紛争の内容
依頼者は交通事故に遭い、必要な通院を終えたところ、相手方保険会社から安すぎる損害賠償金額の提示を受けました。
そこで、弁護士に依頼するに至りました。

交渉・調停・訴訟等の経過
保険会社の提示内容を見ると、賠償金額が安くなってしまっている理由は、①傷害慰謝料を自賠責の基準によっていたこと、②休業損害について、1日あたりの損失を不当に安く計算されていたことにありました。
そこでこれらについて、赤い本など解決するべき基準により計算し直し、再度保険会社に対して損害賠償請求金額を提示しました。

本事例の結末
保険会社との交渉では休業損害について対立が生じましたが、論理的に考えておかしいという主張を曲げなかったため保険会社側が最終的に諦める形となり、当初提示されていた損害賠償金額の約2倍の賠償金を得ることができました。

本事例に学ぶこと
交通事故においては弁護士が入るのと入らないのとでは、損害賠償金額について本件のように大きな差が生まれます。
万一事故に遭ってしまった場合には、弁護士に相談することを強くおすすめします。

弁護士 平栗 丈嗣