交通事故証明書の入手方法や記載内容について弁護士がわかりやすく解説

交通事故に遭ってしまった場合、適切な保険金を受け取るために交渉や訴訟を行う必要があります。
交通事故証明書は、交渉や訴訟にとって非常に重要な書類となります。
この記事では、交通事故証明書の入手方法や内容について解説します。

交通事故証明書はどのように手に入れる?何が書いてある?

交通事故証明書はどのように手に入れる?何が書いてある?

1 交通事故証明書とは何か

交通事故証明書とは、交通事故に関する情報が記載された書面です。各都道府県の自動車安全運転センターが発行しています。証明される事故は、警察署へ事故発生報告をしたものに限られます。また、自動車に関する事故について証明するものですので、自転車同士の事故や自転車と歩行者との事故などについては作成されません。

2 交通事故証明書に記載されている内容

2 交通事故証明書に記載されている内容

交通事故証明書には、主に以下のような内容が記載されています。

(1)事故照会番号

交通事故を届け出た警察署名と事故の照会番号が記載されています。
 訴訟において過失などが特に激しく争われる場合、刑事事件の記録を取り寄せてそれらを証拠として提出することが考えられます。刑事事件の記録を閲覧・謄写(コピー)することができるかどうかは、捜査の進捗状況によって変わりますので、届け出た警察署に問い合わせて捜査の進捗状況を確認することも場合によっては検討するべきです。

(2)発生場所

交通事故がどこで起きたか、詳細な住所が記載されています。
道路状況や道路標識は、過失割合等を検討するうえで非常に重要ですので、まずは交通事故証明書の記載や当事者の話を基に、事故発生場所を特定することが重要です。

(3)発生日時

交通事故が起きた日付と時間が記載されています。
交通事故が発生した時間も記載されているので、事故当時の視認状況(雨などが降っていて見通しが悪かったのかどうか、夜間で見通しが悪かったのかどうか)等を検討するのに役立ちます。

(4)当事者の情報

交通事故当事者双方の氏名・住所などが記載されています。
通常、「甲」には責任の大きい当事者(加害者)の氏名が記載され、「乙」には責任の小さい当事者(被害者)の氏名が記載されます。
交通事故では過失割合が問題になることが多いですが、「過失」はここにいう「責任」とは必ずしもイコールではありません。過失割合は、個別の事故の状況によって決定されることになります。

(5)当事者の車両の情報

事故を起こした車両の車種・車両番号(ナンバープレートに記載されている番号)・自賠責保険会社名・自賠責保険証明書番号・事故時の状態が記載されています。任意保険会社は記載されません。

(6)交通事故の類型

人身事故か物件事故の区別、大まかな事故態様(衝突や側面衝突など)が記載されています。
事故態様によって過失割合が変わってきますので、まずはこの欄を見て事故態様を確認しましょう。

(7)交通事故証明書に記載されていないこと

交通事故証明書には事故状況に関する図面などは記載されていません。あくまでも大まかな事故状況を記載したものですので、交通事故証明書を見ただけで交通事故の内容(特に事故状況)がすべてわかるわけではありません。
より詳細な交通事故の状況を知りたい場合には、当事者の車両に搭載されているドライブレコーダーの映像、防犯カメラの映像、事故の目撃者の証言、場合によっては刑事事件の記録(捜査機関が作成した実況見分調書等)などがないかどうかを調べ、それらを確保しておくことが重要です。

3 交通事故証明書はなぜ必要なのか

3 交通事故証明書はなぜ必要なのか

交通事故証明書の利用目的は、主に「交通事故が発生した事実を証明するため」ことにあります。
交通事故証明書を見れば、いつどこで誰が当事者となっているどのような事故が発生したのかが一見してわかるからです。
具体的には、以下のような場面で必要となります。

(1)相手の任意保険(対人賠償責任保険)の適用

相手の任意保険会社から対人賠償責任保険による保険金の支払いを受けるときには、基本的に交通事故証明書が必要です。
交通事故証明書がない場合には、「人身事故証明書入手不能理由書」などの書類の提出が必要となります。

(2)自分の自動車保険の適用

交通事故の被害者が自動車保険に加入している場合、自分が加入している保険会社から人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険などの保険金を受け取れるケースがあります。
これらの保険金も、交通事故証明書が発行されないと支払われない可能性がありますので、交通事故証明書を入手することが大切です。

(3)自賠責保険の適用

自賠責保険の適用を受けるためにも交通事故証明書が必要です。
例えば、被害者請求(被害者の方から行う請求)で自賠責保険に対し、後遺障害認定の請求をするとき、必要書類として交通事故証明書を添付する必要があります。

(4)労災保険の適用

仕事中や通勤途中に交通事故に遭った場合、労災に該当する場合は、労災保険を適用できますが、労災保険の申請時にも交通事故証明書の提出が必要です。

(5)会社を休むときなど

交通事故により負傷した場合、けがの治療のために会社を休まなければならないケースがあります。
その際、会社に交通事故証明書を提出すると、事故に巻き込まれたことがすぐにわかるので欠勤や休暇を認めてもらいやすくなります。

(6)調停やADR、訴訟などの資料

裁判所で調停をしたり交通事故紛争処理センターでADRなどの手続きをしたりするとき、どのような交通事故が起こったか確かめるために交通事故証明書の提出を要求されます。
訴訟では、交通事故が発生したことを証明する証拠として、交通事故証明書を提出するのが通例です。

4 交通事故証明書を取得する方法

4 交通事故証明書を取得する方法

交通事故証明書は、以下の方法で取得することができます。

(1)自動車安全運転センターの窓口で申請する

窓口で申請用紙をもらい、必要事項を記入したうえで手数料と併せて窓口に提出します。交通事故に関する資料が警察署から自動車安全運転センターに送付されている場合、即日発行してもらえます。送付がなされていない場合は、後日、自宅に郵送されます。

(2)ゆうちょ銀行又は郵便局で申請する。

警察や保険会社から申請用紙を入手し、必要事項を記入したうえで振替窓口に提出します。交付手数料(一通につき600円)も併せて振り込みます。後日、交通事故証明書が自宅に郵送されます。

(3)インターネットで申請する。

自動車安全運転センターの申請用のページで必要事項を記入し、交付手数料をコンビニなどで支払います。後日、交通事故証明書が自宅に郵送されます。
窓口に行く必要がなく便利な方法ですが、交通事故の当事者本人しか申請することができません。

(4)その他のポイント

以上の方法が交通事故証明書をご自身で取得する方法になりますが、保険会社が介入している場合は、保険会社に連絡すればコピーを送ってもらえる場合もあります。
弁護士が示談交渉のご依頼を頂いた場合、相手方保険会社から交通事故証明書を取り付けることが多いです。

交通事故証明書の発行には原則として期限があります。人身事故については事故発生から5年、 物件事故については事故発生から3年とされていますので、期限内に入手するよう注意が必要です。

5 交通事故証明書について注意するべきこと

5 交通事故証明書について注意するべきこと

交通事故証明書を発行してもらうには、警察に交通事故の届け出をする必要があります。
警察に届け出をしなかった場合は交通事故証明書が発行されないので、交通事故があったことを客観的に証明するのが困難になってしまいます。

交通事故証明書を発行しなかったばかりに、交通事故の被害を受けたのに加害者に十分に請求できなくなる危険性がありますので、交通事故の被害を受けたら必ず警察に届け出るようにしましょう。

警察への届け出は事故直後に行うのが最も望ましいですが、事故から時間が経過した後でも可能です。もっとも、事故から時間が経過していると適切な調査ができないために、交通事故証明書に記載される内容の正確性が低くなるおそれがあることに注意しましょう。

6 交通事故に遭ってしまったら

6 交通事故に遭ってしまったら

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 権田 健一郎
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