
※本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームの弁護士が執筆しています。
交通事故で転倒したり、直接肩口を打ち付けたりした際に起きやすいのが鎖骨骨折です。「骨がくっついた」と言われたのに、肩の動きが悪い、鎖骨が盛り上がっている、腕を上げると痛みが出るという後遺症が残るケースは少なくありません。
鎖骨骨折は骨折の中でも後遺障害が残りやすい部位の一つです。この記事では、鎖骨骨折の治療・後遺障害等級・慰謝料相場・保険会社への対応方法について、弁護士が詳しく解説します。
1.鎖骨骨折の特徴と治療期間

鎖骨は肩と胸骨をつなぐ細長い骨で、転倒・衝突・直接打撲などで折れやすい骨の一つです。交通事故では、バイク事故・自転車事故・歩行者事故などで多く見られます。
治療は保存療法(三角巾・鎖骨バンドで固定)か手術療法(プレート・ピン固定)で行われます。一般的な治癒期間の目安は以下の通りです。
| 骨折の種類・程度 | 治療期間の目安 |
| 単純骨折(ずれが少ない) | 6週〜3ヶ月程度 |
| 転位骨折(骨がずれている) | 3〜6ヶ月程度(手術後) |
| 粉砕骨折・複雑骨折 | 6ヶ月〜1年以上 |
骨がくっついた(骨癒合)後も、肩関節の可動域制限・変形・痛みが残存するケースが多く、これらが後遺障害認定の対象となります。
「過失割合に納得いかない」「提示額が妥当か知りたい」「後遺障害について」など、交通事故のお悩みはLINEからいつでもご相談いただけます。
2.鎖骨骨折で残りやすい後遺障害

① 変形障害
鎖骨骨折後に骨が変形して癒合した場合(変形治癒)、鎖骨の盛り上がり・段差が生じます。外見上の変形が残る場合、「変形障害」として後遺障害認定の対象となります。
② 機能障害(肩関節の可動域制限)
鎖骨骨折後に肩関節の動きが制限される場合、「機能障害」として認定されます。肩を上げる・腕を横に広げるなどの動作に制限が生じるケースが多く見られます。
③ 神経症状(疼痛・しびれ)
骨折部位周辺の神経が損傷し、腕・手先のしびれや疼痛が残る場合があります。特に鎖骨下の神経叢(腕神経叢)への影響が出ると、握力低下・巧緻運動障害が生じることもあります。
3.後遺障害等級と慰謝料

鎖骨骨折の後遺障害等級は、主に「変形障害」「機能障害」「神経症状」の観点から判断されます。
| 後遺障害の種類 | 等級 | 認定基準(目安) | 弁護士基準慰謝料 |
| 変形障害 | 12級5号 | 鎖骨の変形が明らかに認められる | 290万円 |
| 機能障害(著しい機能障害) | 10級10号 | 患側の肩関節の可動域が健側の1/2以下 | 550万円 |
| 機能障害(機能障害) | 12級6号 | 患側の肩関節の可動域が健側の3/4以下 | 290万円 |
| 神経症状(頑固) | 12級13号 | 画像所見で客観的に証明できる神経症状 | 290万円 |
| 神経症状 | 14級9号 | 医学的に説明可能な神経症状が残存 | 110万円 |
※あくまで目安です。任意保険会社の提示額は、これよりも大幅に低いことがほとんどです。
変形障害と機能障害が両方残った場合、より重い等級が採用される「吸収」の原則が適用されることもありますが、双方を合わせて「併合」認定される場合もあります。複数の後遺障害が残存している場合は、弁護士に相談して最大限の等級取得を目指してください。
4.後遺障害認定のために必要な準備

① 肩関節の可動域測定を正確に行う
機能障害の認定には、健側(怪我していない側)と患側(怪我した側)の関節可動域の比較が重要です。症状固定時に、医師に依頼して正確な可動域測定を実施してもらい、後遺障害診断書に記載してもらってください。「自動値(自分で動かした場合)」と「他動値(医師が動かした場合)」の両方を測定してもらうことが重要です。
② 画像検査(X線・CT)を保存する
変形障害の認定には、骨の変形が画像所見で確認できることが重要です。事故直後からの画像(変形前・変形後の比較)を保存しておいてください。
③ 症状を一貫して医師に伝える
「骨はくっついたから大丈夫」と言われても、痛みや可動域制限が残っている場合は必ず医師に伝えてください。カルテへの記録が後遺障害認定の証拠となります。
5. 損害賠償を左右する「3つの算定基準」

交通事故の慰謝料には3つの基準がありますが、膝蓋骨粉砕骨折のような重傷事案では、どの基準を使うかによって賠償金が数倍、金額にして数百万円から一千万円以上の差が出ることがあります。
1.自賠責基準
全ての車両に義務付けられた最低限の補償です。慰謝料は「1日4,300円」をベースに計算され、上限も低く設定されています。
2.任意保険基準
加害者側の保険会社が提示する独自の基準です。自賠責よりは高いことが多いものの、被害者様が被った本当の苦痛を補うには不十分なケースが大半です。
3.弁護士基準(裁判基準)
過去の裁判例に基づいた適正な基準です。私たち弁護士が交渉に入る際はこの基準を用います。
膝蓋骨粉砕骨折で入院が長引いたり、後遺症が残ったりした場合、保険会社は「これ以上は出せません」と任意保険基準での示談を急かしてくることがありますが、弁護士が介入することで、最も高額な「弁護士基準」での解決を目指すことが可能になります。
6. 1日いくらになる?計算の仕組みと具体例

自賠責基準における日額の考え方
自賠責保険では、1日あたりの慰謝料は原則として4,300円と定められています。計算対象となる日数は、「治療期間」と「実際に通院した日数の2倍」を比較して、少ない方の数字が採用されます。
例えば、治療期間が180日(約6ヶ月)で、そのうち実際に病院へ行ったのが50日だった場合、50日×2=100日となり、100日分(4,300円×100日=43万円)が支払われます。
弁護士基準では「1日」という考え方ではない
弁護士基準(裁判基準)では、日額という概念ではなく「入通院の期間」をベースに、いわゆる「赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」の算定表を用いて計算します。
弁護士基準では、むちうちなどの他覚所見がない場合(別表Ⅱ)と、骨折などの重傷の場合(別表Ⅰ)で表を使い分けます。膝蓋骨粉砕骨折は当然「別表Ⅰ(重傷)」が適用されます。
例えば、入院2ヶ月・通院4ヶ月(計6ヶ月の治療)の場合、弁護士基準では入通院慰謝料だけで約130万円〜150万円程度が相場となります。これを自賠責基準で計算すると前述の通り約43万円となり、その差は100万円以上にもなります。
7. 後遺障害等級と慰謝料と逸失利益の計算方法

後遺障害の慰謝料
治療を尽くしても痛みが残った場合、後遺障害等級の申請を行います。等級が認定されれば、「後遺障害慰謝料」と、将来得られるはずだった収入の減少を補う「逸失利益」が追加で請求可能になります。後遺障害等級は、症状の重さに応じて最も重い1級から最も軽い14級まで区分されています。等級が認定されるかどうか、また何級に認定されるかによって、後遺障害慰謝料や逸失利益の額が数百万円〜数千万円単位で変わってきます。
| 後遺障害等級 | 裁判基準 | 労働能力喪失率 |
|---|---|---|
| 第1級 | 2,800万円 | 100/100 |
| 第2級 | 2,370万円 | 100/100 |
| 第3級 | 1,990万円 | 100/100 |
| 第4級 | 1,670万円 | 92/100 |
| 第5級 | 1,400万円 | 79/100 |
| 第6級 | 1,180万円 | 67/100 |
| 第7級 | 1,000万円 | 56/100 |
| 第8級 | 830万円 | 45/100 |
| 第9級 | 690万円 | 35/100 |
| 第10級 | 550万円 | 27/100 |
| 第11級 | 420万円 | 20/100 |
| 第12級 | 290万円 | 14/100 |
| 第13級 | 180万円 | 9/100 |
| 第14級 | 110万円 | 5/100 |
逸失利益の計算式
逸失利益は以下の計算式によって算定されます。
1年あたりの基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
- 基礎収入:事故にあった方の事故時の収入
- 労働能力喪失率:後遺障害によりどの程度労働ができなくなるかの率(10級なら27%、12級なら14%、14級なら5%が目安)
- 労働能力喪失期間:症状固定の日から67歳までとされています
- ライプニッツ係数:将来分を一括受領するため中間利息を控除するための係数
例えば、年収500万円・40歳の方に12級7号(機能障害)が認定された場合、500万円×14%×労働能力喪失期間(27年)のライプニッツ係数(17.985)=約1,259万円が逸失利益の目安となります。
よくある質問(Q&A)

Q:「骨がくっついた」と言われましたが、まだ肩が上がりません。後遺障害は認定されますか?
A:はい、認定される可能性があります。骨の癒合と肩関節の機能回復は別問題です。症状固定時に肩関節の可動域が健側の3/4以下に制限されていれば12級、1/2以下であれば10級の認定が見込めます。症状固定前に弁護士にご相談ください。
Q:鎖骨が盛り上がって変形しています。後遺障害として認定されますか?
A:変形が明らかに認められる場合、12級5号「鎖骨に変形を残すもの」として認定される可能性があります。X線画像で変形が確認できることが重要です。
Q:さいたま市以外の事故でも相談に乗ってもらえますか?
A:もちろんです。当事務所は大宮にございますが、埼玉県内全域(川口、浦和、越谷、春日部、川越、所沢、熊谷など)、および近隣県の方からも多数のご相談をいただいております。LINEやお電話での相談も受け付けておりますので、遠方の方もご安心ください。
まとめ

鎖骨骨折は「骨がくっついた」後も後遺障害が残りやすい怪我です。要点を整理します。
- 鎖骨骨折後の後遺障害は「変形障害」「機能障害」「神経症状」の3種類が主
- 機能障害(可動域制限)は健側との比較で等級が決まる
- 症状固定時に正確な可動域測定を受けることが重要
- 弁護士基準での慰謝料は保険会社基準より大幅に高い
- 弁護士費用特約があれば自己負担ゼロで依頼できる
鎖骨骨折・後遺障害のご相談はグリーンリーフ法律事務所へ

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。交通事故においても、専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。
「保険会社の提示額に納得がいかない」「そもそも何から手を付けていいか分からない」といったお悩みをお持ちの方は、まずは一度お気軽にご相談ください。弁護士費用特約の有無にかかわらず、親身になってアドバイスさせていただきます。
LINEでの無料相談も行っています。友達登録して、お気軽にお問い合わせください。
当事務所では、鎖骨骨折の後遺障害申請から示談交渉まで、一貫してサポートしています。「等級認定後の示談交渉を任せたい」という方もお気軽にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。















