紛争の内容
生活道路を自動車で走行している最中、右側面から進入してきた自動車と出会い頭に衝突しました。被害者は首と腰に痛みを感じ、病院で頸椎捻挫(いわゆるむち打ち症)及び腰椎捻挫と診断されました。
交渉・調停・訴訟等の経過
すでに人身傷害保険の対応により、一定の補償を獲得することが出来ていましたが、弁護士が介入して裁判による解決をする場合には裁判基準に基づく慰謝料での解決により、さらに金銭賠償を受けることが期待できました。
そのため、訴訟を提起して裁判基準に基づく慰謝料を請求しました。
本事例の結末
訴訟提起後、相手方より、当方の請求額満額の賠償を認める和解が成立しました。また、判決を待たずに和解を成立させることで、早期に賠償を受けられることになりました。
人身傷害保険によりすでに補償された賠償額120万円に加えて約31万円の賠償を獲得することが出来ました。
本事例に学ぶこと
人身傷害保険の対応は、事故に遭われた方にとって非常に救いとなる側面がある一方で、人身傷害保険による補償だけでは、正当な補償をすべて実現できるとは限りません。
訴訟により、賠償を受ける意思や当方の主張をはっきり示したことで、早期の和解と賠償を実現することが出来ました。
弁護士 申 景秀
弁護士 小松原 柊
弁護士 小松原 柊















