紛争の内容
 依頼者は、夜中、先に酔って道路に飛び出してしまい、トラックに跳ねられてしまいました。頭部骨折、肋骨骨折、全身打撲等の重傷を負い、1ヶ月間入院しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
⑴ 依頼者は、状態が落ち着いた後に、交通事故のことはよくわからないとのことで来所相談・依頼となりました。
⑵ 治療は一段落したので、後遺障害認定の申請をしました。
⑶ 事故時は重傷を負ったが、奇跡的に回復し、頭の傷で醜状痕として12級14号、首の痛みがあったのでそれで14級9号が認定されました。
⑷ 保険会社とは、醜状痕に伴う逸失利益で争いになり、裁判直前までやりあいました。ただ、依頼者があまり長引かせたくないとの希望もあり、お互いが納得するところで和解となりました。

本事例に学ぶこと
 醜状痕に伴う逸失利益は必ず争いになります。それがただちに仕事に影響するとは考えられないからです。このような場合は、どういう仕事をしていて、将来どのような影響があるかを丁寧に説得的に主張することが重要となります。