交通事故の加害者が謝罪に来ない——理由を知って、賠償請求に集中しましょう【弁護士が解説】

本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士が執筆しています。

交通事故の被害者から相談を受けると、示談の話に入る前に「加害者が一度も謝りに来ない」という声を耳にすることがあります。

その気持ちはわかります。ただ、弁護士として正直にお伝えすると、謝罪を待っている時間は、あなたの賠償にとってプラスになりません。なぜ謝罪に来ないのか、そしてあなたが今すべきことは何か——順番に説明します。

加害者が来ない理由は「保険会社の指示」

加害者が来ない理由は「保険会社の指示」

加害者本人が連絡してこないのは、ほとんどの場合、保険会社から「被害者と直接やり取りしないように」と指示されているからです。

これは保険会社にとって合理的な判断です。加害者が不用意に「全部補償します」「なんでもします」と言ってしまうと、後の示談交渉が複雑になる。感情的なやり取りがエスカレートすると、交渉全体が難航する。だから最初から当事者同士を接触させない、というのが保険会社の標準的な対応です。

加害者本人も「保険会社に任せておけばいい」と思っているので、そのまま従います。悪意があるというより、保険会社の言う通りにしているだけのケースがほとんどです。

つまり、謝罪が来ないのは「誠意の問題」というより「保険会社が設計した仕組み」の結果です。このことを知っておくだけで、怒りの向け先が少し変わるかもしれません。

謝罪を待つより、賠償を確保することが先決

謝罪を待つより、賠償を確保することが先決

謝罪があっても、示談金が低ければ生活は変わりません。逆に、適正な賠償を受け取れれば、精神的な区切りもつきやすくなります。

加害者への怒りが長引くと、交渉が感情的になりやすく、保険会社側に「話し合いが難しい被害者」と判断されることがあります。結果として、適正額より低い示談金を急かされる場面に追い込まれるケースもあります。また、怒りやストレスが続くことで、むちうちや神経症状の回復が遅れることもあります。

感情は一旦横に置いて、「適正な賠償を受け取ること」に集中するのが、あなたの利益につながります。

「過失割合に納得いかない」「提示額が妥当か知りたい」「後遺障害について」など、
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保険会社の提示額は、ほぼ低い

保険会社の提示額は、ほぼ低い

保険会社が最初に提示する示談金は、慰謝料・休業損害・逸失利益のいずれも、弁護士基準(裁判基準)より大幅に低いのが一般的です。

慰謝料の算定基準は3種類あります。自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)です。保険会社が使うのは自賠責基準か任意保険基準で、弁護士基準より大きく下回ります。

たとえば、むちうちで3ヶ月通院した場合を例にとると、自賠責基準では慰謝料は19万円前後になることがありますが、弁護士基準では53万円前後になります。同じ事故・同じ怪我・同じ通院期間でも、誰が交渉するかで受け取れる金額は大きく変わります。

後遺障害が残った場合は、さらに差が開きます。後遺障害慰謝料・逸失利益ともに、弁護士基準と保険会社基準では数百万円単位で異なるケースも珍しくありません。保険会社の提示額を「妥当な金額」と思って受け取ってしまうと、本来もらえたはずの賠償を受け取れないまま終わることになります。

示談前に確認しておくべきこと

示談前に確認しておくべきこと

保険会社から示談の提案が来たとき、その場でサインする必要はありません。示談書にサインした後は、原則として追加請求ができなくなります。後から症状が悪化したり、後遺障害が残ったりしても、再交渉は非常に困難です。

示談前に確認すべき点を整理します。

治療が本当に終わっているかどうか、が最初のポイントです。保険会社から「そろそろ症状固定にしましょう」と打診が来ても、医師が治療継続を勧めているなら、治療を続けられる可能性があります。早期に治療を途中で打ち切ると、その後の通院費は自己負担になり、慰謝料の計算にも影響します。

後遺障害の申請が必要かどうか、も確認が必要です。症状が残っている場合、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料・逸失利益の請求が可能になります。等級が認定されるかどうかで、賠償額が大きく変わります。

休業損害が正しく計算されているかどうか、も見落とせません。会社員だけでなく、自営業者・パート・専業主婦(主夫)にも休業損害は認められます。保険会社が「収入がない」として休業損害をゼロにしようとするケースがありますが、適切に主張すれば認められる場合があります。

解決事例

解決事例

相談者Aさん(40代・会社員)は、信号待ち中に後方から追突されました。相手の保険会社から提示された示談金は、慰謝料・休業損害合わせて約80万円でした。弁護士に依頼して交渉した結果、後遺障害14級の認定を受け、最終的な賠償額は約220万円になりました。

相談者Bさん(50代・主婦)は、横断歩道を渡っているときに車にはねられました。「収入がないから休業損害は払えない」と保険会社に言われていましたが、専業主婦にも休業損害が認められることを弁護士が主張し、約60万円の休業損害を受け取ることができました。

相談者Cさん(30代・会社員)は、交差点での出会い頭事故で頸椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負いました。保険会社からは「2ヶ月で治療打ち切り」と言われましたが、弁護士が介入し、主治医の意見書をもとに治療継続を認めさせました。最終的な賠償額は当初提示の3倍以上になりました。

弁護士に相談すると変わること

弁護士に相談すると変わること

弁護士費用特約(多くの自動車保険に付帯)があれば、基本的に自己負担ゼロで弁護士に依頼できます。特約がない場合でも、増額分から費用を賄える成功報酬型の事務所がほとんどです。費用倒れになるケースは少なく、まず相談して費用の見通しを確認することをお勧めします。

弁護士が介入することで、保険会社との交渉窓口が変わります。提示額の見直し・後遺障害申請のサポート・必要であれば訴訟まで対応できます。示談前に一度、適正額を確認しておくことで、受け取れる賠償が大きく変わる可能性があります。

加害者への怒りは、賠償請求のエネルギーに変えましょう。示談書へのサインは、納得できる金額を確認してからでも遅くありません。

まとめ

まとめ

「加害者が謝りに来ない」のは、多くの場合、保険会社が設計した仕組みの結果です。誠意の問題と決めつける前に、その構造を理解しましょう。

大切なのは、感情の落としどころよりも、適正な賠償を受け取ることです。保険会社の提示額は弁護士基準より大幅に低いことがほとんどです。示談前に一度、弁護士に相談することで、受け取れる賠償額が大きく変わる可能性があります。

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所では、交通事故の初回相談を無料で受け付けています。保険会社から示談案が届いてお悩みの方、治療費の打ち切りを告げられた方、後遺障害の申請を検討している方は、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

交通事故の賠償交渉は、保険会社が相手です。保険会社はプロの交渉担当者を抱えており、被害者が一人で交渉しても、適正な金額を引き出すことは容易ではありません。
弁護士に依頼をすることによって、保険会社との交渉や手続、裁判を代理で行うことができます。
また、弁護士特約に加入されている場合は、弁護士費用が原則として300万円まで保険でカバーされます。
こうした点がメリットになります。弁護士特約に加入している場合は、法律相談費用もでますので、まずは相談すると良いでしょう。

ご相談
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀
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