交通事故で後遺障害を負った場合、逸失利益という項目の損害賠償請求をすることができます。しかし、後遺障害を残しながらも、被害者が復職して事故前と同様かあるいはそれ以上の収入を得ている場合があります。こうした場合の、逸失利益の計算と問題点について解説します。

交通事故で後遺障害が認定されるまでの流れについて

まずは、後遺障害がどのように認定されるのかをおさらいします。逸失利益は、そもそも後遺障害が認められた方にしか請求できません。

交通事故で怪我をした後の流れ

交通事故に遭い、怪我をしてしまった場合、まずは病院で検査等を受けることになります。その後は、医師の指示に従って通院し、治療やリハビリを継続することになります。しかし、残念ながら完治せず、後遺障害が残ってしまう場合があります。

症状固定とは

交通事故にあって、しばらく治療を継続しても、どこかの段階で症状の改善が見込めない状態が訪れます。
これ以上治療しても良くならないという状態を「症状固定」といいます。
症状固定は、基本的には医師によって判断されることになります。

症状固定後の後遺障害の申請

症状固定に至ったあとも、痛みが続くなどの後遺症が残ってしまった場合には、「後遺障害等級の認定」を受けることができます。
後遺障害の等級は、「自動車損害賠償保障法施行令」で定められています。
この後遺障害等級の認定を受けることによって、1級から14級の等級に応じた賠償金を受け取ることができるようになります。
(1級が1番重い)
後遺障害の等級は、慰謝料や逸失利益などの項目の金額に関わるので、非常に重要な手続きであるといえます。

逸失利益とは何か

交通事故により後遺障害が残ってしまった場合や、死亡事故の場合、加害者に対して逸失利益を請求することができます。

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ本来得られていたはずの収入のことをいいます。
逸失利益の基本的な考え方は、1年あたりの基礎収入に、後遺障害によって労働能力を失ってしまうことになると想定される期間(労働能力喪失期間)と、後遺障害によって失われた労働能力の割合(労働能力喪失率)を乗じて計算することになります。

一年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

減収がない場合の問題点

逸失利益は原則として減収が発生しているときに請求できます。

しかし、例えば公務員の場合は、減収がないことが多いです。後遺障害により多少仕事が出来なくなった場合でも、規定により減収や異動がないことがあるからです。

保険会社からは、よくこの点をつかれます。

つまり、上記計算式の「労働能力喪失率」という部分がひっかかるのです。
「収入の減少がないのであるから、労働能力喪失をしているとは言えない」という理屈です。

この点、形式的に考えると、不合理で不公平な結果になります。

後遺症の逸失利益は、将来のことを予測する、ある意味フィクションが含まれたものですので、現実の事実のみから安易に将来を予測するのはおかしいですし、労働能力の低下によって現実に業務の処理に障害が生じていれば、給料や売上への影響が現時点では明確に現れていなくても、長期間の間には、周囲の信頼を失うことにより、昇進や昇給に影響を及ぼす可能性は否定できません。

では、これに対する判例の傾向はどうでしょうか。

減収がない場合の判例

この点、判例は、以下のように判断しています。

「かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても、その後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。」

(最高裁昭和56年12月22日判決)

つまり、現在または将来の減収が認められない場合であっても、特段の事情があれば、逸失利益が認められる可能性があります。

特段の事情としては、本人の努力や勤務先の理解によって収入が維持できていることや、昇進や昇給といった場面で遅れ等の不利益が生じていること、業務に支障が出ていることなどが考えられます。

判例は、「特別の努力」があるかどうかも判断基準としています。

交渉や訴訟では、こうした事情を丁寧に証明していきます。

弁護士に依頼するメリット

減収がない方の場合、保険会社と争いになることがほとんどです。
弁護士に依頼をすることによって、これらの交渉や手続、裁判を代理で行うことができます。
また、弁護士特約に加入されている場合は、弁護士費用が原則として300万円まで保険ででます。
こうした事がメリットになります。弁護士特約に加入している場合は、法律相談費用もでますので、まずはご相談ください。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀
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