交通事故で恥骨骨折(骨盤骨折)を負った際の損害賠償・後遺障害等級・慰謝料の完全ガイド

恥骨骨折(ちこつこっせつ)とは、骨盤を構成する骨の一部である「恥骨」が折れる外傷を指します。恥骨は左右に一対あり、正中で「恥骨結合」によって連結されていまする。骨盤の前下方を形成し、体重支持や下肢運動の安定、内臓の保護に関与する部位です。

原因として多いのは、交通事故や高所からの転落などの強い外力と言われています。一方で、高齢者や骨粗鬆症のある人では、尻もちや軽微な転倒といった比較的弱い外力でも発生することがあるようです。

交通事故で「恥骨(ちこつ)」を骨折するという事態は、単なる骨折以上に深刻な意味を持ちます。恥骨は骨盤の一部を構成しており、歩行や姿勢の維持、さらには内臓の保護という重要な役割を担っています。ここを損傷すると、激痛で一歩も動けなくなるだけでなく、将来的に歩行障害や排泄障害、あるいは女性の場合は出産への影響など、一生を左右する後遺症が残るリスクがあります。

埼玉県内でトップクラスの実績を誇る弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故専門チームには、こうした重篤な損傷に悩む被害者様からの切実なご相談が絶えません。本稿では、恥骨骨折を負った際に知っておくべき損害賠償の仕組み、認定されうる後遺障害等級、そして適切な慰謝料を獲得するためのポイントを、弁護士の視点から網羅的に解説します。

交通事故における恥骨骨折

交通事故における恥骨骨折

交通事故、特に歩行中や自転車・バイク走行中に車とはねられた際、骨盤に強い衝撃が加わることで恥骨骨折が発生します。恥骨は骨盤の前面に位置するため、正面衝突や転落の際に骨折しやすい部位です。

恥骨骨折の恐ろしさは、骨自体の損傷だけでなく、周囲にある重要な臓器や神経、血管へのダメージを伴いやすい点にあります。骨盤内には膀胱や直腸、生殖器が収まっており、骨折の破片がこれらを傷つけると、尿失禁や性機能障害といった問題を引き起こします。

また、恥骨は左右で「恥骨結合」という軟骨組織でつながっていますが、ここが離開(離れてしまうこと)すると、骨盤全体の安定性が失われ、激しい痛みとともに歩行が困難になります。治療には長期の絶対安静や、場合によっては金属プレートによる固定手術が必要となり、被害者様の精神的・身体的負担は大きいものとなります。

恥骨骨折で認定される可能性がある後遺障害等級

恥骨骨折で認定される可能性がある後遺障害等級

骨折が癒合(くっつくこと)した後も、痛みや変形、機能障害が残った場合、後遺障害等級の認定を受けることが不可欠です。骨盤(恥骨)の障害は、大きく分けて以下の4つの観点から評価されます。

1. 骨盤骨の変形障害

骨折した恥骨が、元の形とは異なる状態でくっついてしまった場合です。

  • 12級5号:骨盤骨(恥骨を含む)に、裸体になったときに外見から明らかにわかる程度の変形が残った場合。

単にレントゲンで変形が確認できるだけでなく、肉眼で見て歪みがわかるレベルである必要がありますが、この変形の存在は「痛み(神経障害)」の裏付けとしても重要になります。

2. 下肢の短縮障害

骨盤が歪んで固定されてしまうことで、結果として足の長さに左右差が生じることがあります。

  • 8級5号:片方の足が5cm以上短くなった場合。
  • 10級8号:片方の足が3cm以上短くなった場合。
  • 13級8号:片方の足が1cm以上短くなった場合。

足の長さが変わると、歩行バランスが崩れ、将来的に膝や腰にも悪影響を及ぼします。

3. 神経障害(痛みとしびれ)

「骨はくっついた」と医師に言われても、実際には患部の痛みや違和感が消えないケースです。

  • 12級13号:痛みやしびれの原因が、画像診断(MRIやCT)などで客観的に証明できる「頑固な神経症状」。
  • 14級9号:画像での明確な証明は難しいものの、事故の状況や治療経過から医学的に説明が可能な神経症状。

恥骨骨折の場合、恥骨結合のわずかなズレや骨の凹凸が神経を刺激し続けることが多いため、これらの等級が検討されます。

4. 胸腹部臓器の障害(排泄・生殖機能)

恥骨骨折に随伴して、膀胱や尿道、生殖器に障害が残った場合です。

  • 9級11号:生殖機能を完全に喪失した場合(狭骨盤による自然分娩困難などを含む)。
  • 11級10号:排尿障害や生殖機能に著しい障害が残った場合。

「過失割合に納得いかない」「提示額が妥当か知りたい」「後遺障害について」など、
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損害賠償を左右する「3つの算定基準」

損害賠償を左右する「3つの算定基準」

交通事故の慰謝料には3つの基準がありますが、恥骨骨折のような重傷事案では、どの基準を使うかによって賠償金が数倍、金額にして数百万円から一千万円以上の差が出ることがあります。

  1. 自賠責基準:全ての車両に義務付けられた最低限の補償です。慰謝料は「1日4,300円」をベースに計算され、上限も低く設定されています。
  2. 任意保険基準:加害者側の保険会社が提示する独自の基準です。自賠責よりは高いことが多いものの、被害者様が被った本当の苦痛を補うには不十分なケースが大半です。
  3. 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例に基づいた適正な基準です。私たち弁護士が交渉に入る際はこの基準を用います。

恥骨骨折で入院が長引いたり、後遺症が残ったりした場合、保険会社は「これ以上は出せません」と任意保険基準での示談を急かしてくることがありますが、弁護士が介入することで、最も高額な「弁護士基準」での解決を目指すことが可能になります。

1日いくらになる?計算の仕組みと具体例

1日いくらになる?計算の仕組みと具体例

「慰謝料は1日いくら?」という問いに対する答えは、選ぶ基準によって劇的に変わります。ここでは、最も基本的な「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」に絞って詳しく見ていきましょう。

自賠責基準における日額の考え方

自賠責保険では、1日あたりの慰謝料は原則として4,300円と定められています。計算対象となる日数は、「治療期間」と「実際に通院した日数の2倍」を比較して、少ない方の数字が採用されます。

例えば、治療期間が90日で、そのうち実際に病院へ行ったのが30日だった場合、30日×2=60日となり、60日分(4,300円×60日=25万8,000円)が支払われます。

弁護士基準では「1日」という考え方ではない

ここが非常に重要なポイントですが、弁護士基準(裁判基準)では、日額という概念ではなく「入通院の期間」をベースに、いわゆる「赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」の算定表を用いて計算します。

弁護士基準では、むちうちなどの他覚所見がない場合(別表II)と、骨折などの重傷の場合(別表I)で表を使い分けます。

例えば、骨折で3ヶ月通院した場合、弁護士基準では73万円程度が相場となります。これを自賠責基準の「1日4,300円」で計算すると、仮に週2回ペース(24日通院)であれば4,300円×48日=20万6,400円となり、その差は50万円以上にもなります。

恥骨骨折で請求すべき賠償項目の内訳

恥骨骨折で請求すべき賠償項目の内訳

損害賠償請求は、慰謝料以外にも多岐にわたります。漏れがないか確認が必要です。

  • 治療費:手術代、入院費、通院費の実費。
  • 休業損害:骨盤骨折は歩行不能になるため、家事や仕事への影響が甚大です。専業主婦の方も、賃金センサスに基づき家事ができなかった期間の補償を請求できます。
  • 入通院慰謝料:入院期間や通院期間の長さに応じて算出される精神的苦痛への補償。
  • 後遺障害慰謝料:認定された等級(12級なら290万円、14級なら110万円など弁護士基準に応じた慰謝料。
  • 後遺障害逸失利益:後遺症のせいで将来の収入が減る分を前払いで受け取るもの。骨盤の変形や痛みで重いものを持てない、長時間立てないといった影響を金銭評価します。

骨折で認定されうる後遺障害等級の損害賠償について

骨折で認定されうる後遺障害等級の損害賠償について

後遺障害等級は、症状の重さに応じて最も重い1級から最も軽い14級まで区分されています。そして、等級が認定されるかどうか、また何級に認定されるかによって、後遺障害慰謝料や逸失利益といった賠償金の額が、数百万円から、重い場合には数千万円以上も変わってくるのです。

参考までに、後遺障害慰謝料(弁護士基準)の相場をご紹介します。

※下記はあくまで目安です。任意保険会社の提示額は、これよりも大幅に低いことがほとんどです。

後遺障害等級 裁判基準 労働能力喪失率
第1級 2,800万円 100/100
第2級 2,370万円 100/100
第3級 1,990万円 100/100
第4級 1,670万円 92/100
第5級 1,400万円 79/100
第6級 1,180万円 67/100
第7級 1,000万円 56/100
第8級 830万円 45/100
第9級 690万円 35/100
第10級 550万円 27/100
第11級 420万円 20/100
第12級 290万円 14/100
第13級 180万円 9/100
第14級 110万円 5/100

逸失利益(将来の収入減に対する補償)

後遺障害によって労働能力が低下し、将来の収入が減少することに対する補償です。

逸失利益は、基本的には1年あたりの基礎収入に、後遺障害によって労働能力を失ってしまうことになってしまうであろう期間(労働能力喪失期間。)と、労働能力喪失率(後遺障害によって労働能力が減った分)を乗じて算定することになります。

ただし、将来もらえる金額を、一括してもらう事になるので、「中間利息」というものを控除する事になります。

中間利息の控除は、一般的にはライプニッツ式という方式で計算されます。

まとめると、後遺障害事故における逸失利益は以下の計算式によって算定されます。

1年あたりの基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

・基礎収入⇒ 事故にあった方の事故時の収入です。
・労働能力喪失率⇒ 後遺障害によりどの程度労働ができなくなるかの率です。表により大体定型化されています。上記に掲載した表に載っています。
・労働能力喪失期間⇒ 症状固定の日から67歳までとされています。
・ライプニッツ係数⇒ 定型化されています。こちらのページで解説しています。

なぜ恥骨骨折こそ弁護士への相談が必要なのか

なぜ恥骨骨折こそ弁護士への相談が必要なのか

恥骨骨折は「目に見えない後遺症」が残りやすい部位です。レントゲン上は綺麗に治っているように見えても、日常生活で慢性的な腰痛や股関節痛に悩まされる方は非常に多いのです。

加害者側の保険会社は「骨はくっついているのだから、もう痛みはないはずだ」「後遺障害には該当しない」と主張してくることがよくあります。しかし、適切な医療機関での検査結果や、事故状況の分析、そして適切な後遺障害診断書の作成をサポートすることで、非該当だったものが14級や12級に認定されるケースがあります。

弁護士特約とは?弁護士費用がかからない?

弁護士特約とは?弁護士費用がかからない?

「弁護士に頼みたいけれど、費用が心配」という方は、【弁護士費用特約】をご確認ください。

これは、ご自身が加入している自動車保険、火災保険、個人賠償責任保険等に付帯している特約です。 弁護士費用特約が付いている場合は、交通事故についての保険会社との交渉や損害賠償のために弁護士を依頼する費用が、加入している保険会社から支払われるものです。

  • 費用負担なし:通常300万円まで補償されます。多くのケースでは300万円の範囲内で、自己負担一切なしでおさまります。
  • 等級への影響なし:弁護士費用特約を使っても、保険の等級は下がらず、翌年の保険料が上がることもありません。
  • 家族の保険も確認を:被害者ご本人だけでなく、同居のご家族の加入している保険の特約が使える場合もあります。

まずは、ご自身やご家族の入られている保険証券を確認してみてください。

骨折等を伴う交通事故 弁護士への早期相談が重要です

骨折等を伴う交通事故 弁護士への早期相談が重要です

恥骨骨折は、交通事故の中でも特に肉体的・精神的ダメージが深い怪我の一つです。治療だけでも大変な労力を要する中で、法律や賠償の知識がないまま巨大な保険会社と対等に渡り合うのは、困難を極めます。

保険会社から示談案を提示された際、それが「適正な金額」なのか、あるいは「後遺障害を見落とされていないか」を確認することは非常に重要です。一度示談書にサインをしてしまうと、後から「やはり痛みが残った」「追加で請求したい」と思っても、原則としてやり直しはできません。

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 交通事故専門チームが、皆様一人ひとりのお悩みに寄り添い、正当な賠償金を得るためのお手伝いをさせていただきます。

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