紛争の内容
モペットで路肩を直進中、後方から強引に追い越そうとした大型トラックの側面が接触し、相談者が転倒・負傷した事例です。相手方保険会社は、モペットが車両区分上「原動機付自転車」であることを盾に、「車両同士の事故であれば路肩走行中のフラつき等の過失が少なくとも10~20%はある」と頑なに主張。相談者はルールを守って走行していたため、この過失認定に納得がいかず、当事務所へ依頼されました。
交渉・調停・訴訟等の経過
受任後、トラックのドライブレコーダー映像を入手し、詳細に分析を行いました。映像からは、トラックが十分な側方間隔を確保せずに追い越しを開始したこと、相談者が終始安定して路肩を直進していたことが明確に確認されました。これに基づき、「本件は回避不能な側方からの追突と同視すべきであり、相談者に落ち度は一切ない」と主張。保険会社に対し、過失相殺を一切認めない強気の姿勢で交渉を継続しました。
本事例の結末
こちらの徹底した証拠提示により、最終的に相手方保険会社は「相談者の過失は0%」であることを全面的に認めました。過失相殺がゼロになったことで、治療費や休業損害に加え、弁護士基準による慰謝料も満額支払われる結果となりました。新しい乗り物であるモペットを理由に不当な責任を押し付けられることを防ぎ、完全な被害者として正当な賠償を受けることができました。
本事例に学ぶこと
「車両同士なら多少の過失は付くもの」という保険会社の言い分を鵜呑みにしてはいけません。たとえモペットであっても、正しい走行をしていれば過失ゼロを主張できるケースは十分にあります。客観的な証拠(映像や現場写真)を法的に構成し直し、筋道の通った主張をぶつけることで、本来あるべき「100対0」の解決を導き出すことが可能です。















