紛争の内容
加害者が,自動車を運転し、片側2車線の第2通行帯を走行中,進路前方を同方向に進行中の被害者運転の二輪車をその右側から追い越して左の第1通行帯に進路変更をしようと試みたが、被害者の二輪車を追い越し切らぬまま,進路変更したため,自動車に衝突させて,被害者に左鎖骨骨折等の傷害を負わせた事案。
交渉・調停・訴訟などの経緯
加害者側は、走行中の事故であることを理由に、被害者に1割の過失があることを主張したため、交渉では解決できず、訴訟手続に移行しました。
訴訟では、本件の事故態様における基本的な過失割合は「1:9」とされているところ、刑事記録を取り寄せ、加害者に道路交通法違反があったことを指摘する等した結果、過失割合「0:10」で和解が成立しました。
本事例の結末
和解により満額の賠償金を獲得しました。
本事例に学ぶこと
過失割合に争いがある場合であっても、道路交通法違反等の加害者の細かな落ち度を主張することで、有利な認定を得ることが可能です。