交通事故で脛骨高原骨折をしてしまったときの後遺障害や慰謝料について、弁護士が解説します

自転車やバイクに乗っているときに交通事故に遭うと、膝を痛め、脛骨高原骨折と診断されることがあります。
今回は、交通事故によって脛骨高原骨折となったときの、後遺障害や慰謝料などについて解説します。

1 交通事故で脛骨を高原骨折するケース

交通事故で脛骨を高原骨折するケース

⑴ 脛骨高原骨折とは

一般的に「すね(脛)」と呼ばれる脚の部位には、脛骨(けいこつ)という骨があります。
この部分の骨が折れることを、脛骨高原骨折と言います。

なお、脛骨高原骨折は、脛骨プラトー骨折とも呼ばれます。
プラトーとは高原の英訳です。
脛骨の関節面が高原のように平らであることから、このような名称になっています。

⑵ 交通事故で脛骨高原骨折をしてしまうケース

交通事故において、脛骨高原骨折をしてしまうケースとしては、
・バイクに乗っているとき
・自転車に乗っているとき
・歩いているとき
などに、膝を地面に強く打ってしまう場面が挙げられます。

なお、交通事故以外でも、高い所から落ちたり、高齢者の方の場合には単に転倒しただけでも脛骨高原骨折と診断されることがあります。

脛骨高原骨折の場合、膝に強い痛みを感じる他、歩行が困難になります。
脛骨は、体重を支える膝の一部であるためです。

2 脛骨高原骨折をしたときの後遺障害

脛骨高原骨折をしたときの後遺障害

⑴ 脛骨高原骨折によって残ってしまう可能性がある後遺症

脛骨高原骨折の場合、状態によっては手術を行い、骨のずれや陥没を治していきます。
もっとも、症状固定と判断された後も、患部に痛みが残ってしまったり、事故前のように膝関節を自由に動かすことができなくなってしまうことがあります。

⑵ 交通事故のおける後遺障害の認定

交通事故にあって後遺症が残ってしまった場合には、自賠責損害調査事務所という機関に後遺障害等級を認定してもらうことになります。
後遺障害の等級は、「自動車損害賠償保障法施行令」で定められています。
等級が認定されると、後遺障害分の慰謝料や逸失利益などに関する損害を請求できます。

そして、脛骨高原骨折の場合には、機能障害や神経障害といった後遺障害が残っていると判断される可能性があります。

ア 機能障害

脛骨高原骨折となった後、治療をしても、事故前のように膝関節を自由に動かせない(可動域が制限された)状態になってしまうことがあります。
そのような場合には、障害の程度に応じて、8級7号、10級11号または12級7号の後遺障害が認定される可能性があります。

●後遺障害8級7号
「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」
…膝関節が動かなくなってしまい、関節としての機能を失った状態です。

●後遺障害10級11号
「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
…健常な膝関節の状態と比べると、膝関節の可動域が2分の1以下になった状態です。

●後遺障害12級7号
「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
…健常な膝関節の状態と比べると、膝関節の可動域が4分の3以下になった状態です。

イ 神経障害

脛骨高原骨折の治療をしても、神経の損傷や圧迫などにより、痺れや痛みなどの症状がずっと残ってしまうことがあります。
そのような神経症状が残ってしまった場合には、以下の後遺障害等級に該当する可能性があります。

●後遺障害12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
●後遺障害14級9号
「局部に神経症状を残すもの」

画像等による医学的証明の有無によって、12級または14級が認定されます。

3 後遺障害が認められたときに請求できる項目

脛骨高原骨折による後遺障害が残ってしまった場合、加害者に対して請求できる損害の項目としては、主に後遺障害慰謝料と逸失利益が挙げられます。

⑴ 後遺障害慰謝料

慰謝料には、3つの基準があります。

1.自賠責基準
自賠責保険とは、自動車を運転する人は必ず加入する強制加入保険です。その自賠責の基準は、最低限の補償をするための基準です。

2.任意保険基準
保険会社が独自に定めた基準で、自賠責基準よりは若干高いと言われています(基本的に、その基準は非公開となっています。)。

3.裁判(弁護士)基準
裁判所で、算定の基準として採用されているものです。金額は、3つの中で最も高額です。

この中では、被害者にとっては、裁判基準がもっとも良いということになります。

しかしながら、保険会社は一般的に、「弁護士が代理人として入っている場合」や「裁判での判決の場合」、「紛争処理センターでのあっせんを受けた場合」にしか、裁判(弁護士)基準での支払いをしようとしません。
ご自身で交渉している場合は、ほとんどの場合、自賠責基準か、自賠責基準とほぼ同じ基準である任意保険会社の独自の基準で慰謝料額を計算し、賠償金の提案をしてきます。

したがって、慰謝料を上げる簡単な方法の一つは、弁護士を代理人として付けることになります。
ご自身で対応される場合、保険会社は、たいていは自賠責基準に近い金額の慰謝料額を提示してきますので、示談の際には注意が必要です。

⑵ 逸失利益

後遺障害が残ってしまったが故に、将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入のことを、「逸失利益」といいます。
逸失利益の基本的な考え方は、1年あたりの基礎収入に、後遺障害によって労働能力を失ってしまうことになると想定される期間(労働能力喪失期間)と、後遺障害によって失われた労働能力の割合(労働能力喪失率)を乗じて計算することになります。
(ただし、将来もらえるはずの金額を、現時点で一括してもらうことになるので、中間利息を控除することになります)

もっとも、保険会社によっては、脛骨高原骨折によって後遺障害が残っても、今後の収入には影響しない/影響は乏しいと主張して、逸失利益の全部または一部を否定してくることもあります。
その場合、交渉や訴訟の中で、事故によって将来の収入が減少すると言えるのかが争点となります。

4 交通事故によって脛骨高原骨折となった際は、ぜひ弁護士へ相談を

交通事故によって脛骨高原骨折となった際は、ぜひ弁護士へ相談を

交通事故で脛骨高原骨折となってしまった場合、残念ながら、後遺症が残ってしまう可能性は否定できません。
そのようになってしまった場合には、しかるべき賠償金をきちんと受け取れるよう、弁護士に相談することをお勧めします。
ご自身で交渉するよりも、弁護士が代理人として交渉する方が、受け取る賠償額が大きくなることが多いです。

また、弁護士費用特約があれば、弁護士費用は基本的に任意保険の保険会社に負担してもらえますので、無料で弁護士に相談したり、費用の負担なく弁護士に依頼することも可能です。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 赤木 誠治
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