交通事故の装具・器具・介護用品の費用は請求できる?将来の交換費用まで認めた裁判例を弁護士が解説

本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームの弁護士が執筆しています。

交通事故で後遺障害が残った場合、治療費・慰謝料・逸失利益といった項目はよく知られています。しかし、義足・車椅子・補聴器・介護ベッドといった「装具・器具・介護用品の購入費用」は、示談交渉でしっかり請求されないまま見落とされることが多い損害項目のひとつです。

これらの費用は、事故時点の購入費だけでなく、将来にわたって定期的に買い替えが必要なものについては将来の交換費用も含めて一括請求できます。義足1本が数十万円、車椅子が数十〜数百万円、電動ベッドや呼吸器等の器具を含めると、合計で数千万円に達するケースもあります。

本記事では、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称・赤い本)2026年版」に掲載された裁判例を引用しながら、装具・器具等購入費の損害項目を詳しく解説します。

装具・器具等購入費の法的根拠と認定基準

装具・器具等購入費の法的根拠と認定基準

装具・器具等購入費は、治療費・将来介護費と同じく「積極損害」として損害賠償の対象になります。

【原則】
「必要があれば認める。 義歯、義眼、義手、義足、その他相当期間で交換の必要があるものは 将来の費用も原則として全額認める。」  

また、以下の品目も対象として明示されている:
眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器・車椅子(手動・電動・入浴用)・盲導犬費用・ 電動ベッド・介護支援ベッド・エアマットレス代・コルセット・サポーター・ 折り畳み式スロープ・歩行訓練器・歯・口腔清掃用具・吸引機・障害者用はし・ 脊髄刺激装置等  

「将来の費用も原則として全額認める」という点が重要です。装具・器具は消耗品であり定期的な交換が必要なため、平均余命までの全交換費用を中間利息を控除した上で一括請求できます。

将来費用の計算方法

【計算例】義足(1本10万円)を23年間・5年ごとに4回交換が必要な場合  

5年ごとに10万円の損害が生じるものとして、年3%の中間利息をライプニッツ係数で控除:  
5年目:  10万円 × 0.8626 =  8万6,260円  
10年目:  10万円 × 0.7441 =  7万4,410円  
15年目:  10万円 × 0.6419 =  6万4,190円  
20年目:  10万円 × 0.5537 =  5万5,370円   
合計:  28万0,230円  

※現在は令和2年4月以降の事故には3%のライプニッツ係数が適用される  

義歯・義眼・義手・義足等の裁判例

義歯・義眼・義手・義足等の裁判例

義手・義足は重篤な後遺障害に伴う高額な装具です。将来の交換費用も含めて認められた裁判例が多数あります。

義足・切断

【裁判例①】頭部に醜状(12級13号)の男児(3歳)、人工カツラ
人工カツラ代1回2セット40万円余・耐用年数5年・10回分403万円余を認めた。
(那覇地沖縄支判平3.6.17 交民24・3・677)
【裁判例②】義眼代
1回7万円余・耐用年数4年・平均余命まで(58.3年間)14回・99万円余を 中間利息を控除しないで認めた。
(名古屋高判平4.6.18 判タ800・225)
【裁判例③】義足購入費用について公的給付ないし修理を受けられるから損害がないとする加害者側の主張を斥け
1回分55万円余・耐用年数5年・平均余命まで12回分243万円余を認めた。
(東京地判平8.3.27 交民29・2・510)
【裁判例④】頭部の手術のため髪の毛を失い購入した人工カツラ代
40万5,000円を認めた。
(大阪地判平8.9.19 判タ940・230)
【裁判例⑤】両足切断(2級)の被害者、義足交換費用
足部の耐用年数は1.5年として余命分13回980万円余、 ソケット耐用年数は1年として20年間分609万円余、 フォームカバーの耐用年数は0.5年として20年間分、149万円余を認めた。
(京都地判平14.10.3 自保ジ1471・16)
【裁判例⑥】剥離骨折等のため左足の甲が6ミリメートル高くなり右足と大きさが違ってしまったため 特注の婦人靴が必要になった被害者(女・63歳)
3年に一足の割合で木型(15万円)を作製し、特注婦人靴(既製品との差額2万円)を 購入することになるとして、余命期間分の特注靴購入費86万円余を認めた。
(東京地判平15.1.22 自保ジ1511・21)
【裁判例⑦】左下腿部切断(5級5号)・左大腿醜状痕(12級相当)等(併合4級)の会社員(女・固定時34歳)
義足等がその外観を含めて実際上果たす機能から、義足等費用145万円余のうち 審美目的の費用71万円余を加え、左下腿部切断後残留部に皮膚の合併症を引き起こす こととなっており、また切断部の末端部の皮膚が薄く弱いことから通常よりも義足の 交換や修理を多く行う必要があり今後交換費用が増大する蓋然性が相当高度で、 交換頻度が高くなる可能性も相当程度見込まれるとして、3年に1度・16回分の 義足交換費用1,919万円を中間利息を控除せずに認めた。
(福岡高判平17.8.9 判タ1209・211)
【裁判例⑧】右下肢短縮10級等(併合7級)の被害者(男・固定時27歳)
下肢短縮を補うための特注の靴が年間2足必要であり、単価の不確実性に鑑み 中間利息控除を行わずに金64万円余を認めた。
(名古屋地判平19.1.17 自保ジ1704・2)
【裁判例⑨】4歯喪失(既存障害により非該当)の被害者(女・固定時49歳)
平均余命まで15年ごとにセラミック交換費用1歯につき10万円・年1回の定期検査費用 1回につき5,000円、合計36万円余を認めた。
(東京地判平26.1.27 交民47・1・83)
【裁判例⑩】右膝関節機能障害(12級7号)・左足関節痛(12級13号、併合11級)の飲食店経営者(男・固定時56歳)
右膝硬性装具(単価10万円余)及び杖(単価6,000円余)を平均余命まで26年間 3年ごとに8回分、短下肢装具(単価1万円余)を2年ごとに13回分、 合計73万円余を認めた。
(大阪地判平27.7.10 自保ジ1959・63)
【裁判例⑪】右足第2乃至第4趾骨を中足指関節から失う等(併合11級)の被害者(女・固定時17歳)
加害者側からの労働能力の喪失を補うものであるから67歳までであるとの主張を排斥し、 人工ボディの着用は、日常の歩行等の機能を保全するのみならず、醜状を補って通常より日常生活をスムーズに 送るための補助具というべきであるとして、3年の耐用年数で平均余命約67年分・ 283万円余を認めた。
(名古屋地判平29.4.21 交民50・2・483)
【裁判例⑫】両側性高音障害急性型感音難聴(9級7号)等の会社員(男・固定時43歳)
補聴器買換費用として1回74万円・平均余命まで38年間5年ごとに7回分230万円余、 電池代として年間1万6,000円・同38年間分29万円余を、それぞれ中間利息を控除して認めた。
(名古屋地判平31.2.6 自保ジ2047・12)

介護用品・器具の裁判例

介護用品・器具の裁判例

重篤な後遺障害を負った場合、車椅子・介護ベッド・呼吸器等の高額な介護用品も損害として認められます。将来の買い替え費用も含め、総額が大きくなりやすい項目です。

【裁判例①】頸髄損傷等により四肢麻痺及び無呼吸の被害者(男・事故時4歳)
マットレス・オーバーテーブル・特殊ベッド購入費等合計14万円余、 人工呼吸器オーバーホール代・人工呼吸器付属品代66万円余、頸椎固定器具購入費2万円余のほか、 被害者が死亡するまでの定期金分として呼吸器・頸椎固定器具・車椅子の医療器具費用月額9,000円・ 人工呼吸器付属品代月額13万円を認めた。
(大阪地判平5.2.22 交民26・1・211)
【裁判例②】胸髄損傷等により下半身の機能を完全に失った(1級3号)被害者(男・固定時23歳)
購入した車椅子代22万4,300円及び将来の車椅子代につき、 労災保険から給付を受けられるか否かは将来において不確定なものであるから、 労災保険からの給付は考慮すべきではないとして、購入額を基礎として、 耐用年数4年・平均余命48年間の12回分・104万円余を認めた。
(東京地判平10.3.25 交民31・2・450)
【裁判例③】頭部外傷による痙性四肢麻痺・てんかん等により1級3号の被害者(女・事故時6歳)
入浴についての天井走行リフトの本体・走行レール・バッテリーとストラップ・ 入浴用担架・エレベーター・介護用ベッド・座位保持装置(座った姿勢を保持するもの)・ 車椅子・キャリーシート(座った姿勢を固定するために用いる補助椅子)・ アクティビティベース(キャリーシートを乗せる台車で、キャリーシートごと運ぶために用いるもの)・ リハビリテーション用具の必要性を認め、介護用品代请求総額2,000万円余のうち1,834万円余を認めた。
(横浜地判平12.1.21 自保ジ1344・1)
【裁判例④】脳挫傷により随時介護を要するとされた(2級)被害者(男・固定時7歳)
平均余命70年間にわたり、歩行補助具(18歳まで11年間は身体成長に伴い年1回、 その後は4年に1回の交換)及び車椅子(5年に1回の交換)の購入費100万円余を認めた。
(大阪地判平12.10.30 交民33・5・1709)
【裁判例⑤】いわゆる植物状態となった被害者(女・事故時7歳)
てんかんの治療費・おむつ代・消毒剤等・介護用ベッド・マットレス・車いす・吸引器・ 自動車リフト等の購入費及び維持管理費として少なくとも年額120万円を要するとして、 平均余命まで総額1,546万円余を認めた。
(札幌高判平13.5.30 交民34・6・1786)
【裁判例⑥】脊髄損傷(1級3号)の被害者(男・19歳)
介護用ベッド代(1台66万円余)を10年毎に買い替えるとして96万円余、 車椅子代は屋内用(1台34万円余)・屋外用(1台37万円余)・ リハビリテーション用(1台31万円余)を概ね5年毎に買い替えるとして 請求どおり合計454万円余を認めた。
(さいたま地判平16.1.14 自保ジ1529・11)
【裁判例⑦】第4胸髄以下完全麻痺等(別表第1の1級1号)の会社員(男・固定時29歳)
室内用及び屋外用合計2台の車椅子(2台分計134万円余)を5年毎に買い替える必要があるとして 買替費用合計432万円余、車椅子は適宜の修理が必要であるとして修理費用2台分 年額8万円、合計145万円余を認めた。
(東京地判平21.10.2 自保ジ1816・35)
【裁判例⑧】両下肢完全麻痺・膀胱直腸障害(別表第1の1級1号)の被害者(男・固定時32歳)
特殊寝台専用マットレス(1枚4万円余)・体位変換補助用具(1台1万円余)を3年毎、 日常用車椅子(1台33万円余)・車椅子付属品(1個2万円余)・特殊寝台専用手すり(1回9万円余)・ ベッドサイドテーブル(特殊寝台付属品)(1個5万円余)・トイレ用手すり(1回10万円余)・ 浴室用移乗台(1台12万円余)を5年毎、外出用車椅子(1台61万円余)を6年毎、 特殊寝台(1台33万円余)を8年毎にそれぞれ買い替えるものとして合計850万円余を認めた。
(さいたま地判平22.9.27 交民43・5・1232)
【裁判例⑨】胸髄損傷による両下肢完全麻痺(運動・知覚)・神経因性膀胱に伴う排尿障害(別表第1の1級1号)の幼児(男・固定時6歳)
一部公的扶助を受けており損害には含まれないとの加害者側の主張に対し、 将来同様の公的扶助を確定的に受けられるとは認められないと排斥して、 可動式室内用両面短下肢装具(1台11万円余)・屋外用両側靴型装具(1台10万円余)を 高校卒業までは年毎、それ以降は3年毎、屋外用車椅子(1台42万円余)・ 屋内用(座位保持用)車椅子(1台84万円余)を5年毎、リクライニングベッド(1台68万円余)・ 同マットレス(1セット14万円余)を8年毎、学校生活用の起立保持具(1台61万円余)、被害者が死亡するまでの定期金分として1回分を認めた。
(福岡地判平25.7.4 判時2229・41)
【裁判例⑩】両下肢不全麻痺等(併合4級)の金物工(男・固定時42歳)
介護ベッド(1台60万円)を10年毎に、車いす(1台31万円余)を7年毎にそれぞれ買い替えるとして、 合計228万円余を認めた。
(横浜地判平26.1.30 自保ジ1921・108)
【裁判例⑪】軽度四肢麻痺又は中等度対麻痺(別表第1の2級1号)の兼業主婦(固定時43歳)
将来の装具等購入費(杖・両短下肢装具・装具等屋外靴・ベッド・ソファ・車椅子)につき、 障害者総合支援法による杖、車椅子及び両短下肢装具の購入費用は補助の対象となり、 月額負担上限額は3万7,200円との加害者側主張に対し、同法は社会保障の性質を有する給付で 損害填補を目的としておらず代位規定もないとして排斥し、350万円余を認めた。
(大阪地判平27.1.21 交民48・1・108)
【裁判例⑫】左股関節の機能障害(10級11号)の主婦(女・固定時76歳)
症状固定後における手すりの福祉用具レンタル費用として、年額3万2,400円・ 平均余命に照らし14年間、合計32万円余を認めた。
(東京地判平28.1.22 交民49・1・55)
【裁判例⑬】四肢痙性麻痺等(別表第1の1級1号)の被害者(女・固定時7歳)
蘇生バッグ(1万円余)1回分・吸引器(5万円余)・ベビーモニター(1万円余)・ パルスオキシメーター(3万円余)・吸入器(5万円余)を平均余命79年の間に 少なくとも15回、起立保持具(75万円余)を18歳までの間に2回買い替える必要があるとし、 合計182万円余を認めた。
(東京地判平28.2.25 交民49・1・255)
【裁判例⑭】高次脳機能障害・四肢運動失調・膀胱直腸障害等(別表第1の1級1号)の被害者(女・固定時60歳)
特殊寝台(26万5,000円)及び入浴補助用具(9万6,180円)を8年毎、 歩行器2台(自宅用1万2,800円・デイサービス用1万1,800円)を5年毎、 車椅子(16万3,000円)を6年毎に購入する買替費用として合計123万7,884円を認めた。
(鹿児島地判平28.12.6 自保ジ2001・1)
【裁判例⑮】左のCRPS(7級4号)・左下肢の神経症状(12級13号、併合6級)の地方公務員(男・固定時48歳)
生涯にわたり車椅子による生活を余儀なくされたとし、平均余命の35年間に 車椅子本体42万円余は6年ごと、タイヤ両輪は3年ごと、着座用クッションは毎年買替える 必要性を認め(車椅子本体買替えの際は、タイヤ両輪、着座用クッションが付属)、 障害者総合支援法の補助が法改正等で変更の可能性があるとして被告の補助分控除の主張を排斥し、 合計189万円余を認めた。
(神戸地判令3.6.25 判時2518・10)
【裁判例⑯】両下肢麻痺等(1級1号)の会社取締役(男・固定時62歳)
介護ベッド及び電動車いすのレンタル費として月額4万円余・平均余命22年分719万円余を認めた。
(神戸地伊丹支判令5.3.29 自保ジ2154・1)
【裁判例⑰】両下肢完全麻痺・膀胱直腸障害等(別表第1の1級1号)の被害者(男・固定時17歳)
褥瘡予防のための踵(かかと)用パット(1個1万円余)・かかとパット(1個1万円余)を3年毎にそれぞれ買い替える費用として合計18万円余、 浴室及び脱衣室の転倒予防マット(3個合計14万円余)を3年毎に買い替える費用として 101万円余を認めた。
(岡山地津山支判令5.3.29 自保ジ2148・1)
【裁判例⑱】下半身麻痺等(別表第1の1級1号)のアルバイト(男・固定時69歳)
車いす・介護ベッド及びサイドレール等の付属品・褥瘡防止用エアーマット・スライドシートを 介護保険の対象外の品目及び介護器具類費用として月額4万円余、 合計516万円余を認めた。
(横浜地判令5.9.28 交民56・5・1264)

その他の器具等(盲導犬・パソコン・特殊機器等)

その他の器具等(盲導犬・パソコン・特殊機器等)
【裁判例①】両眼失明(1級1号)の大学生(男・固定時26歳)
盲導犬費用として544万円余を認めた。
(東京地判昭61.5.15 交民19・3・628)
【裁判例②】1級3号の小学生(男・8歳)、書字困難で会話も流暢でない場合
意思伝達及び情報収集の手段としてパソコン及び障害者用マウス(購入費30万円余)が必要であり、 平均余命66年間・耐用年数6年毎の買替えを要するとして合計703万円余を認めた。
(大阪地判平15.8.29 自保ジ1529・16)
【裁判例③】遷延性意識障害等(別表第1の1級1号)ある程度簡単な意思疎通が可能な被害者(男・固定時17歳)
ボイスキャリーチャベラ(携帯用会話補助具)(9万円余)を5年毎買い替える費用(12回分)を認めた。
(名古屋地判平29.10.17 交民50・5・1246)
【裁判例④】右前額部及び右頬部の瘢痕(12級14号)・右顔面の腫れ等(14級9号、併合14級)の有職主婦(事故時77歳)
本件事故の顔面の傷害を隠すために使用する必要があるとして、 帽子代3万3,480円・マスク代512円を認めた。
(京都地判令1.9.27 自保ジ2059・139)

実務上のポイント

実務上のポイント

① 公的給付との関係

障害者総合支援法・労災保険等の公的給付で補助される場合、加害者側が「公的給付があるから損害がない」と主張することがあります。しかし裁判例(裁判例⑨・⑪等)が示すように、これらの給付は社会保障目的であり損害填補を目的としておらず代位規定もないため、原則として控除されません。

② 将来の交換費用は「全額」請求できる

「今は必要ないから請求しない」という判断は危険です。将来必ず必要になる交換費用は、中間利息を控除した上で現在価値として一括請求できます。示談前に耐用年数・買替頻度を医師・専門家に確認しておくことが重要です。

③ 将来的に費用増大が見込まれる場合

裁判例⑦(義足)のように、将来的に交換頻度が高くなることが見込まれる場合には、その蓋然性を立証した上で中間利息の控除なしに認められた例もあります。症状・年齢・使用状況を丁寧に立証することが重要です。

④ 示談前に全品目を洗い出す

示談後に「車椅子の将来の買替費用を請求し忘れた」と気づいても後から請求することはできません。弁護士と共に、現在使用中・将来必要な器具・装具を全て洗い出し、将来費用まで含めて請求することが不可欠です。

まとめ:請求できる装具・器具等の損害項目

まとめ:請求できる装具・器具等の損害項目
【交通事故で請求できる装具・器具等の主な損害項目】  

① 義足・義手・義眼・義歯・義耳(補聴器)等の購入費・将来交換費用
② 特注靴・特注帽子等(身体的変形を補うためのもの)
③ 車椅子(手動・電動・入浴用・外出用等、複数台・定期交換分)
④ 介護ベッド・特殊寝台・体位変換補助用具等
⑤ 呼吸器・吸引器・パルスオキシメーター等の医療機器
⑥ 歩行補助具・装具・コルセット・スロープ等
⑦ 盲導犬費用・パソコン(障害者用)・会話補助具等
⑧ 腹用パット・褥瘡予防マット等の消耗品  

※いずれも将来の交換費用(中間利息控除後)まで請求可能
※公的給付が受けられる場合でも原則として控除されない

「こんな費用も請求できるのか」と思われた方は、示談前にぜひ一度弁護士にご相談ください。将来費用まで含めると、総額は数百万円〜数千万円に達することがあります。

弁護士に相談すべき理由

弁護士に相談すべき理由

装具・器具等の購入費は、将来の交換費用も含めると非常に大きな金額になります。しかし、保険会社との示談交渉では、将来費用が十分に検討されないまま、現時点の購入費のみで示談してしまうケースが少なくありません。

弁護士が介入することで、必要な装具・器具の全品目の洗い出し、将来交換費用の算定・請求、公的給付との関係整理まで、適切に対応することができます。弁護士費用特約があれば費用負担なく依頼できる場合があります。

弁護士費用特約を活用してください

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ご自身や同居のご家族が加入している自動車保険・火災保険等に付帯しているオプションで、弁護士費用(相談料10万円・弁護士費用300万円が一般的)を保険会社が負担してくれる制度です。

  • 利用しても翌年の保険料は上がりません
  • 自分の保険以外(同居家族の保険・火災保険等)でも使える場合があります
  • 重篤な後遺障害の事案でも利用できます

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所について

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所について

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、さいたま市大宮区に拠点を置く、設立35年以上の歴史を持つ法律事務所です。埼玉県内トップクラスの実績を誇り、交通事故専門チームを擁して多くの被害者の方をサポートしてきました。

装具・器具費用を含む後遺障害の損害賠償請求に関するご相談は初回無料で承っております。

  • 所在地:埼玉県さいたま市大宮区
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  • 初回相談:無料
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この記事を書いた弁護士:弁護士 申 景秀

交通事故

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属。
獨協大学法科大学院を卒業し、司法試験を70番台という高順位で合格。札幌での司法修習を経て、現在は交通事故案件を中心に多数の損害賠償請求に対応している。後遺障害等級認定や保険会社との示談交渉を含む実務に精通し、緻密な法的思考に基づいた立証に注力。被害者の適正な賠償実現のため、専門知識を活かした迅速な解決を追求している。