼ全面的に認められたこの条件で和解を成立させました。

本事例に学ぶこと
本件から学べることは、大きく分けて2つあります。

1つ目は、「ドライブレコーダーの重要性」です。
「止まっていた」「動いていた」という水掛け論になった際、映像証拠がなければ、不利な過失割合を押し付けられていた可能性があります。
客観的な証拠が、裁判官の心を動かす決め手となりました。

2つ目は、「理不尽な主張には、裁判も辞さない弁護士を選ぶ重要性」です。
保険会社は、被害者が個人であったり、弱腰な対応をしたりすると、強引な論理で押し切ろうとすることがあります。
そんな時、「交渉が決裂すれば裁判で白黒つけましょう」と言える弁護士がついていることは、相手方にとって大きな脅威となります。

「相手の言っていることがおかしい」と感じたら、泣き寝入りせずに私たちにご相談ください。
徹底的な事実調査と法的な主張で、あなたの正当性を証明します。

弁護士 時田 剛志