報道で、飲酒運転による交通事故事件をよく目にします。
飲酒運転は、悲惨な重大交通事故を引き起こす可能性が高く、絶対にしてはいけません。
飲酒運転は、運転した人はもちろん、同乗者や、車両やアルコールの提供者も罰される可能性があります。
以下、その概要について見ていきたいと思います。

 

酒酔い運転をした場合(※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)

【刑罰】
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

【行政処分】
基礎点数35点・・・免許取消し/欠格期間3年
※欠格期間とは、運転免許が取り消された場合に、運転免許を受けることができない期間

 

酒気帯び運転をした場合

【刑罰】
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

【行政処分】
呼気1リットル中のアルコール濃度による

●0.25ミリグラム以上
→基礎点数25点・・・免許取消し/欠格期間2年

●0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満
→ 基礎点数13点・・・免許停止90日(人身事故を伴うと免許取消し)

 

車両を提供した者

■運転者が酒酔い運転をした場合
【刑罰】

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

■運転者が酒気帯び運転をした場合
【刑罰】

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

酒類を提供した者

■運転者が酒酔い運転をした場合
【刑罰】

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

■運転者が酒気帯び運転をした場合
【刑罰】

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

同乗した者

■運転者が酒酔い運転をした場合
【刑罰】

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

■運転者が酒気帯び運転をした場合
【刑罰】

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

危険運転致死傷罪

(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)

類型が複数ありますが、例えば、アルコールなどの影響により、正常な運転が困難な状態で二輪車以上の自動車の走行による人の死傷があります。

■人を死亡させた場合
【刑罰】
1年以上の懲役(最長は、原則として20年)

【行政処分】
基礎点数62点・・・免許取消し/欠格期間8年

■人を負傷させた場合
【刑罰】
1年以上15年以下の懲役

【行政処分】
基礎点数45点以上(治療期間等により異なる) 免許取消し/欠格期間5年~7年

 

危険運転致死傷ほう助罪

危険運転致死傷をほう助した者
(例)飲酒運転を了解・黙認して同乗した結果、運転者が危険運転致死傷罪を犯した場合の同乗者

【刑罰】
正犯(危険運転致死傷罪)の刑を減軽したもの

 

飲酒検知拒否

【刑罰】
3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

免許証提示義務違反

【刑罰】
5万円以下の罰金

 

警察庁のホームページによると、飲酒運転の死亡事故率は、飲酒をしていない場合の約8.4倍 、酒酔い運転に至っては、約17.0倍 と極めて高いそうです。

二日酔いも飲酒運転となる場合があります。アルコール類を飲んだ翌日は、寝ても、まだ身体の中にアルコールが残っていることがあります。その状態で運転すれば、それは飲酒運転となる可能性があります。
判例では、二日酔いの場合に、「飲酒運転の故意がなかった」として、無罪を言い渡したものがありますが、それは稀な事例と言えます。

お酒を飲んだ翌日は十分に気を付ける必要があります。