紛争の内容
信号待ちの最中に後方から追突され、頸椎捻挫(むち打ち)の診断を受けた男性の事案です。
依頼者は通院を余儀なくされましたが、相手方保険会社は通院期間に対する慰謝料を低く提示したほか、仕事への影響(休業損害)についても「軽微な事故である」として支払いを拒絶していました。
納得がいかない依頼者は、適正な賠償を求めて当事務所へ相談に来られました。

交渉・調停・訴訟等の経過
受任後、速やかに通院実績を整理し、裁判所基準(弁護士基準)に基づいた適正な傷害慰謝料を算出しました。
休業損害については、依頼者の勤務実態や給与資料を分析し、事故による痛みで業務に支障が出たことを立証しました。

保険会社は当初、自社基準での支払いに固執していましたが、こちらの法的な主張と粘り強い交渉により、徐々に譲歩を引き出しました。

本事例の結末
最終的に、傷害慰謝料については裁判所基準による支払いが認められました。
また、当初は否定されていた休業損害についても、こちらの請求通り全額が認められる結果となりました。
依頼者の「早期に区切りをつけたい」という意向を最優先し、不必要な長期化を避けつつ、最大限の条件で示談を成立させました。

本事例に学ぶこと
交通事故の被害者は、保険会社から提示される独自の低い賠償基準を鵜呑みにしがちですが、弁護士が介入することで裁判所基準への増額が可能になります。
特に傷害慰謝料や休業損害は、交渉次第で結果が大きく変わる項目です。早期に専門家へ依頼し、適切な主張を行うことが、精神的・経済的な救済に直結します。

弁護士 申 景秀