交通事故による股関節脱臼・骨折の後遺障害

交通事故により股関節を脱臼またか骨折すると、可動域が制限されたり痛みが残ったりすることがあります。ここでは、症状ごとに認められる可能性のある後遺障害等級について解説します。

股関節脱臼とは

股関節脱臼とは

股関節脱臼は交通事故などで強い衝撃を受け、骨盤から大腿骨が外れてしまうことをいいます。
脱臼する方向によって①後方脱臼②前方脱臼③中心性脱臼(寛骨臼骨折)の3種類がありますが、①の後方脱臼の症状が最も多いようです。

なお、股関節を脱臼・骨折すると脱臼部分に強い痛みや腫れだけでなく、可動域が制限され、歩行ができなくなることもあります。また、脱臼した部位は24時間以内に元に戻さなければ大腿骨の骨頭部分と骨盤の足の付け根部分が壊死してしまうため、受傷後は早急な治療が必要です。

股関節脱臼が起こる原因

股関節脱臼が起こる原因

後方脱臼

助手席に座っているときに、正面衝突により強い力を受け、ダッシュボードに膝を打ち付けられてしまい大腿骨の骨頭が後方にズレることで股関節脱臼が起こります。そのため、後方脱臼はダッシュボード損傷とも呼ばれています。
また、脱臼と同時に大腿骨顆上骨折、大腿骨頚部骨折を起こすこともあります。

前方脱臼

転倒などが原因で大腿骨の骨頭が前方にズレることをいいます。

中心性脱臼(寛骨臼骨折)

打撲などにより大腿骨に強い力が加わり、大腿骨の骨頭が骨盤の寛骨臼に突き上げられるような状態になることをいいます。

股関節脱臼・骨折の後遺障害等級

股関節脱臼・骨折の後遺障害等級

股関節脱臼・骨折で認められる可能性のある後遺障害等級は後遺症の症状ごとに機能障害と神経症状の後遺障害の2種類に分けられます。

機能障害

機能障害は股関節脱臼・骨折により、足の付け根の関節が動かしづらくなり、可動域が制限される状態をいいます。

①8級7号  1下肢の3大関節の中の1関節の用を廃したもの
「用を廃したもの」とは、全く動かせなくなったか、正常に動く側と比べて可動域が10%以下に制限された状態をいいます。

②10級11号 1下肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
正常に動く側と比べて可動域が2分の1以下になった状態。

③12級7号  1下肢の3大関節の中の1関節に障害を残すもの
正常に動く側と比べて可動域が4分の3以下になった状態。

神経症状の後遺障害

股関節脱臼・骨折して治療したことにより可動域が制限されることはないものの、痛みやしびれが残った場合に神経症状の後遺障害が認められる可能性があります。

①12級3号  局部に頑固な神経症状を残すもの
レントゲンやMRIなどの画像所見で異常が確認でき、事故が原因による痛みであることが医学的に証明できることが求められます。

②14級9号  局部に神経症状を残すもの
レントゲンやMRIなどの画像所見で異常は確認できないものの、事故が原因による痛みであることが医学的に説明できることが求められます。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 野田 泰彦
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