紛争の内容
鎖骨に変形障害の残った後遺障害12級の事例です。
請求金額は、700万円でした。
後遺症により労働能力を喪失した損害を、相手が満額で賠償するのか否かが争いになりました。
12級の後遺障害の場合、事故後に痛みが少なくなって労働能力が回復することがあるので、労働能力を失う期間を何年とみなすのかが争いになります。

事件の経過
10年間分の労働能力が喪失したと主張しましたが、相手方保険会社は5年と主張してきました。
そこで、裁判基準によれば、10年の労働能力喪失期間が認められることが多いことを主張しました。
また、骨が変形してそのままになった場合、継続して痛みが残ることが多いため、10年を認めるべきと主張しました。

本事例の結末
相手方保険会社は、こちらの主張に応じ、満額を支払いました。

本事案に学ぶこと
裁判例や医学書を参照し、労働能力喪失期間について適切な主張をすることを学びました。