
さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームの弁護士が執筆しています。
交通事故に遭い、怪我の痛みや治療への不安を抱える中で、さらに被害者様を悩ませるのが「お金」の問題です。特に、怪我の治療のために仕事を休まざるを得なくなった場合、本来得られるはずだった給与が途絶えてしまうことは、生活を支える基盤を揺るがす深刻な事態です。
この「仕事を休んだことによる減収」を補填するのが「休業損害」です 。しかし、交通事故の賠償実務において、休業損害は計算方法や認められる範囲を巡って加害者側の保険会社と非常に揉めやすい項目の一つでもあります 。
特に会社員(給与所得者)の方からは、「有給休暇を使っても請求できるのか?」「事故のせいでできなくなった残業代は補償されるのか?」といったご質問を多くいただきます。本記事では、さいたま市大宮区にある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故専門チームが、会社員の休業損害における重要ポイントと、正当な賠償を得るための対応策について詳しく解説します。
会社員の休業損害の計算方法と「基礎収入」

休業損害の基本的な計算式は、以下の通りです 。
休業損害 = 1日あたりの基礎収入 × 休業日数
会社員の場合、この「1日あたりの基礎収入」を算出する際、基本的には事故前直近3ヶ月間の総支給額を、その期間の稼働日数で除して計算します 。
ここで重要になるのが、「総支給額」の捉え方です。
保険会社が提示する金額は、手取り額に近い低い基準である場合が少なくありません。しかし、本来の計算では基本給だけでなく、皆勤手当、通勤手当、住宅手当などの各種手当(付加給)も含めた「額面」を基準とすべきです 。この計算根拠となるのが、勤務先に作成してもらう「休業損害証明書」です。この書類に記載された事故前3ヶ月の本給と付加給の合計額が、基礎収入の算出において重要になります 。
また、加害者側の保険会社は、多くの場合、基礎収入を以下のように計算して提示してきます。
- 保険会社の提示例:直近3ヶ月の総支給額 ÷ 90日(暦日数)
これは、土日祝日を含めた「カレンダー通りの日数(約90日)」で割る計算です。分母が大きくなるため、結果として1日あたりの単価は低く抑えられてしまいます。
保険会社は「うちはこの基準(90日)で決まっています」と説明することがありますが、これはあくまで保険会社独自の内部基準に過ぎません 。裁判実務で定着しているのは、被害者様の実情に即した「稼働日数」に基づく計算です 。
有給休暇を使用した場合の休業損害

交通事故の怪我で通院したり、自宅療養をしたりするために有給休暇を使用することがあります。この場合、会社からは給料が支払われるため、一見すると「減収がないので損害はない」ように思えるかもしれません 。
しかし、裁判実務においては、有給休暇を使用した分も休業損害として認められることが定着した考え方となっています 。有給休暇は、労働者が本来であれば自由に使用できたはずの権利です。それを交通事故の治療という、被害者にとって望まない目的のために費やさざるを得なかったこと自体が、財産的な価値の喪失=損害であると評価されるためです 。
したがって、有給休暇を消化して休んだ日についても、通常の欠勤と同様に1日あたりの基礎収入を基準として休業損害を請求することができます 。
「8割出勤」の要件と将来の有給休暇消失への補償

あまり知られていませんが、休業損害には「将来発生するはずだった有給休暇」への補償も含まれる可能性があります 。
労働基準法では、有給休暇が付与される要件の一つとして「全労働日の8割以上出勤したこと」が定められています(労働基準法39条1項) 。交通事故による怪我の治療のために長期欠勤が続き、この「8割出勤」の要件を満たせなくなってしまった場合、被害者様は翌年度以降に付与されるはずだった有給休暇を受け取れなくなってしまいます。
このようなケースでは、付与されなかった有給休暇の日数分を損害と評価し、休業損害として請求することが認められる場合もあります。
例えば、事故によって翌年度および翌々年度の有給休暇(年間20日分など)が発生しなかった場合、その20日分を事故前の日額単価に基づいて計算し、請求していくことになります 。これは被害者様本人が気づきにくい論点です。
| さいたま地裁 令和元年9月5日判決 交通事故民事裁判例集52巻5号1117頁 証拠(24,26)及び弁論の全趣旨によれば,原告は上記認定の本件交通事故による欠勤のため,平成29年及び平成30年にそれぞれ20日分の合計40日分の有給休暇を取得できなかったことが認められるところ,有給休暇には財産的な価値を認めることができる。したがって,有給休暇を付与されなかった損害として,34万5360円(有給休暇1日当たり8634円×40日)を認めるのが相当である。 |
残業代の休業損害は認められるか

事故に遭わなければ行っていたはずの「残業」ができなくなった場合、その減収分も休業損害として請求できる余地があります 。
保険会社は、「休業していた期間に実際に残業が発生したかどうかは不明である」として、残業代の補償を拒否することがあります 。しかし、被害者様が事故前から日常的に残業に従事しており、事故がなければ同様の残業を行っていたであろうという蓋然性が高い場合には、裁判例でも残業代分の休業損害を認める傾向にあります 。
具体的な請求方法としては、以下のような考え方があります。
* 事故前直近3ヶ月などの平均残業代を算出し、それを休業日数に乗じる方法 。
* 前年の同時期の残業実績と比較し、その差額分を請求する方法 。
立証にあたっては、事故前年の同期間の残業実績や、例えば、勤務先の上司による「事故がなければこれだけの業務量があった」という陳述書などが証拠となります。
保険会社から休業損害を否定・減額された場合の対応

保険会社との交渉において、「被害者が自主的に休んでいるだけで、休業の必要はない」「軽傷(むちうち等)なので休業損害は認められない」といった主張をされることがあります 。
休業損害が認められるかどうかは、事故と休業との間に「相当因果関係」があるかという、いわゆる「休業の必要性・相当性」が問われます 。これは、単に「本人が痛くて休んだ」という主観だけでなく、以下の客観的な事情を総合的に考慮して判断されます 。
- 事故の規模(車両の損傷状況や修理費用の額) 。
- 怪我の内容、程度、回復具合(画像所見や神経学的検査の結果) 。
- 仕事の内容(肉体労働や、特定の部位を酷使する業務か) 。
- 医師の見解(就労制限に関する診断書や医療照会への回答内容) 。
例えば、首の動きに支障が出る頚椎捻挫(むちうち)であっても、常に周囲の視野を確保しなければならない警備員やドライバーなどの職種であれば、安全上の理由から就労制限が必要とされる蓋然性が高まります 。保険会社が画一的な基準で否定してきたとしても、具体的な業務実態や医師の明確な指示を証拠として提示することで、反論していくことが可能です 。
症状固定前に退職した場合の休業損害

事故の怪我が原因で、治療を続けている途中で退職せざるを得なくなった場合でも、退職から症状固定日までの期間について休業損害が認められる可能性があります 。
ここでのポイントは、事故と退職との間に相当因果関係が認められるかどうかです 。医師から「今の怪我の状態では元の仕事への復帰は困難である」といった具体的な見解を得ている場合や、解雇・退職証明書に「事故による怪我が原因で退職した」旨が明記されている場合は、退職後の期間についても休業損害を請求できる余地が大きくなります 。
弁護士へ依頼するメリットと正当な賠償

交通事故の休業損害は、保険会社が提示する金額(任意保険基準)と、裁判実務で認められる金額(弁護士基準・裁判基準)との間に大きな開きがあることが少なくありません 。特に「有給休暇の将来消失分」や「残業代の考慮」といった専門的な論点は、保険会社から自発的に提示されることはまずありません 。
弁護士にご依頼いただくことで、医学的見地や過去の膨大な裁判例に基づいた適切な反論を行い、被害者様が本来受け取るべき正当な賠償額の獲得を目指すことができます。
なお、休業損害だけでなく、後遺症が残った際の後遺障害慰謝料や逸失利益を含め、トータルで数百万から数千万円単位の差が出るケースも珍しくありません 。
弁護士特約とは?弁護士費用がかからない?

【弁護士費用特約】とは、ご自身が加入している、自動車保険、火災保険、個人賠償責任保険等に付帯している特約です。
弁護士費用特約が付いている場合は、交通事故についての保険会社との交渉や損害賠償のために弁護士を依頼する費用が、加入している保険会社から支払われるものです。
被害に遭われた方は、一度、ご自身が加入している各種保険を確認してみてください。わからない場合は、保険証券等にかかれている窓口に電話で聞いてみてください。
弁護士特約の費用は、通常300万円までです。多くのケースでは300万円の範囲内で、自己負担一切なしでおさまります。
骨折や重傷の場合は、一部超えることもありますが、弁護士費用特約の上限(通常は300万円)を超える報酬額となった場合は、越えた分を保険金からいただくということになります。
なお、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼する場合、どの弁護士を選ぶかは、被害に遭われた方の自由です。
※ 保険会社によっては、保険会社の承認が必要な場合があります。
弁護士費用特約を使っても、等級は下がりません。弁護士費用特約を利用しても、等級が下がり、保険料が上がると言うことはありません。
弁護士特約はご自身に過失があっても使えます。また、過失割合10:0の時でも使えます。なお、被害者に過失があっても利用できます。
まずは、ご自身やご家族の入られている保険に、「弁護士特約」がついているか確認してください。火災保険に付いている事もあります。
骨折等を伴う交通事故弁護士への早期相談が重要です

交通事故には、その痛みの辛さが他人に理解されにくく、適切な補償を受けられずに泣き寝入りしてしまいがちな怪我もあります。
「いつまで経っても痛みが取れない」「保険会社に『もう治っているはずだ』と言われた」など、お困りのことがあれば、諦めてしまう前に、ぜひ一度、交通事故に精通した弁護士にご相談ください。
上記の通り、ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていれば、費用の心配なくご依頼いただくことが可能です。当事務所では、交通事故の専門チームが、皆様一人ひとりのお悩みに寄り添い、正当な賠償金を得るためのお手伝いをさせていただきます。
ご相談 ご質問

大きなケガ(重傷)の事故では、相手保険会社の提示額が、弁護士基準よりも大幅に低い「任意保険基準」で計算されているケースが少なくありません。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、さいたま市大宮区にあり、設立以来35年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
交通事故においても、専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。
交通事故でお悩みの方に適切なアドバイスができるかと存じますので、まずは、一度お気軽にご相談ください。ラインや電話での無料相談も可能です。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。














