紛争の内容
事故は、直進していたご依頼者様の車と、左方向から左折して合流してきた相手方の車が衝突したものでした。
車の修理費などの「物損」については、すでにご本人同士や保険会社の対応により、「ご依頼者様20:相手方80」という過失割合で示談が成立していました。

しかし、怪我の治療や慰謝料などの「人損(人身損害)」についてはまだ話し合いが終わっておらず、保険会社からの提示額が妥当なのか、今後どのように交渉を進めればよいのか不安を感じられ、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受けた時点で過失割合はすでに確定していましたが、賠償額の計算基準にはまだ交渉の余地が大きく残されていました。
保険会社は通常、自社の支払基準(任意保険基準)に基づいた低額な慰謝料を提示してくるのが一般的です。
これに対し、弁護士が介入する場合は、過去の裁判例に基づいた最も高い基準である「裁判基準(弁護士基準)」を用いて損害額を計算し直します。

私たちは、ご依頼者様が受けた精神的苦痛や治療の経過を丁寧に主張し、裁判基準に基づいた正当な賠償額を支払うよう強く求めました。
過失割合の蒸し返しなどは行わず、計算基準の引き上げに論点を絞ったことで、交渉はスムーズに進みました。

本事例の結末
論点を明確にした交渉の結果、相手方保険会社はこちらの主張を受け入れました。
ご依頼から時間をかけずに早期の示談が成立し、治療費などは相手方保険会社が別途病院へ支払った上で、ご依頼者様の手元には約70万円の賠償金が支払われることとなりました。

ご自身で対応していた場合に想定される金額よりも大幅な増額となり、かつスピーディーな解決が実現できたことで、ご依頼者様にも大変満足いただける結果となりました。

本事例に学ぶこと
本件からお伝えしたいのは、「物損の示談が終わっていても、弁護士に依頼するメリットは十分にある」ということです。

「過失割合も決まったし、あとは保険会社の言う通りにするしかない」と諦めてしまうのは非常にもったいないことです。
たとえ過失割合が決まっていても、その計算の元となる「慰謝料の基準」を「裁判基準」に引き上げるだけで、受け取れる金額が大きく変わるケースは多々あります。

特に、今回のように争点が「賠償額の計算」だけであれば、裁判まで行かずに交渉だけで早期に解決できることも少なくありません。
示談書にサインをしてしまう前に、提示された金額が本当に適正な「裁判基準」になっているか、一度私たちにご確認ください。

弁護士 時田 剛志