3件に1件がもらい事故?弁護士特約?もらい事故について解説します

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故チームが、もらい事故について解説するコラムです。

もらい事故とはなにか?解説します

「相手方がいる事故の3件に1件がもらい事故」という、イーデザイン損害保険株式会社のCMをご覧になったことはありますか?
多く流れているCMですので聞き覚えのある方も多いと思います。

さて、「もらい事故」とはなんでしょうか?

これは、お客様目線からみて、お客様にまったく責任のない被害事故のことを言います。
つまり、過失割合100対0の事故です。
具体的には、「駐車場に車をとめていたら一方的にぶつけられた」「信号待ちで停車中に追突された」というような事故がこれにあたります。

お互いに走行中の車の交通事故は、双方に過失があることが多いです。例えば、双方に前方不注意があり衝突をしたような場合は、20対80とか、30対70等の過失割合になり、被害者の損害賠償額(保険金額)も、過失割合に基づいて計算されます。
そうではなくて、こちらに非がない事故のことを、通称もらい事故と呼んでいるのです。
なかには、過失があっても「もらい事故」と呼ぶ方もいますが、一般的には、100:0の過失割合の事故を指します。

もらい事故が起きた場合の対処方法

もらい事故にあった直後は、以下のポイントを確認されることをおすすめします。

①まずは警察、救急に通報しましょう
まずは警察に事故が発生したことを通報しましょう。通報は、加害者・被害者どちらからでも良いです。
また、ケガがありそうであれば、場合によっては救急車の要請もしてください。
警察に交通事故を知らせないと、「交通事故証明書」が発行されません。これは、事故があったことを証明する書類ですので、必ず取得する必要があります。

②保険会社に連絡すること
任意保険に加入している場合には、自分が加入している保険会社にも、運転中に事故に遭ったことを連絡しておきましょう。保険会社への連絡は当日中という決まりはありませんが、その後の手続きを円滑に進めたいのであれば、可能なかぎり早く連絡して情報共有をしておくことをおすすめします。
事故から日数が経ってしまった場合は、適用できない保険もでてきてしまうのでご注意ください。
会社の営業車に乗っていたり、通院中の場合は、労災保険を使うこともあるので、会社に連絡をしておくと良いでしょう。

③連絡先の交換と証拠集め
加害者や被害者とは連絡先の交換をしておきましょう。加害者が保険に入っていれば、今後は加害者の加入する保険会社とのやり取りがメインになりますので、保険会社の名前(東京海上や三井住友海上等)や連絡先を聞いておく必要があります。
保険会社に入っていない場合は、加害者本人との連絡が必要になります。少なくとも、『名前』『住所』『電話番号』を交換しておくと、その後の手続きがスムーズに進むと思われます。
次に、追突の状況や車の傷を写真に撮っておきましょう。スマートフォンのカメラで十分です。後から活用できるかもしれませんし、写真が証拠となります。
ドライブレコーダーがついている場合、上書きがされないようにSDカードを抜いて保存しておいてください。後から警察に提出を求められることもあります。

④事故直後に通院すること
救急車で運ばれたら、病院で検査を受けることができます。
ケガにもよりますが、病院ではレントゲン撮影やMRIでの撮影をしてもらいます。
救急車を呼ばなかった場合は、事故当日か遅くとも翌日には病院で診察を受けてください。事故直後は興奮して痛みを感じないこともあるようです。
事故から日にちが経って病院に行くと、事故との因果関係が疑われてしまいます。その場合は、病院に行かなかった(いけなかった)理由について、被害者側が証明しなければいけないことになってしまいます。

もらい事故の損害

もらい事故故では、色々な損害が発生する可能性があります。
例えば、内訳は以下のようなものです。

(1)物損
・車の修理費
・レンタカー費用
・レッカー費用
・車内の物が壊れた場合、スマートフォンが割れた等の携行品損害
・車の評価損

(2)怪我があるケース
・治療費
・入院雑費
・付添看護費用
・通院交通費
・休業損害(主婦の休業損害)
・入通院慰謝料 等

(3)後遺障害が残ったケース
・後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料
・後遺障害逸失利益
・介護費(重傷の場合)等

(4)被害者が死亡したケース
被害者が死亡した事故では、以下のような損害が発生します。
・葬儀費用
・死亡慰謝料
・死亡逸失利益
・近親者慰謝料

相手方がいる事故の3件に1件がもらい事故?

本当に3件に1件がもらい事故なのかどうか統計上の数字はわかりませんが、たしかに当事務所のご相談者・ご依頼者の方は、もらい事故の方多い印象です。

また、CMを流しているイーデザイン損保では、「もらい事故でお困りのお客さまの力になれるよう、多くの事故を解決してきた東京海上グループの経験から、イーデザイン損保はすべてのご契約に「弁護士費用等保険」をつけています。」とホームページで述べています。
弁護士費用保険は、弁護士特約とも言います。

もらい事故で弁護士が必要なのか、弁護士特約とはなにか

もらい事故の場合になぜ「弁護士費用等保険」が必要なのでしょうか。つまり、何故100%被害者なのに弁護士をつける必要があるのでしょうか。

なぜなら、過失割合が100対0の場合、お客様は、自分の保険会社の「示談代行」サービスを使うことが出来ませんつまり、相手の保険会社と自分で交渉する必要があります。
相手の保険会社が、「休業損害はだしません」と言ってきたらどうしますか?過失がないと思っていたのに、あなたにも過失があると言われた?これらをご自身で保険会社と交渉されますか?

初めての事故で何が何だかわからない・・
被害者なのに精神的な負担が大きい・・・

このような困った状況になってしますのです。
それなので、自分で相手と交渉するのは大変だろうということで、もらい事故に備えて各社が弁護士特約を付けているということになります。弁護士特約は自動でつくプランもあれば、ご自身でつけないといけない場合もあります。

もちろん、弁護士特約は、もらい事故のケース以外でも、双方に過失がある交通事故でも使用できます。

この弁護士特約があれば、基本的には弁護士費用300万円までは、保険がでるので、実質的に自己負担無くで弁護士に依頼ができることになります。

当事務所では、各社の弁護士費用特約に対応しています。
もちろん、CMで話題のイーデザイン損害保険の弁護士費用保険も使えます。

もらい事故にあったらどうするかのまとめ

もらい事故に遭って、もちろん相手保険会社とスムーズに話しができれば問題はありません。弁護士に相談をする必要がないケースもあります。

しかし、弁護士が入ることによって慰謝料が増額したり、休業損害が増額するケースがあります。

 

参考➀:弁護士が入って保険金が2倍になった事例

参考➁:保険会社から損害額(示談)の提示を受けたはこちらをご覧ください

 

弁護士費用特約に加入されている場合は、法律相談費用も保険ででますので、「もらい事故」の場合や、その他交通事故でお困りの場合は、まず弁護士にご相談ください。

当事務所では、電話相談・ライン相談・ZOOM相談に対応しています。


 

 


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