アキレス腱断裂の後遺症・後遺障害

交通事故に遭い、アキレス腱断裂をしたしまった方むけにグリーンリーフ法律事務所が解説をしています。

アキレス腱は、歩行中に車や自転車が突っ込んできて逃げようとして断裂したり、バイクや自転車で交通事故に遭ったときに断裂するケースがあります。治療としては、大体6ヶ月以上かかります。
断裂の場合は、手術をして、あとはリハビリというケースが多いように思います。

アキレス腱断裂の後遺症・後遺障害としてはどのようなことが考えられるでしょうか。

後遺障害としては、足関節可動域の減少と、筋力低下が考えられます。
また、目立つ傷跡や、手術痕の痛みがでることも考えられます。

自賠責の後遺障害等級に該当するかどうかですが、これは症状によります。

■傷跡

→ほとんどの場合、後遺障害とは認められません。アキレス腱単体では難しく、他のカ所との痕の合算で認められる余地があります。

関連ページ:傷跡と後遺障害

■痛み

→14級9号の可能性があります。

アキレス腱の場合は、ほとんどがくっついて無事に治療終了のケースが多いので、「きちんとくっついているのに何故痛いの?」ということで後遺障害が否定されることもあります。しかし、痛みについては医学的な立証はできなくても日常生活に支障がでていることを立証し、14級9号の認定を受けられる可能性はあります。

また、治療経過によっては、12級13号の可能性もあります。

 

■足関節の可動域制限

→後遺障害等級8級7号、10級11号、12級7号に認定される可能性がありますが、ほとんどの場合12級7号と思われます。

 

※12級7号
「1下肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの」

→「関節の機能に障害を残すもの」とは、足関節の可動域(動く範囲)がケガをしていない側の足関節と比べ3/4以下に制限されているような場合です。なお、1/2以下に制限されている場合は10級にあたります。
可動域は原則として他動値(医師が動かす)で計測します。

裁判例:41歳女子の右足アキレス腱部分断裂で734日通院、併合10級後遺障害

 

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