
※本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームの弁護士が執筆しています。
交通事故に遭われた直後のこと、覚えていらっしゃいますか。
混乱した状況の中、警察官から「現場を見せてください」と言われ、道路上で事故当時の状況について説明を求められた。そんな経験をされた方も多いと思います。この手続きを、法律の世界では「実況見分」と呼びます。
多くの方は、「警察がやる形式的な手続きだろう」と考え、あまり深く考えずに対応してしまいがちです。しかし、ここで一つ申し上げなければなりません。この実況見分への対応の仕方次第で、最終的に受け取る賠償金の額が、かなり変わってくることがあるのです。
実況見分とは

実況見分とは、警察などの捜査機関が、事故現場において五感を使って状況を把握し、証拠を保全するために行う捜査活動です。人身事故が発生した場合、警察は原則としてこの実況見分を実施します。
具体的には、事故車両の位置や損傷箇所の確認、ブレーキ痕の計測、散乱物の位置確認、当事者からの聞き取りによる衝突地点の特定、現場の見通しや信号サイクルの確認などを行います。これらの活動を通じて、事故がどのような状況で発生したのかを客観的に記録することが目的となります。
「現場検証」との違い
ニュースなどで「現場検証」という言葉を耳にすることがありますが、実は交通事故の現場で行われているのは、ほとんどが「実況見分」です。
この2つは法的に区別されています。警察官が令状なしに行うのが「実況見分」で、これは任意捜査にあたります。一方、裁判所の令状に基づいて強制的に行われるのが「現場検証」で、こちらは強制捜査です。一般的な交通事故では、実況見分が行われるのが通常です。
ただ、一般用語として「現場検証」という言葉が使われることもありますので、被害者の方としては「警察が事故状況を記録する重要な手続き」と理解しておけば十分です。重要なのは、そこで作られる書類の内容なのです。
人身事故と物損事故での違い
ここは非常に大切な点なのですが、詳細な実況見分が行われ、「実況見分調書」が作成されるのは、原則として「人身事故」として届け出た場合に限られます。
「怪我は大したことない」「相手に迷惑をかけたくない」といった理由で「物損事故」として処理してしまうと、実況見分調書は作成されず、簡易な物件事故報告書しか残りません。これには詳細な図面やブレーキ痕の記録などが記載されていないため、後になって「やはり過失割合がおかしい」と争おうとしても、証拠がなくて苦労することになります。少しでも痛みや違和感がある場合は、必ず医師の診断を受け、診断書を警察に提出して人身事故に切り替えることをお勧めします。
実況見分調書が持つ意味

実況見分の結果まとめられた書類を「実況見分調書」といいます。では、なぜこの調書が、交通事故の損害賠償において極めて重要な証拠となるのでしょうか。
刑事と民事をつなぐ証拠
実況見分調書は、本来は加害者を処罰するかどうかを判断するための刑事記録です。しかし、民事の損害賠償請求においても、この刑事記録がそのまま活用されます。
事故直後の現場の状況を、利害関係のない第三者である警察官が記録した書類は、最も信用性が高いと判断されるからです。
過失割合を決める決定打
交通事故の賠償額を大きく左右するのが「過失割合」です。青信号で直進していた被害者と右折してきた加害者、一時停止を無視して飛び出してきた車。こうした事故状況によって、基本となる過失割合が決まります。
ところが、加害者が後になって事実と異なる主張をすることは、残念ながら珍しくありません。「自分の信号は青だった」「一時停止したのに相手が猛スピードで突っ込んできた」。このように言い分が食い違ったとき、裁判官や保険会社が判断の基準とするのが、実況見分調書なのです。
もし調書に「被害者が飛び出した」「被害者は前方を見ていなかった」といった不利な内容が記載されてしまうと、それを覆すのは容易ではありません。その結果、過失割合が悪化し、受け取れる賠償金が大幅に減ってしまうことになります。
供述調書との違い
警察が作成する書類には、もう一つ「供述調書」というものがあります。これは、当事者の言い分をまとめたものです。
実況見分調書が「ブレーキ痕が何メートルある」「衝突地点はここである」といった客観的事実を記録するのに対し、供述調書は「ぼんやりしていた」「急に飛び出してきた気がした」といった主観的な供述を記録します。裁判では、人の記憶は時間とともに変化しやすいという前提があるため、主観的な供述調書よりも、客観的な実況見分調書のほうが証拠としての価値が高いとされています。だからこそ、実況見分でどのように客観的事実を記録させるかが重要になるのです。
立ち会う際の心構え

実況見分は、あなたの証言がそのまま公的な記録として残る、後戻りできない手続きです。以下の点に注意して臨んでいただきたいと思います。
記憶が曖昧なことは正直に
警察官から「この辺で相手に気づきましたか」「ブレーキを踏んだのはこの辺ですか」と矢継ぎ早に質問されることがあります。ここで「たぶんそうです」「そんな気がします」と曖昧に答えてはいけません。
人間の記憶は、事故のショックで飛んでしまうことがあります。記憶にないことは、はっきりと「覚えていません」「わかりません」と答えてください。「覚えていない」と答えることは、恥ずかしいことでも不利なことでもありません。
最も避けるべきなのは、覚えていないのに警察官の誘導に乗って「はい、その辺です」と答えてしまい、事実と異なる記録が作られることです。
自分の認識をしっかりと主張する
警察官も人間ですから、早く手続きを終わらせたいという心理が働くことがあります。「だいたいこの辺でいいですよね」「相手はこう言ってますけど、あなたもそうじゃないですか」と誘導されることがありますが、違うと思ったら「いいえ、違います」「もっと手前です」とはっきり否定してください。
また、相手が事実と異なることを言っている場合、その場で「それは違います」と指摘し、自分の認識する地点を指し示してください。実況見分調書には、双方の主張する地点がそれぞれ記録されることもあります。自分の主張をしっかりと記録に残すことが大切です。
救急搬送された場合は
大きな怪我をして救急車で運ばれた場合、事故直後の実況見分には立ち会えません。この場合、加害者だけの立ち会いで実況見分が行われてしまうことがあります。これでは、加害者に都合の良い内容だけで調書が作られてしまう危険があります。
怪我が落ち着いてからで構いませんので、警察に連絡し、「私も立ち会って実況見分をしてほしい」「現場で説明したい」と申し入れてください。後日行われる実況見分でも、立ち会って自分の主張を記録に残すことは非常に有効です。
ドライブレコーダーの活用
もしドライブレコーダーがついているなら、その映像を警察官に見せながら説明するのも有効です。感覚ではなく映像という客観的証拠に基づいた説明であれば、警察官も正確な図面を作成しやすくなります。
実際の解決事例

当事務所で扱った事例の中から、実況見分調書が決定的な役割を果たしたケースをご紹介します。
事例① 血痕の位置が真実を語ったケース
【事故の概要】
夜間、依頼者の方が歩道に座っていたところ、自動車に足の甲を轢かれて骨折し、手術後に傷跡が残ってしまいました。相手方保険会社は「被害者が車道に足を投げ出していたから轢かれた」として、被害者に大きな過失があると主張してきました。
【弁護士の活動】
当事務所の弁護士が刑事記録を取り寄せ、実況見分調書を詳細に分析しました。すると、調書に記載された「現場に残された血痕の位置」が、相手方の主張する場所とは異なり、歩道寄りであることが判明しました。弁護士は「血痕の位置からして、被害者は道路に足を大きく投げ出してはいなかった」と立証しました。
【結果】
裁判所は弁護士の主張を認め、運転手側の過失を65%と認定しました。治療費、慰謝料、後遺障害慰謝料などを含め、合計430万円の損害賠償が認められました。もし実況見分調書の血痕の位置を確認していなければ、相手の主張が通り、賠償額が大幅に減らされていた可能性があります。
事例② 一時停止の主張を崩したケース
【事故の概要】
信号のない交差点での衝突事故でした。相手方は「私は一時停止線で止まって、左右を確認してから発進した。相手が見えなかった」と主張していました。
【弁護士の活動】
弁護士が実況見分調書を確認し、現場の見通し状況や衝突地点を分析しました。もし相手が本当に一時停止をして左右を確認したのであれば、見通しの良い交差点であったため、依頼者の車が見えないはずがありません。「相手が見えなかった」ということは、すなわち「一時停止や安全確認を怠って交差点に進入した」ことの裏返しであると矛盾を指摘しました。
【結果】
当方の主張が認められ、依頼者の過失はわずか2割という有利な過失割合で和解が成立しました。
このように、実況見分調書は、相手の主張の矛盾を明らかにし、真実を立証するための重要な証拠となるのです。
実況見分調書の入手方法

では、この重要な実況見分調書は、いつ、どのようにして手に入れることができるのでしょうか。実は、事故直後すぐに手に入るわけではありません。
入手できるタイミング
実況見分調書などの刑事記録は、捜査中は非公開とされています。入手できるのは、原則として加害者の刑事処分が決まった後です。起訴された場合は裁判が始まれば閲覧・謄写が可能になり、不起訴になった場合は不起訴処分が決まった後に閲覧・謄写が可能になります。
具体的な手順
一般の方がご自身で取り寄せることも可能ですが、手続きはやや煩雑です。
まず、事故を担当した警察署の交通課に連絡し、「送致日」「送致先の検察庁」「送致番号」を確認します。
次に、送致先の検察庁の記録係に電話し、送致番号を伝えて「実況見分調書の閲覧・謄写をしたい」と申し込みます。記録が開示可能かどうかの審査が行われます。
許可が出たら、予約した日時に検察庁へ出向き、所定の手数料を支払って閲覧・謄写を行います。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼すれば、弁護士会照会という弁護士特権を使った手続きを利用できます。これにより、警察署への送致情報の確認や、検察庁への開示請求をスムーズに行うことができます。また、入手した分厚い記録の中から、どの部分が有利な証拠になり、どの部分が不利な証拠になるのかを専門的な視点で分析することができます。
調書の内容に納得がいかない場合

「取り寄せた実況見分調書を見たら、自分の言ったことと違うことが書かれていた」。残念ながら、このようなケースも存在します。
一度作成された実況見分調書の内容を、後から書き換えさせることは原則としてできません。警察官は署名捺印をもらった以上、訂正には応じないのが通常です。
しかし、諦める必要はありません。調書の内容自体を変えることはできなくても、「その調書の内容が信用できないこと」を別の証拠で立証することは可能です。
たとえば、ドライブレコーダーの映像と調書の図面が食い違っていることを指摘する、事故車両の損傷箇所や程度から調書に書かれた衝突角度が物理的にあり得ないことを鑑定意見書で示す、現場周辺の防犯カメラ映像を探し出す、目撃者の証言を新たに収集する、といった方法があります。
こうした高度な反証活動は、ご本人だけで行うのは困難です。交通事故に精通した弁護士のサポートが不可欠となります。
最後に

実況見分は、交通事故の解決プロセスにおける最初の重要な局面です。ここでの対応を誤ると、最終的な賠償金に大きな影響が出てしまいます。
記憶にないことは「わからない」と言い、妥協せず正確に伝える。実況見分調書を入手し、分析することで、有利な解決を導く。これが基本です。
もし今、実況見分への対応に不安を感じていたり、保険会社から提示された過失割合に納得がいかなかったりする場合は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所について
私たちは、埼玉県さいたま市大宮区で35年以上の実績を持つ法律事務所です。交通事故案件に特化した専門チームを設けており、実況見分調書の解析、過失割合の修正、そして賠償金の増額交渉において、数多くの解決実績がございます。
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