
「交通事故のケガで整骨院に通っているが、保険会社から施術費の支払いを打ち切ると言われた」「整骨院の費用は病院の治療費と扱いが違うと言われ困惑している」「打ち切られた後の施術費はもう請求できないのだろうか」このような場面に遭遇した方やそれらについて知りたい方に向けて、交通事故における整骨院の施術費について解説します。
初めての方にもわかりやすく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
整骨院の施術費はどのような基準で認められるか

交通事故によるケガの治療費は、被害者が受けた傷害の内容・程度に照らし、症状固定(それ以上治療を続けても医学的な改善が見込めなくなった状態)までに行われた「必要かつ相当な治療行為」の費用であれば、加害者に対する損害賠償として認められます。
ここにいう必要かつ相当な治療行為の費用とは、医学的見地から見てケガを治すために必要(それをしないと良くならない)かつ相当(過剰でない)な治療行為であって、その報酬額も社会一般の水準に照らして妥当なものをいいます。
整骨院における施術費についても、この「必要かつ相当」という判断枠組み自体は病院の治療費と共通です。
もっとも、柔道整復師による施術は医師による治療そのものではないという特殊性があることから、この必要性・相当性を基礎付ける事実として、以下の5つの要素に着目して判断されるのが実務上の傾向です。
施術費特有の5要素

②施術の有効性:施術を行った結果として、具体的な症状の緩和が見られることをいいます。
③施術内容の合理性:施術が、事故による受傷の状況に照らして過剰・濃厚でないことをいいます。
④施術期間の相当性:受傷の内容、治療経過、疼痛の内容、施術の内容及び効果の程度などから、施術を継続する期間が相当であるかをいいます。
⑤施術費の相当性:報酬金額が社会一般の水準に比べて妥当であることをいいます。
医師の指示が持つ意味

ご自身の判断のみで整骨院に通院することは、あまりお勧めできません。これは、自己判断で通院すること自体が良くないというよりも、「医師の指示」の有無が、上記①②の判断に大きく影響するためです。
交通事故の患者について、その治療を行う医師が治療全体に責任を負い、適切な医療・対応を判断します。医師が治療方針の一環として柔道整復師による施術を積極的に選択している場合には、特段の事情がない限り、その施術は必要であり、有効であるということができます。
これに対し、患者がご自身の判断「のみ」で整骨院へ通われると、医師の指示がないために施術の必要性・有効性について疑義を持たれてしまいます。一方で、患者が整骨院への通院を希望した際に、医師もこれを積極的に勧める場合には、医師の指示があった場合と同様の評価ができることがあります。整骨院への通院をお考えの際は、あらかじめ医師の指示を仰いだ上で通院することが望ましいでしょう。
保険会社から打ち切りを提案された場合の対応

保険会社から施術費の支払いの打ち切りを提案された場面では、交渉によって、一括対応(保険会社が整骨院へ直接費用を支払う対応)の期間を延ばせる余地があります。そのためには、現時点でなお施術が必要である旨の、医師の指示や見解を示すことが重要になります。
打ち切り後に施術費を請求できるか

保険会社による一括対応の打ち切りは、あくまで保険会社が任意に行っている便宜的な対応の終了にすぎず、これによって被害者の加害者に対する損害賠償請求権そのものが消滅するわけではありません。打ち切り後に施術費を回収する場合には、交渉又は訴訟等の法的手段によることになり、既にご説明した必要性・相当性(前記①〜⑤の要素)が認められるかによって、請求の可否が決まります。
実際の裁判例でも、保険会社が支払いを否定した施術費について、医師による運動療法の必要性の指摘や、施術による症状の改善が認められること等を理由に、請求を認めたものがあります。他方で、整骨院へ通う頻度が病院への通院頻度を大きく超えていたことや、事故の態様が重大なケガを生じるものとはいえないことなどを理由に、実際に生じた施術費のうち何割かのみ請求を認めた裁判例も多く見られます。
以上に照らせば、打ち切り後であっても施術費を請求できるケースはありますが、原則としては、医師の指示があるなどして施術の必要性が認められる範囲で認められるとご理解いただくのがよいでしょう。
施術費を否定されないためにできること

施術費を請求するためには、整骨院における施術が、医療記録や医師の判断に照らして「必要である」「矛盾しない」「効果がある」という点を意識した資料収集が効果的です。また、施術を担当する柔道整復師との間で、その施術がどのような理由で負傷に対して効果を持つのかを確認しながら通院することも合理的といえます。
ただし、これらを尽くしたとしても、施術費の全額の請求が当然に認められるというものではないことには、常にご留意いただきたいと思います。
まとめ

以上のように、整骨院の施術費は、病院の治療費と同じ「必要かつ相当」という判断枠組みのもとで、施術特有の5つの要素(必要性・有効性・内容の合理性・期間の相当性・費用の相当性)に照らして判断されます。医師の指示の有無はこれらの判断に大きな影響を与えるため、整骨院への通院を検討される際は、あらかじめ医師に相談されることをお勧めします。
また、保険会社から打ち切りを打診・実行された場合であっても、それによって損害賠償請求権自体がなくなるわけではありません。もっとも、打ち切り後の請求には資料収集や交渉・訴訟対応が必要になることが多いため、お悩みの際は早めに交通事故案件の経験がある弁護士へご相談されることをお勧めします。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 小松原柊
交通事故
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和7年登録後、交通事故、労災、不動産、刑事事件を中心に対応。各種事件について賠償の実現等の実績を有する。依頼者の声に深く耳を傾け、一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドの解決策を提案する。「話しやすさ」と「分かりやすい説明」をモットーに、今何ができるのかを伝えるアドバイスに定評がある。 常に最新の判例や実務トレンドのアップデートを怠らず、日々研鑽を積んでいる。








