交通事故被害者が知っておくべき時効の話

人身事故の時効

従来、交通事故で、「不法行為」として加害者に損害賠償請求をする場合は、「損害及び加害者を知った時から三年間」で時効にかかってしまうという事になっていました。時効とは、請求権が消滅してしまうことです。
しかし、民法が改正されて、2020年4月1日以降に交通事故にあった場合は、「時効が5年間」に延びることになりました。

とはいえ、事故から時間が経ってしまうと、証拠等がなくなり、色々な証明が難しくなることが多いので、お早めにご相談ください。

物損の時効

物損については、これまでと同様に、「3年間」の消滅時効です。

怪我の場合は、より厚く保護をする必要があるので、怪我の部分だけ延びたという事になります。
車も壊れて、怪我をしたという場合でも、時効が異なるのでご注意ください。

自賠責保険や傷害保険への請求の時効

保険への請求は、「3年」が消滅時効と決まっています。
保険への請求なのか、加害者への請求なのかというのは、法律に詳しくないと具体的にわからない面がありますので、専門家にご相談ください。

 


弁護士法人グリーンリーフ法律事務所について

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、埼玉県の大宮で、「交通事故に強い」事務所として活動しています。
「交通事故専門チーム」をもうけて、集中的に事件に取り組んでいるため、大宮をはじめとする埼玉県内で、交通事故に関して、圧倒的な実績と経験があると自負しています。

交通事故でお困りの方は、是非ご相談ください。

 

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