
スーパーやショッピングモールの駐車場での接触事故は日常的に発生しています。「駐車場内の事故はお互い様で50:50」という誤解が広まっていますが、実際には事故発生場所や状況によって過失割合は異なります。保険会社から「50:50です」と言われてそのまま示談してしまうケースも多いですが、本来は適正な割合で解決すべき問題です。駐車場内事故の正しい過失割合の考え方を弁護士が解説します。
駐車場内事故でよくある誤解

「駐車場だから50:50が当然」は本当か?
「駐車場内は私有地だから、公道のルールは適用されない」「お互い様だから50:50が当然」という誤解は非常に多く見られます。しかし、これは正確ではありません。駐車場内でも、車両が通行する通路(車道に相当する部分)と駐車区画という構造があり、通路を走行する車両と駐車区画から出入りする車両との間には、公道に準じた優先関係が認められます。
裁判例においても、駐車場内の事故について事故の態様ごとに具体的な過失割合が認定されており、一律に50:50にはなるというわけではございません。保険会社が「駐車場内だから50:50」と言ってきた場合、それは保険会社に有利な処理をしようとしているケースもあります。「50:50と言われたが、本当にそうなのか?」と疑問を感じたら、専門家に相談することをお勧めします。
また、「駐車場内の事故だから警察に届けなくてよい」という誤解もあります。たとえ私有地内であっても、人身事故や、損害額が大きい物損事故では警察への届出が重要です。警察に届け出ることで事故証明書が発行され、保険請求や過失割合の交渉における重要な証拠となります。
駐車場内事故の基本ルール(四輪車同士)

通路の交差部分での出会い頭事故
駐車場内には複数の通路が交差する部分があります。この交差部分での出会い頭事故では、基本的に公道の交差点に準じた考え方が適用されます。一方の通路が明らかに広い場合(メインの通路とサブの通路)、広い通路を走行する車両が優先されます(広路車20:狭路車80が基本)。
通路の幅が同程度の場合は左方優先の原則により「左方車20:右方車80」が基本ですが、駐車場内の交差部分は視界が悪い場合が多く、双方に徐行義務が課せられることから、50:50に近い割合になる傾向もあります。いずれにしても、「どちらが優先か」という観点から分析することが重要です。
駐車区画から通路へ出る車と通路走行車の事故
駐車場事故で最も多いパターンの一つが、駐車区画から通路へ出ようとした車と、通路を走行中の車の衝突です。この場合の基本過失割合は「区画出車30:通路走行車70」が原則です。通路を走行している車が優先されるため、通路走行車の過失が小さくなります。
しかし、区画出車がバック(後退)で通路に出ようとしていた場合、前進で出ようとしていた場合より過失割合が大きくなる傾向があります(区画後退出車40:通路走行車60が基本)。バックでの出庫は前方確認がより困難であり、通路走行車から発見しにくいためです。
また、通路走行車が駐車場内の速度基準(通常5〜10km/h程度)を大幅に超えていた場合は、通路走行車の過失が加重されることがあります。「通路だから速く走ってよい」というわけではありません。
駐車場内における歩行者と車の事故

子どもや高齢者の飛び出しと車の注意義務
駐車場内では、買い物を終えた歩行者が車の間を歩いていたり、子どもが急に飛び出してきたりするなど、歩行者の動きが予測しにくい環境です。特に、車高の高いSUVやミニバンが多い駐車場では、子どもや小柄な方の姿が見えにくいというリスクがあります。
このような環境下では、車のドライバーに対して歩行者への高度な注意義務が課せられます。駐車場内での歩行者と車の事故では、原則として車側の過失割合が大きく評価されます(歩行者0〜20:車両80〜100)。特に、子ども(児童・幼児)が被害者の場合、車両側の過失が大幅に加重されます。
ただし、歩行者が突然車の前に飛び出した場合(特に子どもの飛び出し)で、車のドライバーが回避不能だったと認められる状況については、過失割合が修正されることもあります。しかし、ドライバーが徐行していれば回避できた場合は、徐行義務違反として過失が認定されます。
特殊なケースにおける過失割合

バック(後退)で駐車しようとした際の事故
バックで駐車しようとした際に後方の車両や歩行者と接触する事故は、駐車場内での典型的な事故の一つです。バック走行中の車と通路走行車の衝突では「バック車40:通路車60」が基本ですが、通路走行車が速度超過をしていた場合などは過失割合が修正されます。
バック走行中の車と歩行者の接触事故は、車側の過失割合が非常に大きくなります。後退する車は後方の安全を十分に確認する義務があり、後退中の事故では「歩行者0:車両100」と認定されることも多いです。バックモニターやセンサーが搭載されていても、ドライバーの安全確認義務が免除されるわけではありません。
ドア開放事故と隣接車両への物損
駐車区画内で停車した車がドアを開けた際に、通路を走行していた車の側面に接触する「ドア開放事故」も駐車場内で発生します。この種の事故では、ドアを開けた側(開放車)の過失が大きく評価されます(開放車60〜80:通路走行車20〜40程度)。降車時には後方・側方の安全確認をする義務があり、これを怠った過失が問われます。
また、駐車区画内での物損事故(隣の車にドアをぶつけた、など)は、一般的にドアをぶつけた側が100%の過失を負います。こうした単独物損事故でも、警察への届出と相手方への連絡を必ず行う必要があります。当て逃げは道路交通法違反(救護措置義務・報告義務違反)となります。
私有地ゆえのトラブルと弁護士介入のメリット

警察が来ない場合の証拠収集の重要性
駐車場が私有地(ショッピングモールや会社の駐車場など)の場合、物損事故では警察が実況見分を行わないケースがあります。警察の実況見分調書がない場合、事故の証拠を自分で収集する必要があります。スマートフォンで撮影した現場の写真(車両の損傷状況、接触位置、周辺の状況)、駐車場の防犯カメラ映像(施設管理者に早めに保存を依頼する)、目撃者の連絡先や証言などが重要な証拠となります。
駐車場の防犯カメラ映像は特に重要ですが、多くの施設では一定期間(数日〜2週間程度)で上書きされてしまいます。事故発生後は速やかに施設管理者に映像の保存を求めてください。弁護士に依頼することで、正式な文書を通じて映像保全を求めることもできます。
示談前に弁護士に相談すべき理由
「どうせ駐車場内の事故だから50:50」と諦める前に、事故の状況をよく整理した上で弁護士に相談することで、適正な過失割合を獲得できる可能性があります。保険会社が提示する過失割合が一律50:50の場合、事故の状況を正確に分析すれば、より有利な過失割合を主張できるケースが少なくありません。
また、人身事故(けがを負った場合)では、慰謝料・休業損害・後遺障害関連の賠償が発生し、金額が大きくなります。弁護士基準での慰謝料は保険会社の任意保険基準より高額になるため、弁護士介入による増額効果が期待できます。弁護士費用特約をお持ちの場合は自己負担なく依頼できますので、まずはご相談ください。
駐車場内の事故は「小さな事故」と思われがちですが、適切な解決のためには専門的な知識と適切な対応が必要です。物損だけの場合でも、修理費が高額になるケースや、過失割合の認定が賠償金に大きく影響するケースがあります。「まずは相談」という気持ちで、お気軽にご連絡ください。
まとめ

駐車場内の事故では、事故後の適切な初期対応が非常に重要です。まず、事故が発生したら必ず相手方と連絡先を交換し、車両ナンバー・車種・色を記録してください。相手が「大丈夫です」と言って立ち去ろうとしても、後日損害が判明した場合に連絡が取れなくなることがあります。また、スマートフォンで事故現場(車両の損傷状況、接触部位、駐車場の状況)を多角的に撮影しておくことが重要です。施設管理者への防犯カメラ映像の保存依頼も速やかに行ってください。
駐車場内事故は「小さな事故」と捉えられがちですが、修理費用や人身損害が高額になるケースも少なくありません。保険会社から「50:50」という提示がなされた場合でも、事故の状況を詳しく分析することで、より適正な過失割合が認定される可能性があります。「どうせ小さな事故だから」と諦めず、疑問を感じたら弁護士にご相談ください。弁護士費用特約をお持ちの場合は費用の心配なく相談・依頼できます。また、人身事故(けがを伴う場合)は慰謝料・休業損害なども発生するため、より丁寧な対応が必要です。当事務所では駐車場内事故を含む多様な交通事故案件を取り扱っておりますので、お気軽にご連絡ください。
駐車場内事故では、物損(車の修理費)だけでなく、ショッピングカートや車椅子などの物品の損害、荷物の損害なども賠償の対象となる場合があります。また、事故によって車に事故歴(修復歴)が付くことで、売却時の価格が下がる「評価損(格落ち損)」を請求できる場合もあります。評価損は保険会社が自発的に提示することは少なく、被害者側から積極的に請求する必要があります。特に、新しい車や人気の高い車種では評価損が認められやすい傾向にあります。弁護士に依頼することで、このような見落としがちな損害項目を網羅し、適正な賠償金を請求することができます。駐車場内事故で車の損害が大きかった場合は、評価損の請求も含めて弁護士にご相談ください。
駐車場内事故は日常的に起きる身近な事故ですが、保険会社との交渉や証拠収集において適切な対応が求められます。「お互い様だから50:50で」という安易な示談に応じる前に、事故の状況を正確に整理し、弁護士に相談することをお勧めします。特に人身損害(けが)が伴う場合は、慰謝料・休業損害・後遺障害関連の賠償も発生するため、弁護士の専門的なサポートが不可欠です。弁護士費用特約をお持ちの方は費用負担なくご依頼いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。
駐車場内事故の示談において、物損(車の修理費)だけでなく、積載物の損害や評価損(格落ち損)、休車損害(営業車の場合)なども請求できる場合があります。これらの損害項目は保険会社が自発的に提示することは少なく、被害者側から主張する必要があります。弁護士に依頼することで、請求可能なすべての損害項目を漏れなく把握し、適正な賠償金を請求することができます。また、人身事故(けが)を伴う場合は、入通院慰謝料・休業損害・後遺障害関連の賠償も発生します。弁護士基準での慰謝料交渉により、受け取れる金額が大幅に増加することが期待できます。
交通事故の賠償問題は、専門知識なしに保険会社と対等に交渉することは大変困難です。保険会社は多くのプロの担当者を抱え、日々多数の案件を処理しています。一方、事故の被害者にとっては人生で初めての経験であることがほとんどです。この情報格差を埋め、正当な賠償金を受け取るためにも、弁護士への相談をためらわないでください。当事務所の交通事故チームは、弁護士歴を通じて多数の交通事故案件を解決してきた実績があります。「自分の事故は弁護士に頼むほどでもない」と思っている方でも、相談してみると思わぬ増額が実現できるケースがあります。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。







