紛争の内容
ご依頼者の方は、高速道路上の渋滞で停車中に後方から追突される交通事故に遭われました。
この事故は相手方の過失割合が100%の追突事故となります。
当初は物損事故として処理されていましたが、事故後しばらくしてから首や腰に痛みが出始めたため、整形外科へ通院されることになりました。
相手方保険会社からは「骨折でもないため治療の必要性がない」という趣旨のことを言われ、早期の治療費打ち切りを打診されたりしたため、ご依頼者の方は強い不安を感じておられました。
また、ご依頼者の方はご家族と暮らす主婦であり、お怪我の痛みによって日常の家事にも多大な支障が生じている状態でした。
このような相手方保険会社の対応に負担を感じられ、当事務所にご依頼をいただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼をお受けした後、まずは警察署にて人身事故への切り替え手続きを行っていただき、保険会社との窓口を弁護士に一本化することで治療に専念していただきました。
その後、相手方保険会社は医療調査などを理由に、事故から数か月で治療費の一括対応(病院への直接支払い)を打ち切ると主張しました。
しかし、ご依頼者の方にはまだお痛みが残っており、医師からも通院を継続するよう指示があったため、治療打ち切り以降はご自身の健康保険を利用し、費用を立て替える形でリハビリ通院を継続していただきました。
そして、治療が終了したのち、当方で損害賠償の計算を行いました。
請求にあたっては、裁判基準に基づく満額の「主婦休業損害」に加え、通常は保険会社が支払いを拒む一括対応打ち切り後の立替治療費も含めて相手方に提示しました。
交渉において、案の定、相手方保険会社は主婦休業損害を認めがたいと強く反論してきましたが、当方は訴訟を提起することも辞さない強気の姿勢で交渉を継続しました。
本事例の結末
交渉の結果、相手方保険会社が大きく譲歩し、こちらが提示した主婦休業損害をそのまま認めるという回答を引き出しました。
結果として、懸念されていた打ち切り後の立替治療費も回収することができ、無事に示談が成立しました。
本事例に学ぶこと
本事例からは、相手方保険会社から治療費の早期打ち切りを強行された場合であっても、ご自身の判断で通院をやめてしまうのではなく、医師の指示に従い健康保険等を利用して必要な治療を継続し、通院時の領収書をしっかりと保管しておくことが、最終的な適正賠償の獲得に直結します。
また、主婦休業損害については、保険会社側から「怪我をしていても最低限の家事はできていたはずだ」として支払いを全面的に拒否されたり、大幅な減額を求められたりするケースが非常に多く見受けられます。
しかし、ご依頼者の方が痛みを押して無理をしながらご家族のために家事を行っていた事実を弁護士が的確に主張し、いざとなれば訴訟も辞さないという毅然とした態度で交渉に臨むことによって、保険会社の譲歩を引き出し、ご依頼者の方にとって最も納得のいく形での解決を図ることが可能となります。














