交通事故で足関節に後遺障害(可動域制限)が残ったらどうするか?

交通事故で足関節に後遺障害(可動域制限)が残ったら

後遺障害等級8級7号、10級11号、12級7号のいずれかに認定される可能性があります。

8級7号

「1下肢の3大関節の中の1関節の用を廃したもの」

「用を廃した」とは、足関節が全く動かない状態か、通常の10%以下しか動かないような場合です。

※後遺障害等級8級7号に該当した場合
後遺障害慰謝料:830万円
労働能力喪失率:45%

10級11号

「1下肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」

「機能に著しい障害を残すもの」とは、関節の可動域が、健康な側の可動域角度の1/2以下に制限されている場合です。

※後遺障害等級10級10号に該当した場合
後遺傷害慰謝料:550万円
労働能力喪失率:27%

12級7号

「1下肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの」
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が、健康な側の可動域角度の3/4以下に制限されている場合をいいます。

※後遺障害等級12級6号に該当した場合
後遺傷害慰謝料:290万円
労働能力喪失率:14%

 

まとめ

等級 主要運動
背屈 底屈 合計
正常値 20 45 65
8級7号 5 5 10
10級11号 10 25 35
12級7号 15 35 50

可動域制限の後遺障害等級認定を獲得するためには、後遺障害診断書を作成する際に、医師に計測をしてもらいます。
それだけでなく、検査や画像による所見が重要です。診断名が「捻挫」しかないのに可動域制限が起きるということはほとんどのケースで考えられません。やはり、骨折等の大きな怪我が起点となります。

可動域制限でお悩みの方は、ご相談ください。