紛争の内容
依頼者の交通事故被害者(会社員)は、渋滞のため停車していたところ、加害者が追突してきたという事案です。
被害者は、頚椎捻挫等で1年以上の通院を余儀なくされ、後遺障害等級も14級が認定されました。
交渉、調停、訴訟などの経過
保険会社は、通院慰謝料・後遺症慰謝料についても、裁判基準の80%を提案してきたことから、交渉では話合いはまとまりませんでした。
そのため、交通事故紛争処理センターに申立てを行いました。
本事例の結末
交通事故紛争処理センターで、数回の期日を重ねた後、紛争処理センターの嘱託弁護士による斡旋案が示されました。
斡旋案では、通院慰謝料・後遺症慰謝料について、こちらの主張する裁判基準通りの提案が示されました。
加害者側保険会社も斡旋案を受け入れたことから、交通事故紛争処理センターにおいて和解が成立しました。
考察
慰謝料や逸失利益については、弁護士が介入している以上、早期解決の必要から妥協するような場合以外は、いわゆる裁判基準(赤本基準)で解決すべきです。