
自賠責保険の後遺障害認定では、併合、相当等級(準用)、加重といった用語が用いられることがあります。これらは、後遺障害等級の認定にあたり、重要な原則・準則です。本記事では、まずは加重についてご説明します。
自賠責保険の加重とはなにか

自賠責保険では、既に何らかの後遺障害を負っている方が、再び交通事故に遭い、既存の障害部位に新たな障害が加わる場合、つまり、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合に、その損害については、別表第1又は別表第2に定める等級に対応する金額から、既にあった後遺障害の該当する等級に対応する金額を控除した金額としています(自動車損害賠償保障法施行令2条2項)。
なお、施行令に記載されている、「既に後遺障害のある」とは、既にあった後遺障害の原因が交通事故かどうかを問いません。
■自動車損害賠償保障法施行令2条2項
法第十三条第一項の保険金額は、既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによつて同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については、当該後遺障害の該当する別表第一又は別表第二に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額から、既にあつた後遺障害の該当するこれらの表に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額を控除した金額とする。
つまり、「加重」とは、交通事故によって新たに後遺障害が加わったことにより障害等級表上、現存する障害が事故前の既存の障害より重くなったことをいいます。既存の障害の悪化が自然的経過、疾病、あるいは交通事故以外の災害によるものであれば、「加重」には該当しません。あくまで交通事故によって新たに障害が加わった場合に限定されます。
「同一部位」とは、原則として同じ系列の身体の部位を指します。しかし、たとえ系列が異なっていても、欠損障害や機能の全部喪失など、部位として最も重い障害が生じた場合は、その部位に加わる後からの障害も「同一部位の加重」として扱われます。
例えば、左腕に変形障害があった方が、交通事故で左腕をひじ関節以上で失った場合、系列は異なるものの「同一部位の加重」とみなされます。この場合、既存の障害に相当する金額が、新たな重い障害の等級に相当する金額から差し引かれ、その差額が支払われることになります。
神経系統の障害における「加重」について

従来、自賠責保険の実務では、中枢神経系の既存障害がある場合、末梢神経系の障害が新たに生じても「加重」とはみなされていませんでした。
しかし、近年、この解釈に異なる判断を示す裁判例が現れています。
具体的な事例として、脊髄損傷により後遺障害を負っていた者が、車椅子を使用して交差点を走行していたところ、通行中に交通事故にあった例があります。これにより、頚部の痛みや手のしびれ(局部神経症状)が新たに生じました。この事案で、自賠責保険は、既存の中枢神経系の障害と新たな末梢神経系の症状は「加重」に当たらないと判断しました。
これに対し、東京高等裁判所は、既存の障害と新たな症状が「損害として一体的に評価されるべき身体の類型的部位」には当たらないため、「同一の部位」とはいえない、と判断しました。これにより、新たに生じた局部神経症状に対する損害が認められ、原審さいたま地裁の判断が支持されました。(東京高裁平成28年1月20日判決)
後遺障害の等級認定について

後遺障害は、後遺障害慰謝料や逸失利益に関係し、保険金(損害賠償金)の金額に大きな影響を及ぼします。加重についても、間違った考えで、不当に等級が下げられることもあります。
後遺障害の等級認定は、医師の診断書を元に損害保険料率算出機構が行いますが、被害者が考えているような認定が受けられないことがしばしばあります。
つまり、考えていたよりも低い等級で認定されてしまったり、等級がつかない「非該当」とされることもあります。
適正な後遺障害の認定を受けるためには、適切な治療を受け、適切な検査を受け、適切な行為障害の診断書を作成してもらうことは、重要です。
同じ症状でも、医師がどのような治療を選択するか、検査を選択するかは、全く違います。また、診断書の書き方も全く違います。
従って、適切な後遺障害の認定を受けるためにも、受傷直後、症状固定前から、弁護士に相談されることが重要です。
交通事故に遭われた場合、できるだけ早い段階で当事務所にご相談ください。
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弁護士特約とは?弁護士費用がかからない?

【弁護士費用特約】とは、ご自身が加入している、自動車保険、火災保険、個人賠償責任保険等に付帯している特約です。
弁護士費用特約が付いている場合は、交通事故についての保険会社との交渉や損害賠償のために弁護士を依頼する費用が、加入している保険会社から支払われるものです。
被害に遭われた方は、一度、ご自身が加入している各種保険を確認してみてください。わからない場合は、保険証券等にかかれている窓口に電話で聞いてみてください。
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