紛争の内容
ご依頼者の方が駐車場内を走行していたところ、狭い通路で対向してきた相手方車両とすれ違う際に、双方のドアミラーが接触する事故が発生しました。
事故当時は双方の車両がいずれも動いていた状況であり、いわゆる「動いている車同士」の接触事故でした。
相手方からは、このような事故における一般的な基準に沿った過失割合を前提として、修理費用の請求を求められていました。
しかしながら、相手方のお車は修理費用が高額であったため、原則通りの過失割合をそのまま適用すると、ご依頼者の方がご自身の負担分として多額の支払いをしなければならない状況にありました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受け、まずご依頼者の方の車両に搭載されていたドライブレコーダーの映像を精査しました。映像を確認すると、狭い通路であるにもかかわらず相手方車両が十分に減速や左寄せをしておらず、接触の主たる原因は相手方の走行方法にあると評価できる事実関係が確認できました。
そこで、相手方に対し、ドライブレコーダー映像を根拠として、本件事故は原則的な過失割合をそのまま適用すべき事案ではなく、相手方の過失の方が大きいと主張して交渉を行いました。
相手方は当初、一般的な基準に沿った過失割合を主張していましたが、客観的な映像に基づく具体的な指摘を重ねたことにより、次第に態度を変えることとなりました。
本事例の結末
最終的に、双方がそれぞれ自らの車両の修理費用を自己負担とする、いわゆる「自損自弁」の内容で解決に至りました。
仮に原則通りの過失割合を適用した場合、相手方車両の高額な修理費用の一部をご依頼者の方が負担しなければならず、その金額はご自身の車両の修理費用を大きく上回るものでした。
自損自弁による解決は、その支払いを免れるものであり、原則通りの過失割合による認定よりもご依頼者の方にとって大きく有利な結果となりました。
本事例に学ぶこと
駐車場内での接触事故など、双方の車両が動いている事故では、一般的な基準に沿った過失割合が前提として示されることが多く、当事者としてもそれを受け入れざるを得ないと考えてしまいがちです。
しかし、過失割合の基準はあくまで典型的な事故態様を想定したものであり、個別の事故の具体的な状況によっては修正されるべきものです。
本事例では、ドライブレコーダーの映像という客観的な証拠があったことで、相手方の走行方法の問題点を具体的に指摘することができ、基準通りの割合ではなく実態に即した解決を導くことができました。
また、本事例のように相手方の修理費用が高額である場合には、過失割合がわずかに変わるだけで負担額が大きく変動します。
そのため、示された過失割合をそのまま受け入れるのではなく、証拠に基づいて主張を組み立てる価値が特に高いといえます。
事故の際にはドライブレコーダーの映像を速やかに保存しておくことが重要であり、また、示された過失割合に疑問がある場合には、早期に弁護士へご相談いただくことで、より有利な解決の可能性が広がることを示す事例であるといえます。














