「過失割合を決めるのに、実況見分調書が必要です。」と言われて事がありますでしょうか。
ここでは、①実況見分調書とは何か、②どのように入手するのか について見ていきます。

実況見分調書とは

人身事故の、当事者が事故現場に行って、立会い、警察が当時の事故状況をまとめた書類のことを言います。
(物損事故だけの場合は、実況見分調書は作成されません)

実際の実況見分調書には、以下の事項等が記載され、事故現場見取り図が添付されます。
また、警察が撮影した事故現場や事故車両の写真が添付されることがあります。

① 実況見分の日時

② 実況見分の場所(事故現場住所)、車のナンバー

③ 目的(本件交通事故の状況を明らかにし、証拠を保全するため)

④ 実況見分の立会人(住居、職業、氏名、年齢)、立会人の説明

⑤ 実況見分の経過、現場の位置

⑥ 現場付近の模様(人家の状況、見通し状況、道路の幅員、路面状況、交通規制、信号機の状況など)

⑦ 事故車両の状況等(車両の大きさ、登録番号、年式、パンクの状態、損傷箇所など)

⑧ 天候

また、最初に相手を発見した地点、ブレーキを踏んだ地点、相手と接触した地点、危険を感じた地点、ハンドルを切った地点なども記載
されるので(立ち会った当事者の指示を参考にして作られます)、過失割合で争いになった際に重要な証拠となります。


実況見分調書の入手方法

交通事故の被害者の方から事件の依頼を受けて解決に向けて進んでいきますと、しばしば、刑事記録が必要になる場面に遭遇します。
過失割合が争いになっている時に、道路の状況や、事故の状況等を報告書形式でまとめて、実況見分調書がよく登場します。
 
この刑事記録は、刑事事件の進行段階に応じて取得する方法が変わってきます。
 
①捜査段階(起訴前)
刑事記録の閲覧・謄写(取得)はできません。法律(刑事訴訟法47条)で、非公開となっているためです。

②裁判をしている間の段階
これが公判(裁判)段階になりますと、被害者の立場で謄写(取得)することになります。
第一回公判期日後終結までの間に、犯罪被害者保護法3条に基づいて、閲覧、謄写の請求をします。
この場合、供述調書も取得できます。

③裁判(判決)が確定した段階
判決が確定したのちは、刑事確定訴訟記録法により請求します。
事前に検察庁へ連絡して、身分証明書と交通事故証明書を検察庁へ持って行けば、そこで開示してもらえます。それを、検察庁内でコピーします。
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④不起訴段階 
また、不起訴となった事件では、判決確定後と同じで、事前に検察庁へ連絡して、身分証明書と交通事故証明書を検察庁へ持って行けば、そこで開示してもらえます。それを、検察庁内でコピーします。
他には、弁護士が取得する場合は、弁護士会照会という方法で請求をします。

★弁護士用
①弁護士会照会にて、管轄警察署に送致番号を照会する。
②検察庁被害者ホットライン(048-863-2298)にて、事件番号を問い合わせる。
 ※送致番号が無くても回答がいただける場合がある
②検察庁記録係にて、記録が開示対象となっているか確認する。

当事務所では、段階に応じて適切に刑事記録の開示を求めていきます。それにより、適切な過失割合等も主張ができます。

交通事故に遭われたら、まずは、埼玉大宮のグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。