交通事故における物損の代車使用料について
交通事故の被害に遭った際、車両に生じた損傷について、どこまで損害賠償の対象となるのか。
これは実務において頻繁に争点となる問題ですが、同時に、代車(レンタカー)費用が問題となることも多いです。
本ページでは、裁判例や判例の傾向をふまえ、物的損害のうち「代車使用料」を中心に解説します。

代車使用料とは

代車使用料とは
交通事故により車両が損傷し、修理や買換えが必要となった場合、被害者はその間の移動手段として代車を使用することがあります。
この代車使用料は、一定の条件を満たせば損害賠償として加害者に請求することが可能です。

レンタカー使用等により実際に代車を利用した場合、相当な修理期間又は買換期間につき、相当額の単価を基準として代車使用料が損害として認められることになります。

代車使用料が認められる条件

代車使用料が認められる条件

1 現実に代車を使用したこと

実際に代車を使用していない場合、代車使用料を請求することはできません。ただし、例外的に将来の代車使用が高度に予見される場合には、損害として認められる可能性があります。例えば、事故車の修理が確実であり、代車の使用が避けられないと判断される場合などです。
よくある相談として、代車を借りていないのに「車が使えなかった期間の代車相当費用を請求したい」というのがありますが、請求は原則として難しいという回答になります。

2 代車使用の必要性があること

代車の使用が必要であったことを立証する必要があります。営業用車両の場合は、業務継続のために代車が必要とされるため、必要性が認められやすいです。
一方、自家用車の場合は、通勤・通学、通院、買い物など日常生活に支障がある場合に必要性が認められます。レジャー目的での使用や、他に代替車両がある場合は、必要性が否定される可能性があります。

3 代車の車種・グレード、単価が相当であること

代車の車種やグレードが事故車と同等であり、使用料が相当であることが求められます。事故車が高級外車であっても、代車として同等の高級外車を使用することが相当とされるわけではなく、国産の同等クラスの車両で足りると判断されることがあります。

4 代車の使用期間が相当であること

代車の使用期間は、修理や買換えに要する合理的な期間に限られます。一般的には、車の修理費用を保険会社との間で、修理方法・内容等について協議し、これを基準として修理費用を算出している場合(協定)には、その交渉に要する期間も含めて、修理期間を判断します。
一般的には、修理の場合は約2週間、買換えの場合は、買換の必要が判明して約1か月が目安とされています。ただし、部品の調達に時間を要する場合や、修理・買換えの判断に時間がかかる場合など、事情に応じて期間が延長されることもあります。

代車は、実務でよく争いになります。たとえば過失割合が決まらなくても、修理費がある程度明確になると、修理するのか、買換えるのかの判断は可能となります。それなので、「過失割合が決まらない」という理由で、代車を借り続けても自己負担になる可能性が大きいです。お金がないという事情はあまり考慮されません。

代車に関する判例

代車に関する判例

【被害車以外にも車両を所有していることから代車使用の必要性を否定した裁判例】

東京地判平成25・3・6自保1899・175

原告車損傷による代車費用につき、「原告が、原告車以外に2台の外国製車両を含む3台の自動車を所有していたことにかんがみれば、原告が自動車を運転する家族と同居していること、原告の住居地が駅や商業施設から離れていること等を考慮しても、原告に代車が必要であるとは認められない」として否認した。

【ベンツの経済的全損の原告積載車の代車使用期間を139日間と認定した裁判例】

名古屋地裁 平成31年4月17日判決

原告が交差点で中型貨物車(積載車)を運転して進行中、被告乗用車に出合頭衝突され、原告車が経済的全損となり、代車を使用した事案。

「原告は、Mで開催されたNレースに参加するため、少なくとも同月3日から同月7日までの間、競技車を積載するなどして本件代車を使用した」他、「原告は、Pで開催されたNレースに参加するため、少なくとも同月22日から同月26日までの間、競技車を積載するなどして本件代車を使用した」として、「原告は、少なくとも2回レースに参加するために本件代車を使用し、副業として行っていた車両のレッカー搬送のためにも本件代車を使用したものであり、本件代車を実際には使用していない期間についても、副業としての仕事を請けるために本件代車を待機させておく必要があったものと認められるから、原告には、本件代車を継続的に使用する必要性があった」と代車の必要性を認めた。

代車の使用期間につき、原告において、原告車が経済的全損であると確定した時点で直ちに、原告車を買い替えるのか、それとも、必要な限度で修理して使用し続けるのかを判断するのは困難であることから、かかる検討を行うための相当期間については本件代車を使う必要性がなお認められるというべきである。

しかし、乙損保の担当者は、原告加入の保険会社の担当者に対して原告車が経済的全損となる可能性のあることを伝え、原告に対して経済的全損の可能性が高いことを伝えていたのであるから、原告においても、原告車が経済的全損であると確定した場合に備え、買い替えるか修理するかの検討を予め行っておくべきであったといわざるを得ない。

これを踏まえると、原告において原告車を買い替えるか修理するかを決すべき相当期間としては、日額1万3,500円で139日間の代車費用であると認めた。

【バイクの代車費用を認めた裁判例】

【バイクの代車費用を認めた裁判例】
東京地裁 令和2年8月24日判決

140日間を主張する原告自動二輪車の代車費用につき、「本件事故により原告二輪車は経済的全損となったことから、原告に代車使用の必要性が認められ、その日額は3,500円である」と認め、「その期間は原告二輪車の買替えに必要な相当期間として30日と認めるのが相当である」として、30日間につき日額3,500円で認定した。

なお、「原告は、早期に買替えに着手することができなかった事情を挙げて140日間の代車費用を主張するが、原告二輪車の使用状況、車種、損傷状況を踏まえても、上記認定された日数以上に代車期間を認めるべき事情が存するとは認められないから、原告の上記主張を採用することはできない」ともされている。

このことから、裁判所としては、やはり1ヶ月程度を原則として考えていることがわかる。

【アメリカトヨタ製のワゴンタイプの車が損壊し、修理部品をアメリカから取り寄せるなどして日数を要した事例】

東京地裁 平成7年8月29日判決

【判決要旨】
①アメリカトヨタ製のワゴンタイプの車が損壊し、修理部品をアメリカから取り寄せるなどして日数を要した期間中、同等クラスのワゴンタイプのベンツを日額
 3万5000円で代車使用した事案で、90日間要した324万余円(税込み)を相当な損害と認めた事例。

②アメリカトヨタ製のワゴンタイプの車が損壊し、修理費に135万余円要した事案で、事故後に被害車を下取りに出すも、時価が低下したが、額が通常の経年的な減価の範囲内であることから、評価損が否定された事例。

【将来の代車費用を否定した裁判例】

千葉地裁 令和2年2月4日判決

将来の代車使用料につき、「原告車両が現在も修理が未了であるのは、修理を依頼したC社が修理を拒否したという経緯はあるものの、修理費用を含む賠償額の折り合いがつかなかったことが最大の原因であることが認められる」とし、「修理費用に照らすと、原告がこれを大きく上回る修理を要求していたというべきであり、C社が2週間の間に修理ができなかったこと、原告車両が現時点で依然として修理が必要な状態にあることについては、原告側の事情に起因するものといえる」として、「将来の代車使用料は、本件事故との相当因果関係のある損害とは認めれない」と将来の代車使用料を否認した。

交通事故を弁護士に依頼するメリット

交通事故を弁護士に依頼するメリット
代車代は、争うのが難しいケースが多いです。理由としては、被害者の方はここで説明している判例などもちろんわかりませんし、実務もわかりません。知らずの内に、過度に代車を使用している場合も少なく有りません。仕方の無いことかもしれませんが、現実と実務の解離を感じる場面で、なかなかお力になれずに複雑な気持になることもあります。
もっとも、以下の通り、無理な主張の代車代に固執するのではなく、きちんと他の項目で保険金をもらうということも一案です。

物損は、意外と保険会社と争いになることがあります。物損と一緒にケガをしている方もいらっしゃるかと思います。そうすると、慰謝料や後遺障害でも争いになります。

ケガをしているケースでは弁護士に依頼するのとしないのでは、数十万~事案によって数千万円の違いがでる可能性もあります(実際に当事務所でありました)。

弁護士に依頼をすることによって、保険会社との交渉や手続、裁判を代理で行うことができます。
また、弁護士特約に加入されている場合は、弁護士費用が原則として300万円まで保険ででます。

弁護士特約に加入している場合は、法律相談費用も特約ででますので、まずは相談ください。

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ご相談 ご質問

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弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
交通事故においても、専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。
入院中でお悩みの方や、被害者のご家族の方に適切なアドバイスもできるかと存じますので、まずは、一度お気軽にご相談ください。